『24×3=72』

2006-11-21 | 社労士日記
『24』は一度も見たことないですけれど

今日の『24×3=72』では六本木ヒルズ界隈で頑張る企(起)業家の話のようです。それに因んで観光客のようにヒルズを撮ってみました。
※遊びに出掛けたわけではありませんです。外出したついでにと言うことで。
NEOの後どうなるかと思ったけれど、自分的には好きな番組ですね。

ダブルヘッダーの結果は、1試合目は完封負け。2試合目は延長戦といったところでしょうか。


今朝の朝サイは・・・早く目が覚めたので「おは4」観て時間潰していたらうたた寝を
結局30分寝過ごして中止と相成りました。今朝は暖かかったのに・・・明日は必ずや
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4要件から4要素

2006-11-21 | 労働関係
===== ここから 日経今朝の朝刊より =====
厚生労働省は労働紛争の防止を目指して新たに制定する「労働契約法」の中に、リストラなどでの整理解雇ができる条件として企業の回避努力義務など4つを明文化する方針を固めた。条件を明示することで解雇ルールの透明性を高める。ただし、4条件全てを満たさないと解雇は無効といった厳格な運用ではなく、総合判断するための要素と位置づける考えだ。
===== ここまで =====

解雇を行う上で権利の濫用となるかどうかについては、従来の判例において確立していた法理を明文化したものが労基法18条の2になります。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

整理解雇については雇用調整の手法を考慮し、一般に4要件といわれる事項をもとに判断されてきました。4要件とは・・・
 ①【人員削減の必要性】業績不振など経営上の必要性の有無
 ②【解雇回避努力】配置転換、希望退職の募集など解雇回避努力の有無
 ③【解雇対象者選定の妥当性】客観的合理的な基準、適正な運用の有無
 ④【解雇手続の正当性】労働組合との協議、労働者に対する誠意ある説明の有無
となっています。

これまではこれら4要件全てを満たすことが必要とされてきましたが、「ナショナル・ウエストミンスター銀行事件(東京地裁H12.1.21)」以降においては、4つの要素を総合判断する裁判例が増えてきている、と以前受けたセミナーの大学教授が言われていました。

記事には4要件を明文化した上で総合判断すると書いてありましたので、4要素的な流れを汲んでいる結果であると思われます。
ただし、総合判断である以上、労使双方判断基準が異なるでしょうから、労使が納得できる整理解雇が増えるかどうかは微妙でしょうか・・・整理解雇自体が少ない世の中であるのが一番ですけれど。
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