ライブに行ってきました♪

2006-11-19 | 社労士日記
そんな訳で昨日はの後、高校時代の友人のライブ観てきました

久しぶりのアキバハラ。会場はdressTOKYOってところ。
ちょっと到着が開始時間に遅れてしまったら・・・すでに満員
小さなライブハウスとはいえ、結構人気あるんだね。ちょっとビックリ


参加されていた方は、チケットによると  Layla & クロジ☆ & 藤みさき+
一組も知りません・・・ってか友人のバンド(ユニットって言うのかな)Laylaすらよく知りません



会場は満杯なので隣でガラス越しに会場とモニター見ながらのんびりしてました。
参加されている方が声優の活動もされているらしく、客層はアキバ系と一般に言われる雰囲気の方が多かったかな。
内容は歌だけかっと思ってたら、ビンゴゲームや朗読会(声優さんだから)もやっていました。色々工夫してるなぁと感心しました。

っても、モニターからは音声が出ていないので会場から漏れる音しか聞こえませんでしたが


なんだかんだで2時間強。歌の最中は会場も盛り上がってるようだったし、終了後の物販の時間に友人と話しているとファンからプレゼント貰ってたり・・・


勝手に誇らしく思えました圭一よ、今後もガンバレよ。
興味がありましたら応援してあげて下さいな

ホームページはこちら
 http://keiichi.honey-layla.com/


はてはて今日はのためは中止。のんびり茶店にでも読書に行きますかね。
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役所紀行(37)

2006-11-18 |  役所紀行:神奈川
箱根には定期的に紅葉確認に行く予定でしたが、結局10月の三島労基署以来となってしまった
Yahoo!紅葉情報によると箱根は仙石原が見ごろとなっているので、当初は足柄&長尾あたりを予定してたんだけど。
友人のライブ♪を夕方見に行く予定になったので、10kmくらい近いと予想される大観山に決定大観山の紅葉はまだちょっと早いかな。

で、帰りに職安へ

小田原公共職業安定所:〒250-0012 小田原市本町1-2-17  0465-23-8609
そう言えば、職安前には小田原城址があり、老若男女で賑わってました。

<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(15) 労働基準監督署(12) ハローワーク(12)


前回重力に負けた登坂力だったが、今日は山も一つだしリベンジ・・・軽く返り討ちにあいました
そんな訳で帰りはトボトボ30km/hぐらいで走っていると、後ろから集団が来るじゃありませんか。
ちょびっと便乗させて貰いましたが、箱根で打ちのめされた体には速いのなんのって・・・付き位置で精一杯っつうか最後は千切れました。
何とか帰路につく分岐で追いついた。お礼が言えて良かったです。
teamXwindの皆さん(なるしまの方も一人居たかな)ありがとうございました。また見かけたら拾ってやって下さい。
やっぱみんなで走るのは楽しいねきつい時もあるけどさ。

今日は自転車生活初の戸塚踏切往復ともまったく止まりませんでした。意外に感動

これからライブかぁ。どんなジャンルか知らんけど寝てしまいそうだよ
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研修 < 研修後

2006-11-17 | 社労士日記
朝サイでは東側を通ったので午後は東京タワー界隈(西側)を散策。
予定より散策も早く終了した・・・してしまったと言った方が正しいかぁ

昼食も食べそびれたので、ちぃと早いけど研修会場へ移動

研修は・・・置いときましてその後の意見交換会はいと良ろしでした

次回も含めて今後とも皆さまよろしくお願いします。

さて明日もがんばりまっしょいって早く寝なくては
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役所紀行(36)

2006-11-16 |  役所紀行:東京
雨ニモ勝テズ風ニモ勝テズ・・・ツイデニ寒サニモ勝テズ
な訳で、久し振りの朝サイ

朝から外に借り出されているアナウンサー達が寒いと言っているので、冬物着てみました。
朝一はそれでもやや寒いですが、日中は暑そうです


三田労働基準監督署:〒108-0014 港区芝5-35-1 産業安全会館3F
               03-3452-5475(業務)5473(方面)5474(安全)5472(労災)
一昨日朝一で来た気もするが・・・管轄労基署です。お世話になります。女性と仕事の未来館なる施設もあります。

<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(15) 労働基準監督署(12) ハローワーク(11)



ついでに東京タワーを見学して帰りました。と言うのも、午後は東京タワー界隈を散歩予定のため。その後研修です。
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性格の評価

2006-11-15 | 社労士日記
候補者を性格分析し、企業の経営環境に適した性格を持った人材を経営幹部候補として紹介するサービスを(株)リクルートエグゼクティブエージェントが今日から始めた、と今朝の日経記事にありました。

企業は人なり・・・といわれますが、企業活動としては組織で動くことが多いことを考えると、組織に適した(必要な)性格というのも重要な要素ですね。

ただ人は変化もするし、成長もする、性格も変わるかもしれない・・・根本的な性格は変わらないのかも知れないけれど。
企業も変化する。時代や新たな組織作りにより求める人材(性格)も変わるはず。
求めていた性格が当初よりミスマッチしていた場合や組織の変化に対応できない性格を持った人の処遇をどうするのか。
特定のポストや職務のためにヘッドハンティングされた場合など、即戦力にならなかった場合は解雇事由として認められているケースもあるけれど、必要な性格はどのように評価されるのか。

それでも・・・肩書きや経験・知識だけを判断しただけの採用では、企業(組織)内において十分に機能を発揮できないこともあるだろうから、性格のミスマッチがなくなり企業も人も満足できる転職ができるといいです。今後このサービスがどのように機能していくのか楽しみですね。



小笠原選手の巨人入りも濃厚のようですね・・・果たして性格はマッチしているのかな。これもまた楽しみですが、ミスマッチで小笠原選手が潰れないことを願います。
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有料職業紹介事業(職業安定法)

2006-11-14 | 労働関係
1.有料職業紹介事業とは
職業紹介に関し手数料または報酬を受けて行う職業紹介事業を有料職業紹介事業といい、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

   職業紹介事業の種類    厚生労働大臣の     有効期間
   ==============================================================
   ①有料職業紹介事業      許可        3年(更新許可5年)
   ②無料職業紹介事業      許可        5年(更新許可5年)
   ③学校等の行う無料       届出        ----
     職業紹介事業

許可の流れは・・・
  ≪1カ月目≫ 申請書類の提出
  ≪2カ月目≫ 実地調査、審査等
  ≪3カ月目≫ 労働政策審議会意見聴取
  ≪4カ月目≫ 1日付による許可
と期間を要しますので、下記職業紹介責任者講習受講と相俟って、計画的な準備が必要になります。


2.有料職業紹介事業の許可要件

 (1)職業紹介責任者の選任
   ・職業紹介責任者は事業所ごとに選任
   ・職業紹介に係る業務に従事する者の数50人について1人を選任
   ・職業紹介責任者講習会を受講した者
   ・成年に達した後3年以上の職業経験を有する者
   ※職業紹介責任者が統括管理する事項は・・・(法32条の14)
    ①求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること
    ②求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
    ③求人及び求職の申込の受理、助言及び指導その他有料職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること
    ④職業安定機関との連絡調整に関すること

 (2)資産に関する基準(貸借対照表、損益計算書など)
   ・資産総額(繰延資産及び営業権除く)から負債総額を控除した額が500万円(×事業所数)以上
   ・事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が150万円+60万円(×事業所数-1)以上

 (3)事業所施設に関する基準
   ・専有面積が内法で20㎡以上であること
   ・事業所の独立性が保たれていること
   ・個人的秘密を保持し得る構造であること

 (4)許可申請に必要な手数料
   ・収入印紙 5万円+1万8千円(×事業所数-1)
   ・登録免許税 9万円(平成18年4月以降)


3.有料職業紹介事業の取扱事業の範囲(法32条の11)
   ・港湾運送業務に就く職業
   ・建設業務に就く職業
   ・その他労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業
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障害年金 繰上げ支給の老齢年金と

2006-11-13 | (社保)年金とか
事後重症や基準障害などによる障害年金は、繰上げ支給の老齢年金を受給している場合は支給されないとされています。

国民年金法附則第9条の2の3をもとにまとめてみると・・・

   ①第30条第1項(第2号に限る):60歳~65歳の被保険者であった者
   ②第30条の2:事後重症による障害年金
   ③第30条の3:基準障害による障害年金
   ④第30条の4第2項:20歳前障害に基づく事後重症による障害年金
   ⑤第34条第4項:その他障害による併合
   ⑥第36条第2項ただし書き:支給停止(等級非該当)期間におけるその他障害による支給停止解除
   ⑦第49条:寡婦年金
   ⑧附則第5条:任意加入被保険者


①~⑥が障害年金との調整に関する項目です。①について国民年金の場合の一例ですが・・・

   60歳到達&老基繰上げ-----(初診日)-----障害認定日(等級該当)-----65歳

は受給できないのですが、

   (初診日)-----60歳到達&老基繰上げ-----障害認定日(等級該当)-----65歳

の場合は、受給できるということになります。
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障害年金 事後重症

2006-11-13 | (社保)年金とか
随分間が空いてしまいましたが復習の続きを

基準障害を含む複数の障害状態を併せて「初めて」障害等級に該当する場合も障害年金を受給できることになります。
「初めて」障害等級に該当し、障害年金を受給できることから「初めて2級」といわれることも多いようです。

1.初診日等の要件は基準障害(後発)について満たしていること
   ・基準障害にかかる初診日に被保険者等であること
   ・基準障害にかかる初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること

   傷病1(前発障害):--初診日-----認定日(非該当)-----------------↓--65歳前日
                                            《併せて2級以上》
   傷病2(基準障害):-----------------初診日-----認定日(非該当)--↑--65歳前日

  基準障害による障害年金は、基準障害にかかる初診日における加入制度により障害年金が支給されます。そのため、
   [前発障害(国民年金)] + [基準障害(厚生年金)] ⇒ 障害厚生年金+障害基礎年金
   [前発障害(厚生年金)] + [基準障害(国民年金)] ⇒ 障害基礎年金
となります。


2.65歳に達する日の前日までに障害等級1級または2級に該当する程度の障害状態にあること
  事後重症による障害年金と同様65歳に達する日の前日までに障害等級に該当する必要がありますが、事後重症の場合と異なる点は・・・
   ・該当するべき障害等級は1,2級(厚年においても)のみ ⇔ 事後重症は3級まで(厚年の場合)
   ・請求は65歳到達以降も可 ⇔ 事後重症は65歳に達す日の前日までに請求する必要もあり
    ※受給権は要件を満たしたときに発生しますが、障害年金の支給は請求月の翌月分からとなります。

  また、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者については、基準障害による障害年金は支給されないのは、事後重症による障害年金と同様です。
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「正」社員の経験とは・・・

2006-11-12 | 社労士日記
今朝の日経の記事「クイックサーベイ」のアンケートによると・・・

非正社員の正社員への登用に関し、「正社員」としての経験がある人が歓迎される結果が出ていました。

正社員と非正社員の区別なく同仕事をしているケースも多く、処遇格差も問題となっているわけですが、それでも「正社員」という身分としての経験(時間)が優先される意識があるようです。仕事の中身は中々評価しにくいためでしょうか。

企業および就業希望者各々が何が足りないかを分析し、教育訓練等を通じ、「経験」という時間をどのように埋めていくかが重要と思われますが・・・アンケートでは正社員定着への条件として挙げられているのが「社会人としての常識が身についているか」等の意見が多いらしい。これは教育訓練というよりも「正社員経験あり」という肩書き?が優先されてしまうということだとすると、この差を埋めるのは難しい問題ですね。

安倍政府の再チャレンジ政策においてどのような具体策が実行されていくのか、と言うより、早急に具体策を検討して実現して欲しいものです。こうしている間にも時間は過ぎているのだから。

ところで・・・「非」正社員という言い方自体あまり好きでないので、何かいい呼び名はないものでしょうか。


行書試験受験の方&沖縄の方、お疲れ様でした。
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処分者数の方が多いとは・・・

2006-11-11 | 社労士日記
10月に情報提供が始まった離婚時の厚生年金分割情報提供の利用者は、10月は1355人だったようです・・・離婚を来年待ちしている人がいると予想がある中、多いのか少ないのか。


不正経理による厚労相の処分が1432人・・・これは多いですね。
他の労働局などで不正が発覚したときに自浄作用などは働かないのでしょうか。



今日は予報よりだいぶ早く雨降り始めてしまいました
朝食食べている時は降っていなかったのですが、準備している間にポツポツと
その後だったので出かけなくてよかったです。
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合格者に求めるものは・・・

2006-11-10 | 社労士日記
今日は社労士試験の合格発表だったようですね。合格率は例年通りのようですが、合格点は6割に満たないそうで・・・難しかったんですね。試験作題者は、どのような能力を求めていたのでしょうか。
一方、先日発表のあった特定社労士は75%の合格率・・・自分は受けてませんけれど

明日は夕方以降雨のようで・・・のんびり急いで雨に降られる前にサイクリングしてきたいと思います。どこに行こうか地図物色中

明後日は・・・行政書士の試験のようですね。自分は受けるわけではありませんが、勉強してきたこと十分に発揮できるようがんばって下さい

そしてツールド沖縄これまた参加しませんが・・・一度は出てみたいですね。こちらも参加される方は悔いのない走りをお願いします。自分はボチボチサイクリング・・・かな。
社労士試験と乗鞍を迷っていた時もありましたが行書試験は沖縄とバッティングしてるんですね。
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老齢福祉年金も口座振込へ

2006-11-09 | (社保)年金とか
来年10月より日本郵政公社が民営化されることに伴い、現在、現金支払の老齢福祉年金が銀行・郵便局の口座振込に変更(来年8月~11月分より)になるそうです。

口座振込依頼書の返送期限は12月20日となっていますのでお忘れなく。対象者を被扶養者としている方・・・お願いします。


老齢福祉年金については旧国民年金制度が施行されたことに伴う無拠出制年金ということぐらいしか知りませんでしたので、基本事項を少し。
  【支給要件】明治44年4月1日以前生の人が70歳に到達したとき など
  【支給金額】405,800円/年
  【支給月】4,8,12月
  【支給停止】監獄等への拘禁、国外居住、所得限度額超 など
  【現況届】8月

現在95歳以上の方が基本的な対象者・・・受給者数自体は多くないでしょうけれど、手続漏れが発生してしまう割合は如何でしょうか。

新手な詐欺事件なども起きませんように
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これカラ作戦会議・・・

2006-11-08 | 社労士日記
と言っても、大ごとではなく先日知り合った社労士さんと意見交換をする予定です。
社労士さんに限らずですが、色々な方と出会う機会に恵まれ、仕事を含め勉強になることが多い毎日です。


今日は朝サイの予定でもありましたが、5時から3度寝を30分してしまい敢え無く断念(2度寝はいつも通り2時半・・・)
昨晩からだいぶ冷え込んでましたが、今朝は相当に寒かったのでヨシと・・・して良いのかどうか。


相変わらず『カラ』は難しいと頭を悩ませている今日この頃
そろそろ準備をして出発です
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PC作業画面の監視

2006-11-07 | 労働関係
今朝の日経に、神戸市にあるセキュリティー関連ソフト開発会社が、従業員のPC作業画面を保存、閲覧できるソフトを開発したとありました。
マウスをクリックしたりエンターキーを押したりするたびに、作業画面が管理サーバーに保存される仕組みとのこと・・・凄いですね。

記事にもありますとおり企業としては
  ・情報流出
  ・職務専念
  ・内部統制
などの問題から上記のようなソフトを検討される企業もあるかと思います。

このような管理を検討する場合、電子メールの私的利用の監視問題などにも関連することだと思いますが、導入にあたり労働者のプライバシー等との調整を考えなくてはなりません。

まず、監視自体を行う上で個人情報保護法に留意する必要があります。経済産業省のガイドラインによれば

  ①モニタリングの目的、すなわち取得する個人情報の利用目的をあらかじめ特定し、社内規定に定めるとともに、従業者に明示すること。
  ②モニタリングの実施に関する責任者とその権限を定めること。
  ③モニタリングを実施する場合には、あらかじめモニタリングの実施について定めた社内規定案を策定するものとし、事前に社内に徹底すること。
  ④モニタリングの実施状況については、適正に行われているか監査又は確認を行うこと。

とされ、個人情報の取り扱いに関する重要事項を定めたときは労働者等に周知すること望ましいとされています。
さらに監視以前の問題として、私的利用を禁止する使用規程や職務専念等の服務規律規程を定め、周知しておくことも必要となります。

また私的利用していた場合の懲戒処分との問題については、軽微な私的利用は社会通念上許容される場合があるようですので、企業の受けた損害の大きさや他の懲戒事由における処分内容などを十分に留意する必要があるようです。

難しい問題かもしれませんが、仕事に充実感を得ている場合は問題となるような私的利用はないでしょうし、ドーピング問題のようなイタチごっこになる前に職場環境の充実をどのように図るかを考えたいものです。
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役所紀行(35)

2006-11-06 |  役所紀行:東京
連休中は寝坊だらけだった体内時計は完全にリセットされたようで・・・今朝も3時に目が覚める

週明けなので朝一で仕事に向かう事も検討しましたが、近場で朝サイすることに

そんな訳で今日も自転車ネタを・・・


港社会保険事務所:〒105-8513 港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館  03-5401-3211
ようやく管轄社保に行ってきました。

<役所訪問履歴>
厚生労働省&社会保険庁 社会保険事務所(15) 労働基準監督署(11) ハローワーク(11)



今朝はボチボチな暖かさでしたが、水曜あたりはだいぶ冷え込むそうで。今月の朝サイからレッグウォーマー装着し始めました。



昨夜は手塚治虫さんのメッセージをもとにした「いのち」の大切さを考えさせられる番組が放送されていました。
5分見て面白くなければ読書の時間だったのですが・・・
「いのち」に対する考え方などは色々あるだろうけれど、とてもいい番組だったと思います。
手塚さんの漫画はあまり読んだことないですが、ブラックジャックでも読んでみたいですね。
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