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国連未承認の反撃行動はリンチであり、日本は参加してはならない」、小沢代表

2015年04月23日 18時39分12秒 | 政治経済、社会・哲学、ビジネス、

                     

 国連未承認の反撃行動はリンチであり、日本は参加してはならない」、小沢代表

小沢一郎代表記者会見(2015年4月21日)




【 質疑要旨 】

4月21日午後、国会内で小沢一郎代表が定例記者会見を行いました。会見概要は以下の通りです。


安全保障法制について

Q.
小沢一郎 代表
A.
Q.
小沢一郎 代表
A.
Q.
小沢一郎 代表
A.
国連憲章51条に「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」とあります。その51条は、憲法学者によっては見解が異なります。学者を呼んで国会の中で議論するなら良いと思いますが、学者の定説が確立していない文言を安倍首相が軽々に答弁で使うことについてどう考えますか。
 自衛権について個別的自衛権、集団的自衛権というような分け方をして考えるというのは、仰るように、必ずしも普遍的な解釈になってはいないのだろうと思います。国連憲章の場合は、世界の国々が集まり、その中には安全保障上の同盟を結んでいる国々もあるわけです。そういうようなことも配慮しながら、どの国も自衛権を持っているし、それを行使できるという言い方を多分したのだろうと思っております。
 ただ日本国憲法において、この問題を考えるときは、個別的自衛権とか集団的自衛権とか、いや機雷排除とか、いや後方支援だとか、いやどうだとかこうだという個別の議論に入ってしまうと、これは良いとか悪いとか何だとかかんだとかいうありもしない事態まで想定しながら、おかしな言葉の遊びみたいになっています。
 日本国憲法下における安全保障は、日本国に直接係わり合いのない地域、国、あるいは国々の紛争に関して日本が国権の発動たる武力の行使はしてはならない。そういうことで憲法9条をはっきりと理解すれば、ほとんどのケースは明瞭に明快に判断できるだろうと思っております。
 そして平和主義、国際協調主義という憲法の理念からすれば、他の国の紛争は見て見ぬふりするのか。知らないということで良いのかということがあります。国連という国際機構の中での平和の維持、秩序の維持、警察的な役割を期待して、少なくても作られている組織があるわけです。これに日本は参加して、あらゆる手段を以って協力すると、日本は声明をし、申請し、それで(国連に)加盟を認められております。
 したがって、国連の活動を通じて、日本と直接関係のない国際紛争については、国連の要請と指示に従って日本はあらゆる手段を以って協力する。それは、日本の固有の自衛権の発動とは異質の行為、すなわち個々の正当防衛というのではなくして、警察的な平和維持、治安維持の役割を国連が担い、それに参加する。このように解釈すべきだと思います。それが一番分かり易い。このケースはどうだとか、あのケースはどうだとか何て言ったって意味がない。
 国連の承認のない行動はリンチでしかない。それが一国であろうが多数国であろうが同じだと考えます。最近の例で言えば、最初の湾岸戦争、アフガン戦争、イラク戦争というようなことがありました。湾岸戦争は、行為としては戦争ですけれども国連の安全保障理事会のお墨付きをもらった集団活動でありましたので、準国連の国連軍あるいは国連の活動として日本はこれに参加すべきだという持論を私は展開をいたしました。 
 しかし、アフガン戦争、次のイラク戦争、これはまさに個別の国の勝手な制裁行動、反撃行動ですから、一般の社会で言えばリンチです。いかに相手が殺人者であったということが明白であっても、警察官でない者がそれを死刑にするということは、法秩序の中では許されません。それはまさにリンチでしかない。
 日本はそのリンチ行為に参加することはない。常備の警察官がいないがゆえに、その時どきに応じて国連は警察官を募集するわけです。それに日本は参加し、その活動によって世界の平和を維持するために貢献する。そのように憲法9条をしっかりと解釈し、その認識の下ですべてを判断していくということが、日本国憲法下における我が国の取るべき間違いのない道だと私は考えております。
新聞などの報道には「安保法制」は内容でなく審議時間がどうのと話しがすでに進んでしまっているとあります。国会は議論、審議をする場ではないかと思いますが。
 国会の論議を枝葉末節とは言いませんけれども、そのかかっている問題の本質的な議論をせずに、とくに日本国憲法9条の解釈をきちんとしないままに、言葉面だけでいろいろと誤魔化して、いろんな個別の行動を正当化しようとしているということは、非常に間違った危険なやり方だと思っております。
 日本国憲法9条で何ができるのか。何が許されないのか。日本はどうすれば良いのか。私どもは、今言った解釈をしておりますが、そのことをきちんと議論しお互いに認識した上で初めて日本国憲法下における法律制度の整備ということが可能になると思います。
 いつも言うのですが、個別の言葉だけを取り上げれば何も悪いことではない。今の(政府与党の)やり方は、ゴチャゴチャ、ゴチャゴチャ言葉をズラズラ並べることによって、いかにもその行為が憲法で許される、正当な行為であるかのごときカムフラージュをしながら事実関係を進めていこうとするのは、非常に危うい危険なやり方だと思います。
連休明けにも政府与党から「安保法制」の具体的法案が出てくる予定ですが、「生活」としてどのような対応を取りますか。
 具体的には、その法律案を見てみなければ最終の判断はできませんけれども、今申し上げましたように、憲法9条をどのように判断するかということに安全保障の問題はかかってくるわけであります。憲法9条を骨抜きにするような、なし崩し的にそれを形骸化するような、装飾語だけを並べてやっていくというやり方に我々は反対です。それは国会に法律案が出てきたとしても、今伝えられるようなものであるとすれば、到底、憲法の精神、9条の解釈の範囲を逸脱している可能性が大変強いので、それを理解し支持するわけにはいかないだろうと思います。(法律案が)出てきた上で、皆で判断するということになると思います。

戦後70年談話について

Q.
小沢一郎 代表
A.
安倍総理が70年談話にアジアへの侵略とお詫びの文言を盛り込むことに否定的な考えを示しました。その認識についてどのように考えますか。
 私がいつも言っておりますように、安倍総理はこの問題については、いつも言葉を曖昧にして喋っております。今の話しが本当だとすれば、安倍さんの心情的な考えは、極東軍事裁判を始めとする戦後体制に疑問を投げかけていると言うか、否定的な考え方をしています。そして大東亜戦争肯定論でないと言えるかどうかは別として、必ずしも日本だけに非があったのではないというふうに考えているのではないかという節が見受けられます。 
 したがいまして、そのような発言をしたとすれば、従来からの安倍さんの心情を若干、言葉の端に吐露したということではないかと思います。これはもう前から私は、彼のいろいろな今の言動の背景には、そういう心情的な考え方があるというふうに思っていますので、別にそれを聞いても今改めて驚きはしません。

18歳選挙権に向けた取り組みについて

Q.
小沢一郎 代表
A.
「18歳選挙権」若い世代の支持を広げるために「生活」としてどのような取組みをしていきますか。
 それは、あらゆる機会にあらゆる手段を通じて、自分たちの考え方を1人でも多くの国民に伝える。とくに今、安倍政権の下で経済的に言えば自由競争・市場原理最優先という中で、所得の格差、雇用の格差、地域間の格差で日本は大きな格差社会に急速に陥っております。 
 そしてその一番の被害者と言うか、その結果の重荷を背負うのは若い人たちですから、その人たちに、今日の政治のあり方を伝えるとともに、自分たち自身できちんと考えて判断して行動してほしいというアピールをいろんな形でしなくてはいけないと思っております。メディアの皆さんにもよろしくお願いいたします。

候補者公募について

Q.
小沢一郎 代表
A.
「生活」岩手県連で県議選候補者公募を始めると発表がありました。岩手を皮切りに全国に(候補者公募を)広げていくといったお考えはありますか。
 私は公募した方が良いのではないかとずっと前から思っておりました。ただ公募すると、 どうだとか、こうだとかって言う消極的な意見もありました。しかし政治を志す人でも、そういう形で参加できる道があるのかどうかということを、分かんないでいる人もいるわけだから、それは良いと。志ある人はどうぞ、どうぞという一つの手段として媒体を使って公募するということは、大いに良いことではないでしょうか。
 自民党は、よく行っているでしょう。だから私は行った方が良いのではないかとすすめました。そうすれば、より多くの人たちが(政治に)参加する機会が増えると。具体的に候補者が見つかるかどうかは別にして、そういうことを皆に知らせるだけでも良いのではないかと思っております。それは全国でもどこでも同じことです。
 
 
※生活の党と山本太郎となかまたちホームページより「転載」

                


「戦争」法か「平和支援」法か?

2015年04月23日 13時18分21秒 | 政治経済、社会・哲学、ビジネス、

                  

「戦争」法か「平和支援」法か?

2015/4/21

 報道によると、社民党の福島瑞穂副党首が、1日、参議院予算委員会で質問した際に、政府が提案をめざしている安全保障関連法を「戦争法案」と呼んだ。それに対して、安倍晋三首相は「レッテルを貼って、議論を矮小(わいしょう)化していくことは断じて甘受できない」と応じたとのことである。

 この質疑を受けて、岸宏一委員長(自民)は「不適切と認められるような言辞があったように思われる」と述べ、その後、自民の堀井巌理事が、福島議員に「戦争法案」という表現を「戦争関連法案」などと修正することを求め、拒否されたとのことである。

 まず、全ての大前提として、「言葉」は、それを聞いた者がその意味するところ(対象)を即座に正確に思い起こすことができるものでなければならない。

 今回、国会に提出されることが予定されている一群の法案は、これまでは憲法の故に不可能だとされてきた「海外派兵」(海外で国際法上の『戦争』に参加すること)を可能にする法案である。だから、その本質は、これまで(戦後70年間)一度も「戦争」をしたことがないわが国が、これからは「戦争」をすることができるようになるための手続き諸法である。

 それを政府は、「重要影響事態安全確保法」「国際平和支援法」などと呼称している。これらの名称だけを見て、即座にその内容を認識できる日本人がいるとは思われない。前者などは日本語として、一見して意味不明であり、後者は、PKOなどの戦後復興支援をイメージさせてくれる。しかし、実際は、前者は集団的自衛権の行使つまり同盟国を守るために海外の戦場に派兵参戦する手続き法であり、後者は、現に戦争遂行中の他国軍を、現場に行って後方支援する戦争支援法である。

 そう考えてくると、むしろ、政府自民党の方が変な「レッテルを貼って」事実を「矮小化して」その場を通過しようとしているように見える。

 それに対して、福島議員は、むしろ、これまでわが国には存在せず、今後は、わが国の存続と私たち国民の生命、自由、財産、名誉にかかわる戦争ができる国に変貌する「戦争法」の提案が行われている…という、重大な事柄の本質を端的に主権者国民に知らせてくれる、正当な「レッテル剥がし」をしているだけではないか。それこそ、主権者国民の代表たる議員としての正当業務であろう。

(慶大名誉教授・弁護士)
 

「憲法の精神、9条の範囲を逸脱し到底支持できない」安保法制について、小沢代表

2015年04月23日 13時14分34秒 | 政治経済、社会・哲学、ビジネス、

「憲法の精神、9条の範囲を逸脱し到底支持できない」安保法制について、小沢代表

小沢一郎代表は2015年4月21日、国会内で定例記者会見を行い、与党安全保障法制、70年談話、18歳選挙権、岩手県議選候補者公募などについての質問に答えました。