かえるネット木津川南

大阪市南西部で活動する日本共産党の青年後援会のブログです。

ヘイト・スピーチって

2013-06-29 16:21:28 | 政治

ヘイト・スピーチって

 

「朝鮮人を殺せ」などと叫ぶヘイトスピーチが最近話題にのぼることがあります。<o:p></o:p>

東京だけでなく、大阪でも鶴橋あたりでされているとか。<o:p></o:p>

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マスコミでも取り上げられていますが、マスコミでは叫ぶ内容が過激であっても、特定の個人に対する侮辱ではないので名誉毀損罪には当たらず、「表現の自由」もあって法的規制は難しいという論調だそうです。<o:p></o:p>

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一部の識者にも、「スピーチだから表現の自由だ」と、「差別的表現の自由」を主張する方もいらっしゃるとか。<o:p></o:p>

しかし、本当にヘイトスピーチは「表現の自由」によって許されるのでしょうか。<o:p></o:p>

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結論からいうと、許されないと思います。<o:p></o:p>

ヘイトスピーチは実際はスピーチではなく、その本質は、実際は差別であり、暴力であり、脅迫であり、重大な人権侵害です。<o:p></o:p>

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聞くところによると(一部マスコミの報道でも)、ドイツやイギリスなど西欧諸国ではヘイトスピーチは犯罪だそうです。<o:p></o:p>

英米法にはヘイトクライムという言葉があり、差別的動機による暴力や差別発言を伴った暴力をヘイトクライムと呼びます。<o:p></o:p>

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イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア、スペイン、ポルトガル、ベルギー、ノルウェー、スウェーデンなどの欧州諸国ではヘイトスピーチを処罰しています。<o:p></o:p>

アフリカやアジアにも処罰立法はたくさんあり、世界数十ヶ国で犯罪とされています。<o:p></o:p>

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さらに国際自由権規約の20条では差別の唱道(自ら先頭にたって唱えること)を禁止し、人種差別撤廃条約第4条は差別の扇動や人種的優越性の主張を処罰するとしています。(残念ながら日本は第4条を留保しています)ヘイトスピーチの処罰は世界的な常識になっています。<o:p></o:p>

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それは、表現の自由を口実に人種差別や戦争宣伝が行われ、ナチスドイツによるユダヤ人迫害や侵略戦争を許してしまった歴史的経験に学んだものです。<o:p></o:p>

近年でもユーゴスラビアやルワンダなどで、表現の乱用により差別、迫害、虐殺の扇動がなされたそうです。<o:p></o:p>

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人種差別撤廃委員会では「表現の自由の保障とヘイトスピーチの処罰は両立する」「表現の自由を守るためにヘイトスピーチを処罰すべき」と繰り返し語られてきました。<o:p></o:p>

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表現の自由の理論的根拠は、人格権(憲法第13条)と民主主義にあるそうです。<o:p></o:p>

「朝鮮人を殺せ」と叫ぶことでいったい誰の人格権をを保障するのか、それを規制することで誰の人格権が侵害されるというのでしょうか。<o:p></o:p>

むしろ「朝鮮人を殺せ」などという他者の人格そのものを否定することを野放しにすること自体が、民主主義を否定することであり、表現の自由を守ることではないと思います。<o:p></o:p>

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ヘイトスピーチをちゃんと取り締まることこそが、ちゃんとした民主主義社会のあり方ではないでしょうか。<o:p></o:p>

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資料<o:p></o:p>

国際自由権規約第20条<o:p></o:p>

1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。 <o:p></o:p>

2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。 <o:p></o:p>

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人種差別撤廃条約<o:p></o:p>

4<o:p></o:p>

締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。 <o:p></o:p>

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a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。 <o:p></o:p>

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b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。<o:p></o:p>