【ブラックバイト調査】
学生や高校生アルバイトに違法・無法な働き方を強いるブラックバイトが社会問題になるなか、厚生労働省が実態調査。
アルバイト経験のある学生1000人を対象に調査。回答者の6割が何らかの労働条件上のトラブルを経験したと答え、事態の深刻さと広がりが裏付けられました。
厚労省がこうした調査をしたこと自体、画期的で世論と運動におされたものです。
高校生についても年内に実態把握を進める方針だそうです。
調査の回答で多かったトラブルの内容は、
「採用時に合意した以上のシフトを入れられた」(14.8%)
「一方的に急なシフト変更を命じられた」(14.6%)
「採用時に合意した仕事以外の仕事をさせられた」(13.4%)
「いつどこで、どんな仕事をするか」は雇用契約の基本中の基本。シフト変更も働く人との合意が大前提。それを無視して、学生を駒のように使う働かせ方が横行しています。
労働契約では、さまざまな労働条件を書面により明示しなければならない(労基法15条)と定められていますが、調査では6割のケースで書面の交付がされていない実態も明らかになっています。
国は雇い主に、労基法の法順守を徹底すべきです。
他にも
「準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった」
「着替えや掃除のあとにタイムカードを押すように言われる」
「残業しても15分未満は切り捨てられ、その分の賃金はでない」
などのトラブルも報告されています。
とくに賃金の問題ではいま、ブラック企業被害対策弁護団、首都圏青年ユニオン、日本民主青年同盟の代表が「ノーモア賃金泥棒」プロジェクトを立ち上げ、「働いた分の賃金はきちんともらおう」と呼びかけています。
こうした「権利を学び、行使する」運動の重要性も、今回の調査は示しています。
調査の自由記述欄には
「使用者が学生の学業優先に対する理解をもってほしい」
「事業者側が労働のルールをもっと知り守って欲しい」
「大学の授業料を値下げしてほしい」
などの切実な声が寄せられています。国は、これらの声に応える責任があります。
学生や高校生アルバイトに違法・無法な働き方を強いるブラックバイトが社会問題になるなか、厚生労働省が実態調査。
アルバイト経験のある学生1000人を対象に調査。回答者の6割が何らかの労働条件上のトラブルを経験したと答え、事態の深刻さと広がりが裏付けられました。
厚労省がこうした調査をしたこと自体、画期的で世論と運動におされたものです。
高校生についても年内に実態把握を進める方針だそうです。
調査の回答で多かったトラブルの内容は、
「採用時に合意した以上のシフトを入れられた」(14.8%)
「一方的に急なシフト変更を命じられた」(14.6%)
「採用時に合意した仕事以外の仕事をさせられた」(13.4%)
「いつどこで、どんな仕事をするか」は雇用契約の基本中の基本。シフト変更も働く人との合意が大前提。それを無視して、学生を駒のように使う働かせ方が横行しています。
労働契約では、さまざまな労働条件を書面により明示しなければならない(労基法15条)と定められていますが、調査では6割のケースで書面の交付がされていない実態も明らかになっています。
国は雇い主に、労基法の法順守を徹底すべきです。
他にも
「準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった」
「着替えや掃除のあとにタイムカードを押すように言われる」
「残業しても15分未満は切り捨てられ、その分の賃金はでない」
などのトラブルも報告されています。
とくに賃金の問題ではいま、ブラック企業被害対策弁護団、首都圏青年ユニオン、日本民主青年同盟の代表が「ノーモア賃金泥棒」プロジェクトを立ち上げ、「働いた分の賃金はきちんともらおう」と呼びかけています。
こうした「権利を学び、行使する」運動の重要性も、今回の調査は示しています。
調査の自由記述欄には
「使用者が学生の学業優先に対する理解をもってほしい」
「事業者側が労働のルールをもっと知り守って欲しい」
「大学の授業料を値下げしてほしい」
などの切実な声が寄せられています。国は、これらの声に応える責任があります。