PC作業画面の監視

2006-11-07 | 労働関係
今朝の日経に、神戸市にあるセキュリティー関連ソフト開発会社が、従業員のPC作業画面を保存、閲覧できるソフトを開発したとありました。
マウスをクリックしたりエンターキーを押したりするたびに、作業画面が管理サーバーに保存される仕組みとのこと・・・凄いですね。

記事にもありますとおり企業としては
  ・情報流出
  ・職務専念
  ・内部統制
などの問題から上記のようなソフトを検討される企業もあるかと思います。

このような管理を検討する場合、電子メールの私的利用の監視問題などにも関連することだと思いますが、導入にあたり労働者のプライバシー等との調整を考えなくてはなりません。

まず、監視自体を行う上で個人情報保護法に留意する必要があります。経済産業省のガイドラインによれば

  ①モニタリングの目的、すなわち取得する個人情報の利用目的をあらかじめ特定し、社内規定に定めるとともに、従業者に明示すること。
  ②モニタリングの実施に関する責任者とその権限を定めること。
  ③モニタリングを実施する場合には、あらかじめモニタリングの実施について定めた社内規定案を策定するものとし、事前に社内に徹底すること。
  ④モニタリングの実施状況については、適正に行われているか監査又は確認を行うこと。

とされ、個人情報の取り扱いに関する重要事項を定めたときは労働者等に周知すること望ましいとされています。
さらに監視以前の問題として、私的利用を禁止する使用規程や職務専念等の服務規律規程を定め、周知しておくことも必要となります。

また私的利用していた場合の懲戒処分との問題については、軽微な私的利用は社会通念上許容される場合があるようですので、企業の受けた損害の大きさや他の懲戒事由における処分内容などを十分に留意する必要があるようです。

難しい問題かもしれませんが、仕事に充実感を得ている場合は問題となるような私的利用はないでしょうし、ドーピング問題のようなイタチごっこになる前に職場環境の充実をどのように図るかを考えたいものです。
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