その3でも書きましたが、今回の障がい者制度改革推進会議でテーマになっているのは、まず
(1)障害者基本法について
です。
私の場合は、まず「障害者基本法」ってどんな法律だったっけ?というところが頭に入っていないので、ちょっとおさらいしたいと思います。
ウィキペディアによれば
「障害者基本法(昭和45年5月21日法律第84号)は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の福祉を増進することを目的として制定」
とありますけど、これ読んでも全然わかりませんね。
第一章 総則(第1条―第11条)
第二章 障害者の福祉に関する基本的施策(第12条―第22条)
第三章 障害の予防に関する基本的施策(第23条)
第四章 障害者施策推進協議会(第24条―第26条)
もくじを読んでも全然ピンと来ない。
やっぱり法律は法律の文面そのものを読まないと分からないですねぇ~。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(基本的理念)
第三条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害者の福祉を増進する責務を有する。
(国民の理解)
第五条 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。
(国民の責務)
第六条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。
2 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
以下、タイトルのみ転記して見ますと
第七条(障害者週間)
第八条(施策の基本方針)
1 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢及び障害の状態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
2 障害者の福祉に関する施策を講ずるに当たつては、障害者の自主性が十分に尊重され、かつ、障害者が、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう配慮されなければならない。
第九条(障害者基本計画等)
第十条(法制上の措置等)
第十一条(年次報告)
第二章 障害者の福祉に関する基本的施策
第十二条(医療、介護等)
第十三条(年金等)
第十四条(教育)
第十五条(職業相談等)
第十六条(雇用の促進等)
第十七条(住宅の確保)
第十八条(公共的施設のバリアフリー化)
第十九条(情報の利用におけるバリアフリー化)
第二十条(相談等)
第二十一条(経済的負担の軽減)
第二十二条(文化的諸条件の整備等)
第三章 障害の予防に関する基本的施策
第二十三条
第四章 障害者施策推進協議会
第二十四条(中央障害者施策推進協議会)
第二十五条
第二十六条(地方障害者施策推進協議会)
この障害者基本法について、推進会議では、「権利性」について議論されているそうです。
久松さんは「権利とは何か?ということについて、ろうあ運動の中でももっと議論し、深めていく必要がある」とおっしゃっていました。
う~ん、難しい!
(1)障害者基本法について
です。
私の場合は、まず「障害者基本法」ってどんな法律だったっけ?というところが頭に入っていないので、ちょっとおさらいしたいと思います。
ウィキペディアによれば
「障害者基本法(昭和45年5月21日法律第84号)は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の福祉を増進することを目的として制定」
とありますけど、これ読んでも全然わかりませんね。
第一章 総則(第1条―第11条)
第二章 障害者の福祉に関する基本的施策(第12条―第22条)
第三章 障害の予防に関する基本的施策(第23条)
第四章 障害者施策推進協議会(第24条―第26条)
もくじを読んでも全然ピンと来ない。
やっぱり法律は法律の文面そのものを読まないと分からないですねぇ~。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(基本的理念)
第三条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害者の福祉を増進する責務を有する。
(国民の理解)
第五条 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。
(国民の責務)
第六条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。
2 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
以下、タイトルのみ転記して見ますと
第七条(障害者週間)
第八条(施策の基本方針)
1 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢及び障害の状態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
2 障害者の福祉に関する施策を講ずるに当たつては、障害者の自主性が十分に尊重され、かつ、障害者が、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう配慮されなければならない。
第九条(障害者基本計画等)
第十条(法制上の措置等)
第十一条(年次報告)
第二章 障害者の福祉に関する基本的施策
第十二条(医療、介護等)
第十三条(年金等)
第十四条(教育)
第十五条(職業相談等)
第十六条(雇用の促進等)
第十七条(住宅の確保)
第十八条(公共的施設のバリアフリー化)
第十九条(情報の利用におけるバリアフリー化)
第二十条(相談等)
第二十一条(経済的負担の軽減)
第二十二条(文化的諸条件の整備等)
第三章 障害の予防に関する基本的施策
第二十三条
第四章 障害者施策推進協議会
第二十四条(中央障害者施策推進協議会)
第二十五条
第二十六条(地方障害者施策推進協議会)
この障害者基本法について、推進会議では、「権利性」について議論されているそうです。
久松さんは「権利とは何か?ということについて、ろうあ運動の中でももっと議論し、深めていく必要がある」とおっしゃっていました。
う~ん、難しい!