野田さゆりのつぶやき日記

日々の暮らしの中で思うこと

一般質問2 鳩山町における太陽光発電施設の設置状況

2024-03-16 11:37:54 | 議会や町の動き

2.鳩山町における太陽光発電施設の設置状況について
(1)稼働施設の現状はどのようか。課題や問題はどのようか。
答:令和4年の豪雨時を除きますと、近隣住民等から被害発生等の連絡はない。
  現状では適切に管理されているものと認識。
  町では、事業者に対し極力除草剤等を使用せず、施設近隣の生活環境に影響が生じないよう、
  年3回程度除草するよう指導しているが、実際には年2回程度の除草作業になっており、
  近隣住民の方から町に対し、雑草による影響が生じていると連絡がある。
再質問:転売された施設が多くあるように聞くが、町は把握しているのか。
答:「太陽光発電施設条例」の施行日である令和4年4月以降、事業者の地位の継承等が行われた場合は、
  速やかに、町に届け出るよう規定しているが、現在まで事業者からの届出はない。
  ・なお、以前の要綱適用施設全体では、数件だが事業者の地位継承の情報もらった。
再質問:稼働施設の隣地において、トラブルは発生していないか。
    民民の契約ゆえ、役場の仲介はできないのかもしれないが、
    困った町民に対して解決に向かうためのアドバイス等はできないのか。
答:施設内の雑草に関する申し出があり、町から事業者に対し直接指導することで解消した例がある。
  ・今後も連絡をもらえれば、町から事業者に対し指導し対応する。

(2)役場との事前協議や住民説明会、事業計画書提出後に事業が進んでいない計画はどのくらいあるか。
答:
・平成30年度は、5件の計画届出に対し、未稼働件数が1件、
  ・令和元年度は、14件の計画届出に対し、未稼働件数が9件、
   当該9件の内、2件は事業を中止しており、実質7件。
  ・令和2年度は、10件の計画届出に対し、未稼働件数が2件。
  ・令和3年度は、5件の計画届出に対し、未稼働件数が2件、
  ・令和4年度は、1件の計画届出に対し、未稼働件数が1件、
  ・令和5年度は、1件の計画届出に対し、未稼働件数はない。
  ・以上のように、平成30年度からの計画届出件数36件に対し、実質的に13件が未稼働。
再質問:未稼働計画が13件とのことだが、うちFIT認定が失効した件数は。
答:資源エネルギー庁のホームページで確認したところ、未稼働計画13件のうち、
  3件のFIT認定の失効を確認
再質問:泉井のウィンフィールドジャパン案件。説明会終了後、進展がないがどうなっているのか。
答:事業者の都合により、進展がないと聞いている。
再質問:林地開発許可の進展はどうなっているのか。
答:県の寄居林業事務所に確認したが、事前相談等は行われたが、
  最近は事業者からの連絡がない状況。
再質問:希少種の植物が生息しているということで、県庁の指導が入ったと聞くが、
    どのような保全計画になっているのか。
答:県担当のみどり自然課に確認した。希少種の植物があったと事業者から報告を受けており、
  移植する場合は県条例に基づく届出をするよう指導したとのこと。
  ・なお、現在、林地開発手続きが進んでいないことから、
   希少種の移植等に関しても進捗がない状況。


(3)竹本地内の大規模計画について現状はどのようになっているのか
答:
旧玉川高校南側に計画されている事業面積44,875㎡の案件は、
  既に住民説明会を開催し地域了承が得られておりましたことから、
  事業者において埼玉県の林地開発の許可申請が行われ、
  本年1月29日付けで林地開発が許可されている。
 ・なお、当該許可後に、事業者から町に対する連絡等はない。
 ・黒石神社北側に計画されている事業面積88,627㎡の案件は、
  町に対する事業計画書の提出及び住民説明会は開催されているが、
  埼玉県の林地開発許可が必要となり、現時点では事前相談の段階。
再質問:連絡先が外国系企業に変わっているが、その点は事業者から町に報告はあったのか。
答:数年前になるが、事業者から工事までは実施し、稼働後は外国系企業に移るとの報告を、
  口頭で受けている。
  ・今後、事業の継承等がされた場合は、既に町が情報を得ていることから、
  「太陽光発電施設条例」に基づき、報告を求めたい。
再質問:FIT認定が1月に1か所取り消されたが、計画への影響は。
答:全体事業計画への影響等については、事業者からの報告等がないため、
  町としてどのような影響が生じるのか把握できていない。
再質問:令和2年3月に2回目の説明会が開催され、その後4年が経過しているが、計画の変更はなかったのか。
答:排水計画に多少の変更が生じたと事業者から聞いている。
再質問:改めて地元における説明会は開催されないのか。
答:地元住民の意見もあり、開催されない。
再質問:林地開発許可が下りる前に、鳩山町の条例ができた。
    条例に則った情報公開や説明会の開催が必要ではないか。
答:条例施行前の事業に関しても、今後、事業計画に大幅な変更や事業者の地位の継承等が行われた場合、
  条例に沿った対応を求めていく。
 ・また、地元説明会については、地元住民の意向を確認し、
  必要な対応を求めていきたい。
再質問:林地開発許可申請の際に町長の意見も求められている。
    どのような意見を出したのか。
答:町の意見だが、住民説明会の実施から年数が経過していることから、地域代表者の方と
  住民説明会開催の必要性等に関する協議を行うこと、
  また、計画内容に変更があることから、地区代表者の方と計画に関する協議の他、
  「太陽光発電施設条例」に基く対応を行うよう、意見を付した。
再質問:林地開発許可要領の中に、採光を確保する目的で事業区域に
    隣接する森林の伐採を要求する申請者と地域住民との間でトラブルが発生する事案があることから、
    採光の問題も含め、長期間にわたる太陽光発電事業期間中に発生する可能性のある問題への対応について、
    住民説明会等を通じて地域住民と十分に話し合うこととなっている。
    広い面積ですから同様の問題がでてこないか。
    そのためにも説明会できちんと事業者と話し合う必要があるのではないか。
答:長期間の事業期間なので様々な問題が発生することも予想される。
  ・担当としては、事業者に対し、地域住民等からの意見要望については誠意を持って対応するよう指導してきた。
  ・竹本地区で計画されている大規模太陽光発電施設建設計画については、
   平成30年12月、令和2年3月に住民説明会が実施されているが、事業者に対しては、
   今後も隣接住民等から意見要望があった場合は、誠意を持って対応するよう求めていく。
再質問:林地開発許可要領もこの間に2回くらい改正があって厳しくなった。
    林地開発許可に説明会の事も明記された。
    現在計画中のメガソーラーの中で、埼玉県内で2番目に大きな規模。
    地元にとって大きな問題であると同時に、町民が知らないまま進められていいものかと思う。
    大きく環境に影響するので、地元住民だけではなく、鳩山町民、鳩山の景観を楽しみにしている皆さんに
    対しても知らせる必要がある。
    HP等で情報を知らせ、地元が説明会不要と言われても対象者を広げての説明会開催が必要ではないか。
答:当町では、条例施行前から太陽光発電施設計画に関する情報について、町ホームページに掲載し広く情報を提供している。
  ・なお、今回のように計画の進捗に期間が生じた案件は、事業者から必要な情報提供があり次第、
   町ホームページに掲載し情報提供していきたい。
(4)条例の見直しを考える必要性があるのではないか
答:
当該条例の施行後に届出のあった太陽光発電施設の事業計画は2件。
  要綱による指導をしていた時期と比較すると、一定の抑制効果が出ていると考えられる。
  ・なお、町に対し事業者からの事前相談等があった際には、町内全域が抑制区域であること、
   条例に基く手続きを着実に進めること、さらに、各種手続きにより整備完了までには
   一定の期間を要することなどを、丁寧な説明を行っている。
  ・一方、全国では太陽光発電施設による災害等が発生している。
   今後の様々な事例に対応できるよう、引き続き、必要に応じた条例の改正を
   検討していきたい。

再質問:災害が激甚化する中ですから、住民の暮らしを守り、町の景観を守り、
    自然環境を守るためにもより実効力のある条例になるよう見直しが必要。
<埼玉県水源地域保全条例>
 この条例の目的は
答:「水源地域の保全に関し、県・県民及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに、
  水源地域内の土地の所有権等の移転等について必要な事項を定めることにより、
  水の供給源としての水源地域の機能の維持に寄与することを目的とする」、とされている。
再質問:鳩山の指定地域は。
答:熊井、須江、高野倉、竹本の4地区。
再質問:水源地域は大切な場所。太陽光発電施設による開発を行うことを禁止すべきではないか。
答:各種法令に抵触するような制限は、難しい。
 <宅地造成及び特定盛土等規制法 令和5年5月施行>
再質問:規制法ができた背景は。
答:静岡県熱海市における大規模土砂災害の発生に伴い、法律が制定されたもの
再質問:国交省は、全県を特定盛土等規制区域に指定することを推奨しており、山梨県では全域が規制地域となっている。
    埼玉県においても同様の取り組みを行うよう、県に働きかける必要があるのではないか。
答:当町における「太陽光発電施設条例」を制定する前から、県に対し条例制定の働きかけを行った。
  県では、地域の実情に応じた対応が必要との判断から、条例制定を見送っいる。
  町としても、今後も機会を捉え働きかけていきたい。
<生物多様性国家戦略  県は30by30(サーティ・バイ・サーティを推進>
再質問:ネイチャーポジティブ すなわち2030年までに生物多様性の減少を増加に転じること。
    国内の自然保護区を30%以上にするとしている。
    大野知事も公約で官民連携の取り組みを県戦略で示すとしている。町としての考えは。
答:県の取り組みの内容を確認し、当町で取り組めること、また、協力できることなどを
  ピックアップし、県と連携した取り組みを進めてきたい。
再質問:「周辺の植生の保全等」には、貴重な動植物の保護を含むものとする。と林地開発許可取扱事務要領にある。
    鳩山の場合にはほぼ全域に貴重な動植物が生息している。町としての認識はいかが。
答:「太陽光発電施設条例」においても、動植物に対する「自然環境の保全」について規定している。
   実質的に県の林地開発許可取扱事務要領と同様であると考えている。
再質問:区長さんが中心になり、事業者説明会を開催し、とりまとめが行われている。
    たまたま当たった役職により、重い責務が与えられる。
    事業に対して素人の町民が対応することの困難さがあるのではないか。
    第3者機関を設置し、事業が適切なものであるか、住民が納得しているか判断するべきではないか。
答:地区の代表者の方には重責かもしれないが、住民の方が直接事業者からの説明を聞く機会を持つことで、
  様々な疑問や不安などの意見交換等を行うことができるので、
  時の地域の代表者の方に担っていただく必要があるものと認識。
  ただし、計画内容における各種法令に関係する部分などは、町の所管課による確認を行うとともに、
  説明会には町担当者が出席し、今後の地域からの相談等に対応できるようにしている。
再質問:地方自治体には条例制定権がある。
    水源地域の保全や土砂災害を未然に防ぐために規制区域を設けること、町長の許可制、
    長野県富士見町の条例は優れものですが、事業者に対して厳しい規制をし、
    環境審議会や地元区からの要請により、重大な案件に関して「開発審査アドバイザー」を委嘱し、
    科学的検証を行っている。鳩山町としても必要な検討を加え、
    条例をより有効で実効性のあるものに見直していただきたいが。
町長答弁:条例は制定した際にも、必要な時に条例見直しを行うと考えていた。
     今後、見直しも検討していきたい。

 

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