1.有料職業紹介事業とは
職業紹介に関し手数料または報酬を受けて行う職業紹介事業を有料職業紹介事業といい、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
職業紹介事業の種類 厚生労働大臣の 有効期間
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①有料職業紹介事業 許可 3年(更新許可5年)
②無料職業紹介事業 許可 5年(更新許可5年)
③学校等の行う無料 届出 ----
職業紹介事業
許可の流れは・・・
≪1カ月目≫ 申請書類の提出
≪2カ月目≫ 実地調査、審査等
≪3カ月目≫ 労働政策審議会意見聴取
≪4カ月目≫ 1日付による許可
と期間を要しますので、下記職業紹介責任者講習受講と相俟って、計画的な準備が必要になります。
2.有料職業紹介事業の許可要件
(1)職業紹介責任者の選任
・職業紹介責任者は事業所ごとに選任
・職業紹介に係る業務に従事する者の数50人について1人を選任
・職業紹介責任者講習会を受講した者
・成年に達した後3年以上の職業経験を有する者
※職業紹介責任者が統括管理する事項は・・・(法32条の14)
①求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること
②求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
③求人及び求職の申込の受理、助言及び指導その他有料職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること
④職業安定機関との連絡調整に関すること
(2)資産に関する基準(貸借対照表、損益計算書など)
・資産総額(繰延資産及び営業権除く)から負債総額を控除した額が500万円(×事業所数)以上
・事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が150万円+60万円(×事業所数-1)以上
(3)事業所施設に関する基準
・専有面積が内法で20㎡以上であること
・事業所の独立性が保たれていること
・個人的秘密を保持し得る構造であること
(4)許可申請に必要な手数料
・収入印紙 5万円+1万8千円(×事業所数-1)
・登録免許税 9万円(平成18年4月以降)
3.有料職業紹介事業の取扱事業の範囲(法32条の11)
・港湾運送業務に就く職業
・建設業務に就く職業
・その他労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業
職業紹介に関し手数料または報酬を受けて行う職業紹介事業を有料職業紹介事業といい、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
職業紹介事業の種類 厚生労働大臣の 有効期間
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①有料職業紹介事業 許可 3年(更新許可5年)
②無料職業紹介事業 許可 5年(更新許可5年)
③学校等の行う無料 届出 ----
職業紹介事業
許可の流れは・・・
≪1カ月目≫ 申請書類の提出
≪2カ月目≫ 実地調査、審査等
≪3カ月目≫ 労働政策審議会意見聴取
≪4カ月目≫ 1日付による許可
と期間を要しますので、下記職業紹介責任者講習受講と相俟って、計画的な準備が必要になります。
2.有料職業紹介事業の許可要件
(1)職業紹介責任者の選任
・職業紹介責任者は事業所ごとに選任
・職業紹介に係る業務に従事する者の数50人について1人を選任
・職業紹介責任者講習会を受講した者
・成年に達した後3年以上の職業経験を有する者
※職業紹介責任者が統括管理する事項は・・・(法32条の14)
①求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること
②求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
③求人及び求職の申込の受理、助言及び指導その他有料職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること
④職業安定機関との連絡調整に関すること
(2)資産に関する基準(貸借対照表、損益計算書など)
・資産総額(繰延資産及び営業権除く)から負債総額を控除した額が500万円(×事業所数)以上
・事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が150万円+60万円(×事業所数-1)以上
(3)事業所施設に関する基準
・専有面積が内法で20㎡以上であること
・事業所の独立性が保たれていること
・個人的秘密を保持し得る構造であること
(4)許可申請に必要な手数料
・収入印紙 5万円+1万8千円(×事業所数-1)
・登録免許税 9万円(平成18年4月以降)
3.有料職業紹介事業の取扱事業の範囲(法32条の11)
・港湾運送業務に就く職業
・建設業務に就く職業
・その他労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業