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ゲノム編集食品 選ぶ権利を奪うのか

2019年10月07日 | 野菜・花・植物

  東京新聞社説 2019年10月7日

 ゲノム編集食品解禁。人の手でさまざまな特徴を付与された野菜や魚が、食卓に並ぶことになる。だが、ゲノム編集であることを表示する義務がないのは不可解だ。消費者には「選ぶ権利」がある。

 ゲノム編集とは、生命の設計図といわれる遺伝子を、より正確に切ってつないで、生き物に新たな形や性質を人工的に与える技術である。遺伝子組み換えの進化形と言えるだろう。

 肉厚のマダイや血圧を下げる成分を多く含んだトマト、アレルギー物質の少ない卵…。さまざまなゲノム編集食品が、日本のスーパーなどにも順次、お目見えすることになる。

 消費者としてはいずれも魅力的だが、店頭に並ぶに際して気がかりなことが二つある。

 第一に、国による安全性の審査がない。

 従来型の遺伝子組み換え作物(GMO)は、食品会社が毒性や発がん性の有無などのデータを国の食品安全委員会に提出し、厳格な審査を受けることになっている。ところがゲノム編集食品の場合には、他の生物から新たな遺伝子を組み込まず、自前の遺伝子を切り張りするだけならば、届け出だけで、審査は必要ないとした。

 それ以上に不可解なのは、ゲノム編集食品であることの表示を義務付けないという、消費者庁の判断だ。遺伝子の切り張りは、交配による品種改良と同じメカニズムなので自然のものと見分けがつかず、表示義務違反があっても摘発が難しいからだという。摘発が難しいから義務付けない-。それでは本末転倒ではないか。

 狙った遺伝子を切り取る精度は格段に進化した。しかし「オフターゲット(切り間違い)のリスクはゼロではない」と、専門家も指摘する。将来世代に影響が表れないという保証はない。口にするのを不安に思う消費者が、少なくないのも当然だ。

 欧州連合(EU)は、GMOと同等に扱い、当局が検査し、流通記録を保管、販売時に表示する義務を課す。米国でも表示義務はないものの、消費者団体が流通経路をさかのぼり、バイオ企業の特許を調べ、独自の表示をしようと試みている。わが国でも何らかの対応ができないか。知恵を絞ってほしい。

 何もせず非表示では不安をあおる。生産者も販売者に表示を促すべきだ。それでこそゲノム編集のメリットをアピールできる。「選択」は消費行動の基本である。


「命」をこのように変えてもいいものか・・・・・

落葉キノコ

デカ

ヤナギタケ。手が届かず断念。