障害年金 事後重症

2006-11-13 | (社保)年金とか
随分間が空いてしまいましたが復習の続きを

基準障害を含む複数の障害状態を併せて「初めて」障害等級に該当する場合も障害年金を受給できることになります。
「初めて」障害等級に該当し、障害年金を受給できることから「初めて2級」といわれることも多いようです。

1.初診日等の要件は基準障害(後発)について満たしていること
   ・基準障害にかかる初診日に被保険者等であること
   ・基準障害にかかる初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること

   傷病1(前発障害):--初診日-----認定日(非該当)-----------------↓--65歳前日
                                            《併せて2級以上》
   傷病2(基準障害):-----------------初診日-----認定日(非該当)--↑--65歳前日

  基準障害による障害年金は、基準障害にかかる初診日における加入制度により障害年金が支給されます。そのため、
   [前発障害(国民年金)] + [基準障害(厚生年金)] ⇒ 障害厚生年金+障害基礎年金
   [前発障害(厚生年金)] + [基準障害(国民年金)] ⇒ 障害基礎年金
となります。


2.65歳に達する日の前日までに障害等級1級または2級に該当する程度の障害状態にあること
  事後重症による障害年金と同様65歳に達する日の前日までに障害等級に該当する必要がありますが、事後重症の場合と異なる点は・・・
   ・該当するべき障害等級は1,2級(厚年においても)のみ ⇔ 事後重症は3級まで(厚年の場合)
   ・請求は65歳到達以降も可 ⇔ 事後重症は65歳に達す日の前日までに請求する必要もあり
    ※受給権は要件を満たしたときに発生しますが、障害年金の支給は請求月の翌月分からとなります。

  また、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者については、基準障害による障害年金は支給されないのは、事後重症による障害年金と同様です。
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