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明石歩道橋事故 元副署長を初の強制起訴へ 検察審議決/気になるニュース

2010-01-28 01:40:51 | 法律・裁判
明石歩道橋事故で元副署長を初の強制起訴へ(10/01/27)


明石歩道橋事故 元副署長を初の強制起訴へ 検察審議決(朝日新聞) - goo ニュース

 昨年の5月に裁判員制度が始まりましたが、同時に検察審査会法の改正も行われています。こちらの方の改正による「起訴議決制度」は、国民にとっても大事なものでしたが、裁判員制度の報道に隠れて、あまり社会に対する認識は深まりませんでした。

 本来は、刑事事件において、犯罪の嫌疑を受けている者(被疑者)を、裁判所に起訴するかどうかは、原則的には、検察官の専権事項でした。(検察官の起訴独占主義)。しかし、被疑者が警察関係者のような「身内」や、政治家の場合に政治的な思惑が、この判断に働く可能性も否定できません。民主主義は、元々、権力に対する懐疑主義に基づくものです。その様な、検察官の判断に対して、国民としての意見を反映する場が検察審査会です。
 有権者から無作為に選ばれた11人で構成された検察審査会は、検察官の行った「不起訴処分」に対して、不服申し立てがあった場合、その妥当性について判断をすることができます。議事に関しては、過半数(6人以上)で決定することになりますが、「起訴を相当」とする議決をするには、8人以上(3分の2以上)の多数によらなければならないと規定されています。改正前は、起訴相当という判断も、検察官を拘束する効力はありませんでしたが、昨年5月21日の改正後は、検察審査会が2度「起訴すべき」と判断すれば、強制的に起訴できるようになりました。
 つまりは、検察審査会が行った最初に行った起訴相当の議決に対し,検察官が不起訴処分をした場合又は法定の期間内に処分を行わなかった場合《3ヶ月以内(検察官が延長を要するとして期間を延長した場合は指定した期間)に検察官からの対応の通知がない場合》に、検察審査会は再度審査を行い,その結果,起訴すべき旨の議決(起訴議決)が行われた場合には,裁判所が指定した弁護士が被疑者を起訴します。弁護士が検察官の役目を行うことになる訳です。
 検察審査会制度も、上手く機能することができれば、国民のチェック機能が働くことができる訳です。法改正後、始めてのケースとなる裁判の行方に注目したいものです。

 『兵庫県明石市で2001年7月に11人が死亡、247人が負傷した歩道橋事故で、神戸第二検察審査会は27日、業務上過失致死傷容疑で書類送検され、神戸地検が4度にわたって不起訴処分とした明石署の榊和晄(さかき・かずあき)・元副署長(62)を起訴すべきだと議決したと公表した。同様の議決は、昨年5月に施行された改正検察審査会法のもとでは2度目。同法の規定に基づき、検察官ではなく裁判所が指定した弁護士が強制的に起訴する初めてのケースとなる。

 これまで起訴の権限は、公務員の職権乱用罪などについて裁判所が審判に付す決定(付審判決定)を除き検察官が独占してきた。市民から選ばれた審査員が検察官の不起訴処分を覆して容疑者を強制起訴する「起訴議決」と判断したことで、司法界は大きな転換点を迎えた。今回の起訴議決を受け、神戸地裁は兵庫県弁護士会の推薦を受け、指定弁護士を決める。』(朝日新聞)


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