改正均等法に併せて、女性の坑内労働に関して労基法が改正されますが、母性もしくは妊娠・出産機能を持つ女性保護の観点から坑内労働以外にも女性労働者に対する保護規定があります。これもなぜか労基法の後ろから・・・
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第68条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
・休暇の単位については、時間単位または半日単位等その請求された範囲内でよいとされています
・休暇中の賃金については、労働協約や就業規則の定めによります。別段の定めがなければ無給となります
(育児時間)
第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
・育児時間の単位は、2回に分ける必要はなく、勤務時間の始めや終わりにまとめて1時間という請求も可能です
⇒育児時間を2回に分けることや時間帯を使用者が指定することは違法となります
・8時間労働制に対して2回1時間の規定のため、4時間以内の労働時間の場合は1回30分でよいことになります
・育児時間中の賃金については、労働協約や就業規則の定めによる。別段の定めがなければ無給となる
・生児とは、実子だけではなく養子を含みます。
今日の昼に特定社労士の問題(第1回と第2回)を読んでみた・・・目を通しただけです
250文字と言えば、ちょっと前までの携帯メールが250文字だった気が
メールでさえ文章まとめるの苦労したのに、こりゃ大変ですね次元が違うか・・・
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第68条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
・休暇の単位については、時間単位または半日単位等その請求された範囲内でよいとされています
・休暇中の賃金については、労働協約や就業規則の定めによります。別段の定めがなければ無給となります
(育児時間)
第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
・育児時間の単位は、2回に分ける必要はなく、勤務時間の始めや終わりにまとめて1時間という請求も可能です
⇒育児時間を2回に分けることや時間帯を使用者が指定することは違法となります
・8時間労働制に対して2回1時間の規定のため、4時間以内の労働時間の場合は1回30分でよいことになります
・育児時間中の賃金については、労働協約や就業規則の定めによる。別段の定めがなければ無給となる
・生児とは、実子だけではなく養子を含みます。
今日の昼に特定社労士の問題(第1回と第2回)を読んでみた・・・目を通しただけです
250文字と言えば、ちょっと前までの携帯メールが250文字だった気が
メールでさえ文章まとめるの苦労したのに、こりゃ大変ですね次元が違うか・・・