改正均等法 そのイチ(番外編壱)

2006-11-28 | 労働関係
改正均等法に併せて、女性の坑内労働に関して労基法が改正されますが、母性もしくは妊娠・出産機能を持つ女性保護の観点から坑内労働以外にも女性労働者に対する保護規定があります。これもなぜか労基法の後ろから・・・

(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第68条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

  ・休暇の単位については、時間単位または半日単位等その請求された範囲内でよいとされています
  ・休暇中の賃金については、労働協約や就業規則の定めによります。別段の定めがなければ無給となります


(育児時間)
第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
 2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

  ・育児時間の単位は、2回に分ける必要はなく、勤務時間の始めや終わりにまとめて1時間という請求も可能です
   ⇒育児時間を2回に分けることや時間帯を使用者が指定することは違法となります
  ・8時間労働制に対して2回1時間の規定のため、4時間以内の労働時間の場合は1回30分でよいことになります
  ・育児時間中の賃金については、労働協約や就業規則の定めによる。別段の定めがなければ無給となる
  ・生児とは、実子だけではなく養子を含みます。


今日の昼に特定社労士の問題(第1回と第2回)を読んでみた・・・目を通しただけです
250文字と言えば、ちょっと前までの携帯メールが250文字だった気が
メールでさえ文章まとめるの苦労したのに、こりゃ大変ですね次元が違うか・・・
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改正均等法 そのイチ

2006-11-28 | 労働関係
来年4月より均等法改正に併せて・・・と言うことではないでしょうが、女性棋士が将棋連盟から独立という話題も先日ありました。待遇面での差別(区別)があったことも背景の要因であるようです。独立後の組織運営など大変かと思いますが頑張ってもらいたいものです・・・
将棋は指せませんが応援したいと思います。

そんな訳で改正均等法施行に備えて。なぜか労基法改正部分から・・・

これまでは原則女性の坑内労働は禁止されていましたが、改正後は一部を除き坑内労働を行えるようになります。そのため、原則禁止の中で従事することが可能な業務を規定していた女性労働基準規則は、従事することができない業務を規定するよう変更となりました。

《改正前:原則坑内労働禁止》
①臨時の必要のため行われる業務(※1)は可。その他の業務は原則不可。
②妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性で①の業務に従事しない旨使用者に申し出たものは全ての坑内業務不可。

《改正後:一部坑内労働禁止》
①妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性で坑内業務に従事しない旨使用者に申し出たものは全ての坑内業務不可。
②厚生労働省令で定める女性に有害な業務(※2)以外は原則可能。

※1【臨時の必要のため坑内で行われる業務:女性労働基準規則1条】
1 医師の業務
2 看護婦の業務
3 新聞又は出版の事業における取材の業務
4 放送番組の制作のための取材の業務
5 高度の科学的な知識を必要とする自然科学に関する研究の業務

※2【就業を制限される業務:女性労働基準規則1条】
1 人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)の掘削又は掘採の業務
2 動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く。)
3 発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務
4 ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務
  (鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務Ⅱ従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く。)


===== 労基法《改正前》 ここから ==============================
第6章の2 女性
(坑内労働の禁止)
第64条の2 使用者は満18歳以上の女性を坑内で労働させてはならない。ただし、臨時の必要のため坑内で行われる業務で厚生労働省令で定めるものに従事する者(次条第1項に規定する妊産婦等で厚生労働省令で定めるものを除く。)については、この限りでない。

(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)
第64条の3
===== 労基法《改正前》 ここまで ==============================

===== 労基法《改正後》 ここから ==============================
第6章の2 妊産婦等
(坑内業務の就業制限)
第64条の2 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
 1 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われる全ての業務
 2 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

(危険有害業務の範囲)
第64条の3
===== 労基法《改正後》 ここまで ==============================
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