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木のつぶやき

主に手話やろう重複の仲間たちのこと、それと新聞記事や本から感じたことを書き込んでいきます。皆様よろしくお願いします。

東京都手話通訳問題研究会創立30周年記念集会(その5)

2010年09月18日 16時10分42秒 | sign language
その3でも書きましたが、今回の障がい者制度改革推進会議でテーマになっているのは、まず
(1)障害者基本法について
です。
私の場合は、まず「障害者基本法」ってどんな法律だったっけ?というところが頭に入っていないので、ちょっとおさらいしたいと思います。
ウィキペディアによれば
「障害者基本法(昭和45年5月21日法律第84号)は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の福祉を増進することを目的として制定」
とありますけど、これ読んでも全然わかりませんね。

第一章 総則(第1条―第11条)
第二章 障害者の福祉に関する基本的施策(第12条―第22条)
第三章 障害の予防に関する基本的施策(第23条)
第四章 障害者施策推進協議会(第24条―第26条)

もくじを読んでも全然ピンと来ない。
やっぱり法律は法律の文面そのものを読まないと分からないですねぇ~。

第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

(基本的理念)
第三条  すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する
2  すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる
3  何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第四条  国及び地方公共団体は、障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害者の福祉を増進する責務を有する。

(国民の理解)
第五条  国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。

(国民の責務)
第六条  国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない
2  国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会の実現に寄与するよう努めなければならない


以下、タイトルのみ転記して見ますと

第七条(障害者週間)
第八条(施策の基本方針)
1 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢及び障害の状態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
2  障害者の福祉に関する施策を講ずるに当たつては、障害者の自主性が十分に尊重され、かつ、障害者が、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう配慮されなければならない。
第九条(障害者基本計画等)
第十条(法制上の措置等)
第十一条(年次報告)

第二章 障害者の福祉に関する基本的施策
第十二条(医療、介護等)
第十三条(年金等)
第十四条(教育)
第十五条(職業相談等)
第十六条(雇用の促進等)
第十七条(住宅の確保)
第十八条(公共的施設のバリアフリー化)
第十九条(情報の利用におけるバリアフリー化)
第二十条(相談等)
第二十一条(経済的負担の軽減)
第二十二条(文化的諸条件の整備等)

第三章 障害の予防に関する基本的施策
第二十三条

第四章 障害者施策推進協議会
第二十四条(中央障害者施策推進協議会)
第二十五条
第二十六条(地方障害者施策推進協議会)


この障害者基本法について、推進会議では、「権利性」について議論されているそうです。
久松さんは「権利とは何か?ということについて、ろうあ運動の中でももっと議論し、深めていく必要がある」とおっしゃっていました。
う~ん、難しい!

東京都手話通訳問題研究会創立30周年記念集会(その4)

2010年09月15日 22時20分27秒 | sign language
障がい者制度改革推進会議は、傍聴席が20席あるそうですが、傍聴希望者が2~300名もいて大変な競争率とのこと。1%以下の当選率ですが、100名ほどいた会場には何人も傍聴経験ありという方がいらっしゃいました。さすが東通研会員さん。
インターネットでも見られます。(「ウォッチング推進会議」からが便利)
画面を横に二分割して発言者と手話通訳者が同じ大きさで映し出され、画面下側に字幕が流れるとのこと。
実際の会場には久松さんの目の前に3名の手話通訳者が交代で通訳するほか、両脇にも1名ずつの介助者が配置されているとのこと。この二人の「介助者」は何をするかというと「会議資料を指し示す」役割を担っているとのこと。
音声言語なら耳で聞きながら目は机の上の資料を追うということができますが(実際の感覚は「資料を見ながらも、耳は発言者の声に注意を向けてる」という感じですね)、手話の場合は「見る」言語ですから手話通訳を「見」ながら同時に机の上の会議資料を「見る」ことはできないわけです。そこで目の前の手話通訳者を見る「視線の範囲内」に資料に書かれた文字も入ってくるように介助者が資料を持ち上げて、久松さんの目の前(正面だと手話通訳者が見えなくなってしまうから実際にはちょっと左脇かな)に掲げてくれるそうです。さらに発言に沿って資料の該当する行を指し示したり、ページをめくったりするのがこの両脇の「介助者」の役割とのこと。
久松さんは「まずこの推進会議における聴覚障がい者に対する情報保障がキチンとなされることをとても大切に考えている。それが、社会において必要な『聴覚障がい者に対する配慮』であることを、ほかの会議参加者や政府・行政に理解してもらうことにつながると思うから」とのこと。素晴らしいですねぇ~。会議において資料を見ながらの説明を聞く(見る)ってホント聴覚障がい者には「不便」「不利」を発生させますよねぇ。
手話通訳者3名のほかに2名の介助者をつけるのかぁ~、1つの会議に人的なサポートを5名付けるっていうのは一般社会においてはけっこうシンドイよねぇ~などとすぐに日和って考えてしまう私です。
また、久松さんが発言するときには手話通訳を映す必要がないのでテレビ画面も2分割でなく久松さんだけが映る1画面の映像になるとのこと。こうした映像を多くの国民に見てもらい手話通訳について理解を深めてもらうことも大切だとおっしゃっていました。
私も以前から「ろうの国会議員を当選させるのがろうあ運動の推進には一番効果的だ」と思っていましたので、久松さんのお話は大いにうなづけました。実際にろう者の発言の様子や手話通訳の段取りを行政が体験し、また多くの国民に見てもらうことが「国民の理解」につながると思います。
障がい者制度改革推進会議にはそんな意義もあったんですねぇ。やっぱり国の会議に出席されている当事者のお話は説得力あります。わざわざ聞きに来た甲斐がありました。

東京都手話通訳問題研究会創立30周年記念集会(その3)

2010年09月14日 22時18分34秒 | sign language
久松さんの講演内容を順に追いながら、「なぜ今、ウィーラブパンフを30万部普及させる運動が必要なのか?」を理解して行きたいと思います。
1.国政の動きと制度改革
内閣府に設置された「障がい者制度改革推進本部」の元にある「障がい者制度改革推進会議」については、第58回全国ろうあ者大会in島根の報告を読んでいただければと思います。
久松さん曰く、「この障がい者制度改革推進会議が、今年6月29日閣議決定された第一次意見書を出したことによって、各省庁が具体的に動き出さざるを得なくなった。そういう大きな転換点になった。」とのこと。
【実際に始まった具体的検討の場】
○厚生労働省
 「障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会
○文部科学省
 「特別支援教育のあり方に関する特別委員会
○総務省
 「障がい者に係る投票環境向上に関する検討会

つまりこの第一次意見書が、具体的な改革のきっかけとなったわけです。
そして久松さんはその「障がい者制度改革推進会議」のメンバーとして聴覚障がい者の立場から意見を提起されてきたわけです。
9月6日(月)に開催された第19回推進会議には「資料1 障害者基本法(総則関係部分)に関する意見」として「久松委員提出意見」が掲載されています。
一部を抜粋すると
【久松委員】
2.上記事項についての基本的な考え方
■「目的」
法の改廃や新設のための根拠条文を担保する必要があるため、「障害者権利条約の目的を達成する」を盛り込みたい。
「障害者の福祉」では「恩恵的な保護」の意味に解釈されるため「福祉」を削除する必要がある。
■「定義」
「障害者差別禁止法」の新設を考慮して、「障害」と「障害者」の定義を設けたい。また、「障害に基づく差別」「合理的配慮」「差別の積極的是正措置」を追加する。
さらに、「法的能力」の規定を担保する条文、障害者権利条約の19条を踏まえて「地域生活を営む権利」の条文、また、条約の規定を踏まえて「言語及びコミュニケーション手段に関する規定と権利に関する条文を新設する必要がある
なお、言語及びコミュニケーション手段に関する規定と権利に関する条文を必要とする背景は以下のとおりである。
○日本(世界)には、日本語(音声・文章)よりも自由に操ることができる手話を主なコミュニケーション手段としている聴覚障害者(以下「ろう者」)がいる。
○ろう者は、日常生活においてコミュニケーションが必要な場面(つまりほとんどすべての場面)では手話を必要とする。特に、教育・労働・司法・選挙などの憲法が定める基本的人権の具体的な実行の場、医療・介護などの国民向け事業の場、災害・国や自治体の広報など公的な情報提供の場、地域生活における社会参加の場、これらのための情報入手は手話を用いたコミュニケーションが必要である。日本語(音声・文章)だけでは情報の受信や発信が不十分であり、権利保障、サービス受給、自己決定、社会参加を十分に果たすことができない。
手話を言語として定義することにより、「4.基本的理念及び障害者施策の基本方針」の「(2)自己決定に基づく社会参加(3)自ら選択する言語及びコミュニケーション手段の利用」と相まって、ろう者の権利保障、社会参加保障を目指すことができる。

そして久松委員の会議での発言が実際に障害者基本法の改正条文に反映されるかどうかというのは、その発言のバックにある「国民の声」(=私たちの声)に支えられる部分が大きいわけです。
この「私たちの声」を表現するツールが「ウィ・ラブ・コミュニケーション・パンフ」&署名活動なわけですねぇ。

【参考】
障害者制度改革の推進のための基本的な方向について(第一次意見)
平成22年6月29日閣議決定
政府は、障がい者制度改革推進会議(以下「推進会議」という。)の「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)」(平成22 年6月7日)(以下「第一次意見」という。)を最大限に尊重し、下記のとおり、障害者の権利に関する条約(仮称)(以下「障害者権利条約」という。)の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革の推進を図るものとする。
       記
第1 障害者制度改革の基本的考え方
あらゆる障害者が障害のない人と等しく自らの決定・選択に基づき、社会のあらゆる分野の活動に参加・参画し、地域において自立した生活を営む主体であることを改めて確認する。
また、日常生活又は社会生活において障害者が受ける制限は、社会の在り方との関係によって生ずるものとの視点に立ち、障害者やその家族等の生活実態も踏まえ、制度の谷間なく必要な支援を提供するとともに、障害を理由とする差別のない社会づくりを目指す。
これにより、障害の有無にかかわらず、相互に個性の差異と多様性を尊重し、人格を認め合う共生社会の実現を図る。

第2 障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方
第一次意見の第3を踏まえ、以下のとおり障害者制度改革の推進を図るものとする。
 1 基礎的な課題における改革の方向性
  (1)地域生活の実現とインクルーシブな社会の構築
障害者があらゆる分野において社会から分け隔てられることなく、日常生活や社会生活を営めるよう留意しつつ、障害者が自ら選択する地域への移行支援や移行後の生活支援の充実、及び平等な社会参加を柱に据えた施策を展開するとともに、そのために必要な財源を確保し、財政上の措置を講ずるよう努める。また、障害者に対する虐待のない社会づくりを目指す。
  (2)障害のとらえ方と諸定義の明確化
上記第1の「障害者制度改革の基本的考え方」を踏まえ、障害の定義を見直すとともに、合理的配慮(障害者権利条約に定めるものをいう。以下同じ。)が提供されない場合を含む障害を理由とする差別や、手話及びその他の非音声言語の定義を明確化し、法整備も含めた必要な措置を講ずる。

 2 横断的課題における改革の基本的方向と今後の進め方
  (1)障害者基本法の改正と改革の推進体制
障害者基本法(昭和45 年法律第84 号)の改正や改革の推進体制について、第一次意見に沿って、障害や差別の定義を始め、基本的施策に関する規定の見直し・追加、改革の集中期間(「障がい者制度改革推進本部の設置について」(平成21年12月8日閣議決定)に定めるものをいう。以下同じ。)内における改革の推進等を担う審議会組織の設置や、改革の集中期間終了後に同組織を継承し障害者権利条約の実施状況の監視等を担ういわゆるモニタリング機関の法的位置付け等も含め、必要な法整備の在り方を検討し、平成23年常会への法案提出を目指す。
  (2)障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定等
障害を理由とする差別を禁止するとともに、差別による人権被害を受けた場合の救済等を目的とした法制度の在り方について、第一次意見に沿って必要な検討を行い、平成25年常会への法案提出を目指す。
これに関連し、現在検討中の人権救済制度に関する法律案についても、早急に提出ができるよう検討を行う。

  (3)「障害者総合福祉法」(仮称)の制定
応益負担を原則とする現行の障害者自立支援法(平成17年法律第123 号)を廃止し、制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とする「障害者総合福祉法」(仮称)の制定に向け、第一次意見に沿って必要な検討を行い、平成24 年常会への法案提出、25 年8月までの施行を目指す。

 3 個別分野における基本的方向と今後の進め方
以下の各個別分野については、改革の集中期間内に必要な対応を図るよう、横断的課題の検討過程や次期障害者基本計画の策定時期等も念頭に置きつつ、改革の工程表としてそれぞれ検討期間を定め、事項ごとに関係府省において検討し、所要の期間内に結論を得た上で、必要な措置を講ずるものとする。
  (1)労働及び雇用
○障害者雇用促進制度における「障害者」の範囲について、就労の困難さに視点を置いて見直すことについて検討し、平成24年度内を目途にその結論を得る。
○障害者雇用率制度について、雇用の促進と平等な取扱いという視点から、いわゆるダブルカウント制度の有効性について平成22年度内に検証するとともに、精神障害者の雇用義務化を図ることを含め、積極的差別是正措置としてより実効性のある具体的方策を検討し、平成24 年度内を目途にその結論を得る。
○いわゆる福祉的就労の在り方について、労働法規の適用と工賃の水準等を含めて、推進会議の意見を踏まえるとともに、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会(以下「総合福祉部会」という。)における議論との整合性を図りつつ検討し、平成23 年内にその結論を得る。
○国及び地方公共団体における物品、役務等の調達に関し、適正で効率的な調達の実施という現行制度の考え方の下で、障害者就労施設等に対する発注拡大に努めることとし、調達に際しての評価の在り方等の面から、障害者の雇用・就業の促進に資する具体的方策について必要な検討を行う。
○労働・雇用分野における障害を理由とする差別の禁止、職場における合理的配慮の提供を確保するための措置、これらに関する労使間の紛争解決手続の整備等の具体的方策について検討を行い、平成24 年度内を目途にその結論を得る。
○障害者に対する通勤支援、身体介助、職場介助、コミュニケーション支援、ジョブコーチ等の職場における支援の在り方について、平成23 年内を目途に得られる総合福祉部会の検討結果等を踏まえ、必要な措置を講ずる。
  (2)教育
○障害のある子どもが障害のない子どもと共に教育を受けるという障害者権利条約のインクルーシブ教育システム構築の理念を踏まえ、体制面、財政面も含めた教育制度の在り方について、平成22 年度内に障害者基本法の改正にもかかわる制度改革の基本的方向性についての結論を得るべく検討を行う。
○手話・点字等による教育、発達障害、知的障害等の子どもの特性に応じた教育を実現するため、手話に通じたろう者を含む教員や点字に通じた視覚障害者を含む教員等の確保や、教員の専門性向上のための具体的方策の検討の在り方について、平成24年内を目途にその基本的方向性についての結論を得る。
  (3)所得保障等
○障害者が地域において自立した生活を営むために必要な所得保障の在り方について、給付水準と負担の在り方も含め、平成25 年常会への法案提出を予定している公的年金制度の抜本的見直しと併せて検討し、平成24 年内を目途にその結論を得る。
○特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16 年法律第166 号)の附則において、給付金の支給対象とならなかった在日外国人障害者等に対する福祉的措置の検討規定が設けられており、この法律附則の検討規定に基づき、立法府その他の関係者の議論を踏まえつつ検討する。
○障害者の地域における自立した生活を可能とする観点から、障害者の住宅確保のために必要な支援の在り方について、総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成24年内にその結論を得る。
  (4)医療
○精神障害者に対する強制入院、強制医療介入等について、いわゆる「保護者制度」の見直し等も含め、その在り方を検討し、平成24 年内を目途にその結論を得る。
○「社会的入院」を解消するため、精神障害者に対する退院支援や地域生活における医療、生活面の支援に係る体制の整備について、総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成23 年内にその結論を得る。
○精神科医療現場における医師や看護師等の人員体制の充実のための具体的方策について、総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成24 年内を目途にその結論を得る。
○自立支援医療の利用者負担について、法律上の規定を応能負担とする方向で検討し、平成23 年内にその結論を得る。
○たん吸引や経管栄養等の日常における医療的ケアについて、介助者等による実施ができるようにする方向で検討し、平成22年度内にその結論を得る。
  (5)障害児支援
○障害児やその保護者に対する相談や療育等の支援が地域の身近なところで、利用しやすい形で提供されるようにするため、現状の相談支援体制の改善に向けた具体的方策について、総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成23年内にその結論を得る。
○障害児に対する支援が、一般施策を踏まえつつ、適切に講じられるようにするための具体的方策について、総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成23 年内にその結論を得る。
  (6)虐待防止
○障害者に対する虐待防止制度の構築に向け、推進会議の意見を踏まえ、速やかに必要な検討を行う。
  (7)建物利用・交通アクセス
○「交通基本法」(仮称)の制定と関連施策の充実について、推進会議の意見を踏まえ、平成23 年常会への法案提出に向け検討する。
○地方における公共施設や交通機関等のバリアフリー整備の
促進等のため、整備対象施設の範囲の拡大や数値目標の設定等も含め、必要な具体的方策を検討し、平成22 年度内を目途にその結論を得る。
○公共施設や交通機関等における乗車拒否や施設及び設備の利用拒否に関する実態を把握した上で、その結果を踏まえ、障害を理由とする差別の禁止に関する法律の検討と併せて、合理的配慮が確保されるための具体的方策について検討する。
  (8)情報アクセス・コミュニケーション保障
障害の特性に配慮した方法による情報提供が行われるよう、関係府省が連携し、技術的・経済的な実現可能性を踏まえた上で、必要な環境整備の在り方について、障害当事者の参画も得つつ検討し、平成24 年内にその結論を得る。
○放送事業者における現状の対応状況、取組の拡充に係る課題等を踏まえ、平成22年度内に、災害に関する緊急情報等の提供について、放送事業者に対する働きかけ等の措置を検討する。
○国・地方公共団体による災害時の緊急連絡について、あらゆる障害の特性に対応した伝達手段が確保されるための具体的な方策の在り方について検討し、平成24 年内にその結論を得る。
  (9)政治参加
○障害者が選挙情報等に容易にアクセスできるよう、点字及び音声による「選挙のお知らせ版」について、今年執行予定の参議院選挙において全都道府県での配布を目指す。政見放送への字幕・手話の付与等については、関係機関と早急に検討を進め、平成22 年度内にその結論を得る。
○投票所への困難なアクセスや投票所の物理的バリア等を除去するための具体的方策として、投票所への移動が困難な選挙人の投票機会の確保に十分配慮するとともに、今年執行予定の参議院選挙において、投票所入り口の段差解消割合が100%(人的介助を含む。)となるよう、市町村選挙管理委員会の取組を促す。
  (10)司法手続
○刑事訴訟手続において、あらゆる障害の特性に応じた配慮がされるための具体的方策について検討し、平成24 年内を目途にその結論を得る。
○司法関係者(警察官及び刑務官を含む。)に対する障害に関する理解を深める研修について、障害者関係団体の協力を得つつ、その一層の充実を図る。
  (11)国際協力
○障害者の地位の向上に資する政府開発援助の在り方について、政府開発援助大綱への障害者の明示的な位置付けの要否を含め、必要な検討を行い、次期政府開発援助大綱の改定の際にその結論を得る。
○現行の「アジア太平洋障害者の十年」以降のアジア太平洋経済社会委員会を中心としたアジア太平洋における障害分野の国際協力について、引き続き積極的に貢献する。

東京都手話通訳問題研究会創立30周年記念集会(その2)

2010年09月13日 22時00分10秒 | sign language
今回の記念集会は午前中(財)全日本ろうあ連盟事務局長 久松三二(みつじ)さんの講演、午後はシンポジウム「東通研30周年を迎えて」(市川恵美子さん、石川芳郎さん、二宮幸子さん、相川浩一さん)でした。で、参加費2000円。これだけの参加費を取れる東京がホントに羨ましいです。私は残念ながら午前中しか参加できませんでしたが、久松さんの講演は十分元が取れる内容でした。
「障害者制度改革とろう運動
  ~言語・情報・コミュニケーション保障と制度の構築について~」
最初に(ホントは最後に話そうと思ってたんですが・・)と前置き付きで「We Love コミュニケーション」パンフの紹介がありました。
25年前の1985(昭和60)年8月に始まった「I Love コミュニケーション」パンフ運動は、両手で「アイ・ラブ・ユー」の手話形をやって、指文字「は」の手形で「本」の動き(パンフレット)をして手話表現ましたが、今回は「W(わ)」の形をした左手を身体の前に出して、その周りを「L(れ)」の形をした右手で半周させる(水平に半円を描く)とのこと。
「W」が「We」で、「L」が「Love」を表しているとの解説。でも、年配の方にはわかりにくいとの批判があって、その地域では指文字「わ」+「れ」だから「ワレワレ(我々)」のパンフだと説明しているとのこと。こりゃなかなか優れた解説ですね。「我々パンフ」って案外わかりやすい。
久松さん曰く、「今日の私の講演を聴いて『是非パンフを普及せねば』と思えるようになってもらえたら・・」。
そうなのです、講演タイトルにあるように、今回の運動は①「障害者制度改革」をめざす「ろう運動」であり、②「言語・情報・コミュニケーション保障制度を構築する」運動なんですねぇ。
それは今回の運動における3つの署名(要望)項目と対応しているわけです。
ちなみに「アイ・ラブ・パンフ」は200円でしたが、今回の「ウィ・ラブ・パンフ」は300円とのこと。これに、福祉新聞社の「障害者権利条約で社会を変えたい」(500円)と、かもがわ出版の「どうつくる?障害者総合福祉法―権利保障制度確立への提言」(1,575円)を三点セットで買うことを久松さんは勧めておられました。私も「どうつくる?障がい者総合福祉法」は買いたかったのですが、いかんせんお金がなくて、帰りに食べようと思ってるラーメン代1000円しかなかったので、購入をあきらめました。
【参考・今回の署名用紙の文面】
すべての聴覚障害者に、
情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障する法制度の
実現を求める要望書

 内閣総理大臣 様
 衆議院議長  様
 参議院議長  様

       聴覚障害者制度改革推進中央本部
        構成団体 財団法人   全日本ろうあ冲盟
             社団法人   全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
             社会福祉法人 全国盲ろう者協会
             一般社団法人 全国手話通訳問題研究会
             一般社団法人 日本手話通訳士協会
             特定非営利活動法人 全国要約筆記問題研究会

 私たちは、聴覚障べ害者の自己選択・自己決定を基本とした真の社会参加を実現するために、すべての聴覚障害者に情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障する法制度の実現を願い、以下のことを要望致します。

要望項目

1.手話を「言語」として定義することをはじめ、障害者基本法や障害者差別禁止法において「言語」、「コミュニケーション」、「情報」についての定義、権利規定を明記し、聴覚障害者の基本的人権として、社会のあらゆる場面で情報とコミュニケーションを保障する法整備をおこなってください。

2.法整備にあたっては、障害者の情報・コミュニケーション施策の基本となる情報・コミュニケーション法(仮称)」を創設してください。

3.障害者自立支援法に代わる新しい総合福祉法(仮称)」の制定において、障害の程度によらず、すべての聴覚障害者が必要とする福祉サービス、相談支援、当事者支援事業をコミュニケーションのバリアなく受けられる環境を整備してください。

要望趣旨

 聴覚障害者は、音声の他に、手話や文字等による情報・コミュニケーションや、手話通訳、要約筆記、盲ろう者のための触手話・指点字等のコミュニケーション支援が必要です。しかし、まだまだ社会全体の理解と施策が不足しています。

 現行の障害者自立支援法では、地域生活支援事業においてコミュニケーション支援事業が市町村の必須事業と位置づけられて実施されていますが、平成21年3月時点で、手話通訳者派遣事業が74.1%、手話通訳設置事業が27.6%、要約筆記者派遣事業が45.4%の実施率(厚生労働省調べ)にとどまっています。盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業も含めて、地方自治体の財政や考え方によって大きく左右され、派遣範囲や回数、広域派遣に制限を受けるなど、地城格差が大きくなっています。

 コミュニケーション支援だけでは社会参加はできません。情報アクセスの保障も必要です。列車が遅延したときの音声アナウンスを文字で表示すること、災害放送・政見放送・CMも含めて放送に手話・字幕を付けることなど、聞こえないことで情報を得られず不利な立場におかれることがないようにしなければなりません。聴覚障害者が社会生活のあらゆる場面で、手話・文字・触覚的手段により情報が保障され、さらに、直接、手話や筆談、触覚的コミュニケーションで日常会話ができることが当たり前になる社会づくりも必要です。

 障害権利条約では、第2条において手話や文字表示、触覚など、意思疎通のあらゆる形態、手段、様式をコミュニケーション(意思疎通)と定義しています。さらに、「言語とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語等をいう」と定義しました。そして、自ら選択するコミュニケーションにより、表現及び意見の自由についての権利を行使することができることを確保するためのすべての適当な措置をとる等、規定されています。

 以上のことから、私たちは、聴覚障害者の自己選択・自己決定を基木とした真の社会参加を実現するために、すべての聴覚障害省に情報アクセス・コミュニケーションの権利を保ほする法制度の実現を求めます。


 ただ、私見を言わせてもらえば、例えば街頭でウィーラブパンフを買ってもらおうとした時に「この3つ」を街行く人々に、わかりやすく説明するのは、ちょっと工夫が必要だなぁ~と感じています。
 チラシに書く「キャッチコピー」が欲しいですよねぇ~。
 例えば「障害者権利条約の理念に基づき、聴覚障害者の求める国内法整備を図るためのパンフレットをお読み下さ~い」って長すぎるし、内容ピンとこないよねぇ~?

東京都手話通訳問題研究会創立30周年記念集会(その1)

2010年09月12日 22時50分22秒 | sign language
1980(昭和55)年8月10日に設立された全国手話通訳問題研究会東京支部が創立30周年を迎え、その記念集会に参加してきました。
先日の全通研埼玉集会の松本晶行さんの講演会で全通研設立が1974(昭和49)年とおっしゃってましたから、6年後の設立でちょっと遅かったようです。東京都聴覚障害者連盟の設立が1979(昭和54)年4月1日で、この時にようやく東京のろうあ団体(3団体あった)が一本化されたという歴史的な背景があったとのことでした。今回年表を見て初めて知ったのですが、派遣協会(現「東京手話通訳等派遣センター」)の設立(1973(昭和48)年7月2日)のが遙かに古いんですねぇ~驚きました!
ちょっとおさらいしておくと・・・
【ろうあ運動の歴史】;(社)東京都聴覚障害者連盟のウェブサイトを参考に一部加筆させていただきました。
①1966(昭和41)年8月4日 蛇の目寿司事件控訴審開始
        (日本初のろう者弁護士松本晶行氏が弁護団に参加)
        ※事件は1965年9月19日に発生
②1967(昭和42)年 総選挙の立会演説会に全国初の手話通訳(東京都中野区大和小学校)
③1968(昭和43)年 第1回全国手話通訳者会議(福島県)71名参加。
⑤1970(昭和45)年 手話通訳奉仕員養成事業開始
⑧1973(昭和48)年 東京都手話通訳派遣協会設立
⑨1974(昭和49)年 全国手話通訳問題研究会設立
⑫1977(昭和52)年 東京都手話サークル連絡協議会設立
⑭1979(昭和54)年 「東京都聴覚障害者連盟」設立
    12月11日 民法11条改正
         国際児童年(「児童権利宣言」の20周年)
⑮1980(昭和55)年 全通研東京支部設立(8月10日?)
⑯1981(昭和56)年 国際障害者年
     2月○日 私が手話に出会った(ひの手話サークル入会)


第43回全国手話通訳問題研究集会in埼玉(その1;第2日目・午前「松本晶行氏講演」)

2010年09月11日 23時22分30秒 | sign language
第5講座「コミュニケーション」
ちょっとテーマがわかりにくいですが、「手話通訳」の問題をテーマにした講座です。
午前中は、財団法人 全日本ろうあ連盟副理事長の松本晶行(弁護士)さんの講演でした。
テーマは「手話通訳のこれからを考える」でしたが「これから」というより副題にあった「原点を振り返り」が中心で、ご本人もおっしゃってましたが「年寄りの思い出四方山話(手話通訳者の心構えおさらい)」だったように思います。

これまでの手話通訳を振り返り
①誰のための手話通訳なのか→原則は双方のためだけど+アルファとして「ろうあ者のために」を常に心がけることが大切だ。
②手話通訳とは→単なる言葉の通訳(言い換え)だけではなく、「意味の理解」をしてもらうことが大切。だから言葉の背景(差別や孤立)を理解した上で通訳することが大切。
③手話通訳者の立場とは→職業的・専門的通訳とボランティア的通訳を分けて考えるべき。
の3点を問題提起されました。

私個人としては③のボランティア的「通訳」を主張される松本さんの考え方にはこれまでも釈然としないものを感じてきました。
松本さんは「専任が上、ボラは下」と考えている通訳者がいるとか、「娯楽系の通訳は自分で引き受けずにほかの人に回してしまう専任通訳がいる」と批判されていましたが、ボランティア「通訳」を専任手話通訳「者」と同列上で比較すること自体が私はどうかなと考えています。前者は「者」ではなくあくまでも一時的な「行為」であり「義務」も「責任」もありません。それを「上下」と比較して見ること自体が逆に私は専任通訳者をいつまでもボラ(奉仕者)扱いしたい(=ろうあ運動で何でもろう幹部の言うことを聞く人たちにしておきたい)という意図を感じてしまいます。

まして「娯楽系の通訳を引き受けない」のは私はある意味手話通訳者が自分の健康を守るためには当然ではないかと思います。ほかの人でもやってもらえる通訳はほかの人に頼んでしまって、専任通訳者は継続性や専門性の求められる通訳現場に特化するのは今の薄っぺらな通訳体制(≒労働条件)の中では手話通訳者の「権利」だとさえ思います。

「士」となっただけで何が変わるというのか?とも松本さんは仰っていましたが、全日ろう連の副理事長ともあろう人が「士」制度をこんな言い方で批判するのはいかがなものかと思います。それこそ松本さんは「若い人に聴いて欲しい」と言っておられたその「若い人」が「士」を目指して努力しようというような、「夢を持てる」ような「士制度」となるようろう者自ら「若い人」たちを育てていこうという姿勢を見せるのが理事の役割ってもんでしょう。

松本さんは「ろうあ運動」と「手話通訳運動」が乖離してきていると批判されました。松本さんは手話通訳の専門化や専従化、特に行政のよる設置を「乖離」と捉えておられるのでしょうか。行政の設置通訳者が「職場において」手話通訳運動家としては振る舞えないことは「公務員(の一部)」として当然のことではないでしょうか。
手話通訳者の身分が安定すればするほどろうあ運動から「乖離」していると見なされるのでは、いったい全日ろう連は「手話通訳者の身分保障」をどう考えているのか?と問いただしたい気持ちです。

松本さんの講演では、最後のまとめでも「二つの面から見る」ことが大切だという一つの事例として「職業的手話通訳」と「ボランティア通訳」という「二面性」と説明されていましたが、後者を「コミュニティ通訳」と混同しているような話しぶりなのも気になりました。
そのあたりは明日、水野真木子さんの講演があるのでじっくり勉強して来たいと思っています。
【2010-08-21 22:58:42記】

【追記】
地元の手話通訳者の集まりで「参加報告」を行ったので、それを転記しておきます。

■松本晶行氏講演の概要

第1.弁護士志望のきっかけ     
①かつてはろう学校の先生が手話通訳を担っていた。
 聴者の先生+ろうの先生が間に入って「リレー通訳」することもあった。やはりろうの先生は「ろう者と同じ目線」で通訳してくれる。
②弁護士との手話通訳になるとろう学校の先生でもろう者に理解できない、誤解して受け取ることが起きる。
  例.連帯保証人にとっての「担保」の意味
    →「担保」があるとより多く貸してくれる
  例.「3月15日のことを覚えている理由はなぜ?」
    →「理由/なに?」という手話では通じない
③自分が弁護士になれば直接話して弁護できる!

第2.1966年ろうあ運動元年
①「蛇の目寿司事件」発生1965(昭和40年)9月19日
 最初に担当した「ベテラン」の手話通訳者は交代
 →ろう学校の先生に(内容を聞き直しつつ通訳した)
  通訳者にとってもわかりにくいことは聞き直す
  ろう者が理解できないことは説明し直してもらう
②1968年5月31日~6月3日(福島県)第17回全国ろうあ者大会に並行して、第1回全国手話通訳者会議開催
 →71名参加。ろう者では松本さんだけが参加。
③1974(昭和49)年全国手話通訳問題研究会 設立
 会員287名
 →1978年(京都)8月から単独の全通研集会1500人参加

第3.手話通訳を考える
1.誰のための手話通訳なのか?
  →原則=双方のために プラス「ろうあ者のために」
2.手話通訳と権利保障
  裁判の手話通訳→言葉の通訳 プラス「意味の通訳」
   ⇒言葉の背景(差別、孤立の現実)を知る必要あり
3.手話通訳者の立場
  ┌職業的・専門的通訳
★┤          「上下はない!」
  └ボランティア的通訳
    例;交流会の通訳はボラ任せ?

第4.運動の発展のために
1.権利「保障」の意味
  ┌制度的保障=行政(国・県・市町村)の義務
★┤
  └個人的保障=市民的理解に基づく連帯・支援だ!
2.ろうあ運動と手話通訳運動
   手話通訳「士」になったといって何が変わるのか
   →ろうあ運動から離れてきている!
   →手話サークルに参加するろう協役員少ない!
3.新しい形の運動★運動体と事業体(経営手腕が必要)
4.まとめ「二つの面から見る、追求する、統一する」


次は全通研討論集会(冬集会)in滋賀県

2010年09月10日 12時48分10秒 | sign language
埼玉集会の報告もまだキチンと書けてないのですが、取りあえずスケジュールは入れておかねば。
第27回全国手話通訳問題研究討論集会IN滋賀
テーマ ~見つめ直そう、私たちの人権!つなげよう、次の世代へ!~
日 程: 2011 年( 平成23 年) 2 月5 日(土) ~ 6 日(日)
会 場: 龍谷大学 瀬田キャンパス(大津市瀬田大江町横谷1番5)

大会実行委員会のブログはこちら
http://blogs.yahoo.co.jp/touronnsyuukai_in_shiga
すでに速報2号が掲載されていて、会場までのアクセスが紹介されています。
(でも、なぜか1号は見当たらないですが・・・)
参考「滋賀県立聴覚障害者センターブログ

そういえば大昔、出張で信楽へ行ったときに「草津駅」で乗り換えたんですが、アホな私は「ここが温泉で有名な草津なんだぁ~関東にあるのかと思ってたけど、滋賀県なんだぁ~へぇ~。しかし駅の周りはあんまり温泉地らしくないねぇ~どこにあるんだろう?」と感心したことがあります。(^_^;)

ちなみに来年の「夏集会」は
2011年8月26日(金)~28日(日)大分県別府市で開催予定です。こっちも予定に入れておきましょうね。

さらに付け加えれば
2011年6月8日(水)~12日(日)佐賀県佐賀市で「第59回全国ろうあ者大会in佐賀」が開催されます。

第43回全国手話通訳問題研究集会in埼玉(その4)

2010年09月08日 23時59分13秒 | sign language
第43回全国手話通訳問題研究集会in埼玉(その4)として、二日目の夜に開催された「障害者権利条約に基づく国内法の整備、新法制定をめざす決起集会」の資料を掲載します。
500名超の参加がありました。

情報・コミュニケーションは社会参加の権利!
障害者権利条約に基づく国内法の整備、新法制定をめざす決起集会
情報・コミュニケーション保障の大切さを広く国民に広め、聴覚障害者の完全な社会参加を可能とする制度改正の実現をめざす運動展開へ、私たちのパワーを結集しましょう。

日 時:2010年8月21日(土)午後5時45分~7時30分
場 所:立正大学 アカデミックキューブ(19号館)A101
式次第:
    1.本部長あいさつ・・・・・石野富志三郎全日ろう連理事長
    2.中央本部の経過報告・・・小椋英子日本手話通訳士協会会長
    3.ごあいさつ
      ①自立支援法違憲訴訟原告団 原告補佐人 新井たかね氏
      ②JDF幹事会議長 藤井克徳氏
     祝電披露・・・・・・・・石川芳郎全通研副会長
    4.基調報告・・・・・・・・小中栄一全日ろう連副理事長
     署名、パンフ普及の取り組み
    5.経験報告
      ①地域から決意表明
      ②全国盲ろう者協会・・庵さん
    6.集会アピール・・・・・・全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 ??さん
    7.まとめあいさつ・決意表明
    8.シュプレヒコール・・・・市川恵美子全通研会長

主催   聴覚障害者制度改革推進中央本部
 構成団体  財団法人   全日本ろうあ連盟
       社団法人   全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
       社会福祉法人 全国盲ろう者協会
       一般社団法人 全国手話通訳問題研究会
       一般社団法人 日本手話通訳士協会
       特定非営利活動法人 全国要約筆記問題研究会


つづいて集会アピール
「情報・コミュニケーションは社会参加の権利!」
障害者権利条約に基づく国内法の整備、新法制定をめざす決起集会アピール

 私たち、聴覚に障害を持つろう者、難聴者、中途失聴者、盲ろう者は聞こえない、聞こえにくいという共通の障害を持ちますが、社会において必要かつ十分な制度やサービスがなく、また、社会の理解不足のために、日常生活から就労、教育、政治、司法まで基本的権利が守られていません。情報とコミュニケーションは社会参加の権利です。聴覚障害者だけではありません。情報・コミュニケーションは、すべての障害者、国民にとって不可欠の権利です。
 障害者権利条約は、障害のある人が障害を持だない人と同じ権利を持つこと、障害は機能障害を持つ人と社会の理解、そして環境による障壁との相互作用であること、合理的配慮を行わないことは差別であること、差別をなくすために適切な措置を取ることなどを国と社会に求めています。
 聴覚に障害を持つ私たちが、自己選択・自己決定を基本とした真の社会参加を実現するためには、音声の他に手話、文字、触手話、点字などによる情報アクセスとコミュニケーション手段が保障されること、いつでもどこでも必要なときにコミュニケーション支援が権利として保障されることが必要です。

 私たちは、以下のことを求めます。
 1.手話を「言語」として定義することをはじめ、障害者基本法や障害者差別禁止法において「言語」、「コミュニケーション」、「情報」についての定義、権利規定を明記し、聴覚障害者の基本的人権として、社会のあらゆる場面で情報とコミュニケーションを保障する法整備をおこなってください。

 2.法整備にあたっては、障害者の情報・コミュニケーション施策の基本となる「情報・コミュニケーション法(仮称)」を創設してください。

 3.障害者自立支援法に代わる新しい「総合福祉法(仮称)」の制定において、障害の程度によらず、すべての聴覚障害者が必要とする福祉サービス、相談支援、当事者支援事業をコミュニケーションのバリアなく受けられる環境を整備してください。


 政府の「障がい者制度改革推進会議」では構成員の半数以上が障害当事者関係です。「私たち抜きに私たちのことを決めないで!」とする障害者権利条約採択に至るスローガンは、日本にも根付こうとしています。そして、今、聴覚障害当事者とその支援者6団体が結集し国民的な運動をスタートさせます。「ウイ・ラブ・コミュニケーション」パンフレット30万部普及、「すべての聴覚障害者に情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障する法制度の実現を求める要望書」120万人署名の国民的運動を始めます。
 全国各地のパワーを「ひとかたまり」に結集し、私たちの声を国民に、政府に、国会議員に届けましょう。当事者である私たち、支援者である私たちの要望に応える情報・コミュニケーションに関する法制度の実現に、中央本部、地域本部、構成各団体、それぞれの運動を連携し、多くの皆さんと手を携えて取り組んでいくことを決意します。

2010年8月21日
聴覚障害者制度改革推進中央本部・地域本部決起集会参加者一同

最後にシュプレヒコール!
シュプレヒコール

障害者権利条約の批准と国内法の整備を求めよう。

言語とコミュニケーションの定義を明記する障害者基本法の改正を求めよう。

コミュニケーション支援事業は利用者負担無料で完全実施を求めよう。
     
総合福祉法に聴覚障がい者の支援制度とサービスの開発、充実を求めよう。

政府に「障がい者制度改革推進会議」の法定化を求めよう。

私たち抜きに私たちのことを決めないで!

あらゆる施策形成の場に聴覚障害者の参画を求めよう。

私たちの手で新しい法律をつくろう。

すべての障害者の情報・コミュニケーションを保障する法制度の実現をめざそう。

「ウイ・ラブ」パンフ30万部普及と120万人署名運動を成功させよう。

障害者の権利を勝ち取るまでだたかうぞ!

「We Love コミュニケーション」パンフレット

2010年09月06日 23時19分58秒 | sign language
「We Love コミュニケーション-情報・コミュニケーションは生きる権利-国内法の整備と障害者権利条約の批准を求めて」パンフレットの30万部普及と「すべての聴覚障害者に、情報アクセス・コミュニケーションの権利を保障する法制度の実現を求める要望書」署名120万筆を目指した運動が始まりました。
「聴覚障害者制度改革推進中央本部」編で300円です。
・・・なんですが、なぜか聴覚障害者制度改革推進中央本部のブログにこのパンフのことは一言も書かれておりません。
日本聴力障害新聞の9月号1面の扱いも1面ではあるものの左隅の2段囲み記事扱い。8月21日決起集会は10月号掲載予定とのこと。まぁ確かにタイミング的に仕方ないですよねぇ。9月号は間に合わない。9月号に載っているのは見込み記事ですもんねぇ~扱い小さいよねぇ~。
でも、全日本ろうあ連盟のホームページなら・・・パンフレットの記載はありませんし、8月21日の決起集会「速報」さえない・・。署名用紙をダウンロードしようと思ったけど・・なし。
なんだかなぁ~。
そのくせ8月21日の決起集会では「パンフ普及目標」「署名目標」の県別目標数一覧は配られました。私の地元は、パンフ6,900部、署名27,600筆です。
これから徐々に情報が入ってくると思いますから、追加していきますね。
【もくじ】
はじめに
第1部 聞こえない、聞こえにくい人たちとコミュニケーション
 1.聞こえない、聞こえにくい人たちのくらし
 2.手話と手話通訳
 3.文字情報と要約筆記
 4.盲ろう者と盲ろう者向け通訳・介助
第2部 障害者権利条約とコミュニケーション
 1.障害者権利条約
 2.障害と社会の理解・環境
 3.コミュニケーションは権利
第3部 生きる権利を守る法の整備を
 1.制度改革に聴覚障害者の意見反映を
 2.法律の整備と必要な対応事項

砂田アトム氏講演会

2010年08月29日 00時30分10秒 | sign language
地元の手話通訳者協会県南支部の定例会でアトム氏をお招きしました。
お芝居などでは拝見したことがあったのですが、単独での「講演」はナント私は初めて!
すごいパワーですね。人を惹きつけて止まない。
ろう者も聴者も(まあ今日参加した聴者は読み取り通訳不要だったからとも言えますが)腹の底から笑える方ですね。ろうと聴がこんなにも「笑い」を共有できる時間って、なんか幸せな気持ちでした。
手話通訳者に苦言を呈しているのに、楽しく学べて私はちょっと「松竹新喜劇」のノリに似てるなと感じました。
ずばり厳しい指摘をされているのに、聞いてるろうも聴もゲラゲラ腹を抱えながら学べる講師って、お芝居で鍛えているからあんなに魅力的なんでしょうか。
今夜はテレビで映画ハリーポッター見てて遅くなっちゃったんで講演の内容については後日補足したいと思います。
【追記;講演メモ】
1.手話通訳者を見ているろう者が、本人がいると「うまい」って「拍手」してくれるけど、その通訳者が交代して退くと「ところで今どんな話だったんだ?」ってお互いにしゃべってることがある。その通訳者はいったい何を手話「通訳」していたんだ? 「意味」を伝え「理解」してもらうことが手話「通訳」であることを考える必要がある。
2.読み取り通訳で「日本語」に翻訳できていない通訳がいる。一般に「私の名前は」とわざわざ「名前」を入れて自己紹介する人はいないはず。なのに手話通訳者には「私の名前は」とやる人がいる。ろう者が「わざわざ/来た」というのを「わざわざ来ました」と読み取ったらそれは日本語に「通訳」しているとは言えないでしょう?
3.ろう者の「固有名詞などの漢字の読み間違い」を指摘する場合には、もっと配慮が必要だ。「あなたは間違っている」というんじゃなくて「ひらがなで書く場合には○○○というよ」みたいな配慮があって欲しい。例「あさくさでら」→「せんそうじ(浅草寺)」
4.様々な世代のろう者が広くつきあうことが大切だ。今の若い人の手話も読み取れるようになるには若い人との交流に積極的に参加することも必要だ。例「『タ』折る」=タオル、「『バス』『タ』折る」=バスタオル、「『キ』ムチ打つ」=キムチ、「『メ』『(麻雀の)ロン』『そうだ!』=メロンソーダ、ジンジャエール、メタボリックシンドローム、などなど。でも僕らも先輩たちから指文字を使った手話に対して「おかしい!」「ホントはこういう手話だ」って言われてきたから同じことだ。例「意見」「アンケート」。だから若い人から年配の人、未就学の人から高学歴の人、いろいろな地域の人など広範囲に交流を持つことが大切だ。
5.「場(TPO)」に合った手話表現をして欲しい。例;「(その他の祝電は)お時間の都合で割愛させていただきます。」→「はぶく」「捨てる」という手話では、失礼だ。「保留(保管)する」など工夫が必要。
6.手話通訳者が話者に過度に感情移入してしまってはダメ。例;葬儀の手話通訳で故人に親しい手話通訳者がぼろぼろに泣きながら通訳していては参列者に情報が伝わらない。
7.どんなろう者であってもろう者に面と向かって読み取り通訳するぞという姿勢を持って欲しい。自分は基本的に原稿を用意しない。事前の原稿がないとふくれてしまったり態度が変わってしまう通訳者、陰で通訳者同士で講演者の悪口言ったりする通訳者がいる。年配の口話の全くないろう者だって頑張って読み取る姿勢が大切だ。
8.口型には文法的な意味があることを学んで欲しい。「ぱ~ぽ」「あ~お」「ん」などそれぞれ勝手につけているんじゃない。大まかな意味の傾向として「ぱ」;過去や後悔、「ぴ」;(? 自分がメモした文字が読めませんでした。)、「ぷ」;いらない、「ぺ」;少ない、「ぽ」;方法、できた、「ん」;疑い、「あ」;納得、「い」;いい、苦しい、「う」;問題ない、「え」;うらやましい、「お」;驚き、
9.敬語のように年配の人に向かっては使わない手話がある。例「朝飯前(できる)」→「できます」という手話を使うべき、「なるほど」→「へぇ~」を使うべき
10.手話を学ぶ人たちに「やめて欲しいこと」;①経験年数の多寡で「上下」を決めつけること。自分の方が経験年数が長いと威張って、短いとへりくだる人がいる。聴者にとって「手話は、永遠に勉強する必要のある言葉。」「手話の勉強は一生(天国まで)終わることがない。」。②「士」「登録」など資格のあるなしで「上下」を決めつける人がいる。
11.ろう者に向かって「ろう者は表情が豊かねぇ」「うまいねぇ」という人がいるけど、そうじゃなくてろう者(手話)にとって表情が付くことは当たり前のことだと理解して欲しい。逆にいうと表情のない「手話」ってあり得ないのだ。それは「手話」じゃないことを学んで欲しい。ただし、お芝居の手話は別。歌手の歌がうまかったら誉めるのと同じように芝居の手話(せりふ)に対して「素晴らしかったよ」と誉められたら嬉しいです。
12.手話通訳の対象や手話指導の対象者を「好き・嫌い」で特定の人に絞り込んではダメです。手話通訳の会場で大きく頷いてくれる特定のろう者に向かってばかり手話通訳している人がいる。反応のある人に向かって手話通訳したくなる気持ちはわかるけど、あなたはその会場全体の手話通訳なんだってことを忘れないで欲しい。手話指導の場合も同じ。自分の気に入った聴者にばかり指導するような態度はダメ。なかなか覚えられない人や気の合わない人にも平等に指導の努力をする必要がある。
13.この会場にいるようなすでに手話を学んできた聴者の皆さんたちは「ろう者と聴者の橋渡し」の役割を果たしていくんだと自覚を持って今後も頑張って欲しい。