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マンション非居住者に「協力金」最高裁認める/気になるニュース

2010-01-27 00:15:50 | 法律・裁判
マンション非居住者に「協力金」最高裁認める(読売新聞) - goo ニュース

最高裁、不在所有者への課金適法 マンション紛争で(共同通信) - goo ニュース

 マンションを購入した場合、区分所有法により、区分所有者は自動的にそのマンションの管理組合員となる。自分達の生活の場であり、財産的価値を維持するためにも、管理組合員としての役割を果たすことが要求されている。
 当然、組合役員(理事)も引き受ける必要が出てくる。この点を、はっきり自覚していない組合員も少なくないようだ。結局は、自分達のための活動なのである。
 組合役員も、同じメンバーが留任を繰り返すことは望ましくなく、全員が理事を経験する必要がある。そのためには、管理組合では、何年かおきに輪番制で役員を引き受けるようなルールを設けている所が少なくない。

 しかし、様々な理由から、区分所有者でありながら、実際には、そのマンションに住んでいない組合員が増加する傾向があり、管理組合の運営に支障をきたすことが出てきていた。転勤等で、マンションの所有権を残したまま引っ越したり、賃貸に出したりするケースで、この場合は、管理組合の役員に就くこともないのが普通であった。そのために、管理組合の中には、不在組合員に対して、組合活動をしないこと(役員業務を免れていること)に対する代価の意味で「協力金」を徴収するケースがあった。
 この「協力金」徴収の是非に関する裁判の判決が出た。それも、最高裁によるものである。


 大阪市北区にある分譲マンション「中津リバーサイドコーポ」(計868戸)の管理組合が不在組合員5人に、管理組合の運営を負担するための「協力金」を求めた3件の訴訟の上告審で、26日に、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は課金を適法と判断し、不在所有者5人に計99万円の支払いを命じた。

 『堀籠幸男裁判長は、「マンションの保守管理などには組合員の協力が不可欠だが、不在組合員は貢献をしていない。一定の金銭的負担を求め、居住組合員との不公平を是正しようとしたことは合理性が認められる」と述べ、支払いを拒んでいた5人に対し、月額2500円の支払いを命じた。

 判決によると、マンションは1960年代に建築、分譲されたが、次第に賃貸される部屋が増え、2004年には総戸数868戸のうち、約2割が不在組合員の所有になっていた。

 不在組合員は管理組合の役員に就かないため、管理組合は04年、不在組合員に対して、全員が負担する一般管理費などとは別に、月5000円の協力金を負担させることを決定。07年に2500円に減額した。

 3件の訴訟の1、2審判決は、「不在組合員の不利益が大きい」として管理組合の請求を棄却したり、「月額1000円程度なら合理性がある」として請求を一部認めたりするなど、判断が分かれていた。』(読売新聞)

 今後は、同様のケースで、不在組合員に対して「協力金」の負担を求める管理組合が増加するだろう。ただし、妥当な額については、両者の話し合いの余地があるだろう。


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