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中日、私設応援団を入場禁止 名古屋地裁「無効」判決/気になるニュース

2010-01-29 10:51:45 | 法律・裁判
中日、私設応援団を入場禁止 名古屋地裁「無効」判決(朝日新聞) - goo ニュース

 裁判の記事でも、プロ野球の私設応援団に関するもので、変わった訴訟だなと思って記事を読んでみました。
 私設応援団の主張は、プロ野球を応援する権利を侵害されたというもので、主な論点は2つあるようです。
 1つ目は、ラッパなどを使った「鳴り物応援」の禁止の適否の判断で、今回の原告側の私設応援団は、鳴り物応援の許可を求めていました。
 2つ目は、球場への入場拒否は認められるかという問題です。私設応援団の中のメンバーに問題行動があった場合は、入場券の販売拒否対象者を指定するケースは、社会常識的にみても妥当だと思われます。また、私設応援団のメンバーの中に、暴力団との深い関係が認められた場合の、かかるメンバーへの入場券販売拒否対象者指定処分は、当然妥当だと思われます。

 さて、今回の訴訟では、原告が、私設応援団「名古屋白龍会」、「全国竜心連合」と、その会員ら約100人で、被告は、12球団のほか、日本シリーズを主催する日本野球機構(NPB)と日本プロ野球組織でした。

 プロ野球12球団と警察庁などでつくるプロ野球暴力団等排除対策協議会が、中日ドラゴンズの二つの私設応援団の応援を許可せず、応援団の一部会員の全球場への入場を禁じた措置について、会員らが措置の無効の確認を求めたというのが、訴訟の内容でした。この判決が28日に、名古屋地裁(増田稔裁判長)でありました。
 なお、同協議会については、記事の中で『03年に発足。04年に私設応援団に暴力団関係者が関与しているとして、巨人、阪神の私設応援団4団体に対して全球場への出入りを禁止した。06年シーズンからは、鳴り物を使った応援を原則禁止にし、私設応援団を許可制にした。』と紹介しています。


 判決では、鳴り物を使用した組織的な応援については、「応援方法によっては、他の観客に迷惑をかけ、球場の秩序を乱す恐れがある」として、「観客席の雰囲気をどうするかは(主催者である)球団の裁量である」として、訴えを棄却しました。なお、球団側が「応援団の一部会員が暴力団関係者と密接な付き合いがある」などとして不許可措置としたことには、「明らかな事実誤認はなく、著しく妥当性を欠くものではない」としていることにも注目する必要があるようです。この判断については、妥当だと思われます。

 次に、場の禁止措置(入場券の販売拒否)については、増田裁判長はまず「応援団による応援を認めるかどうかの場合と異なり、観戦自体を制限するから、その制限は慎重にすべきだ」として検討をして、その上で、応援団のメンバー22人が問題行動をした事実は認められず、入場券の販売拒否対象者に指定した球団側の措置は「権利乱用(裁量権の逸脱)として違法であり、無効である」との判断をしています。その上で、入場を禁止された会員22人について、「球場での野球観戦を希望してもできないことによる、精神的苦痛を受けた」と認め、1人当たり1万1千円の支払いを命じました。

 なお、事実関係については、判決によれば『応援団側は2007年12月、「特別応援許可規程」に基づき、08年シーズンの応援団方式での応援許可の更新を申請したところ、不許可とする通知を受けた。白龍会の一部会員が全球場への入場を禁止された。』とされています。

 同協議会は『03年に発足。04年に私設応援団に暴力団関係者が関与しているとして、巨人、阪神の私設応援団4団体に対して全球場への出入りを禁止した。06年シーズンからは、鳴り物を使った応援を原則禁止にし、私設応援団を許可制にした。』と記事で紹介されています。

 『判決について、原告の一人は「控訴する方向で検討したい。入場禁止が解かれたのはうれしいが、全員そろって鳴り物で応援したいとの思いが今もあるので、その点は残念だ」と話した。

 一方、NPB側は「コメントは差し控えるが、控訴の方向で検討すると思う」としている。』(朝日新聞)

 最近は、色々な分野の事件で、裁判所に判断を求めるケースが多くなっています。今回の、プロ野球と応援団、観客を巡る訴訟の判決も興味深いものでした。原告、被告共に控訴の方向にあるということなので、まだまだ、この争いは続きます。控訴審の判決がどうなるかも興味のある所です。

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