医療裁判傍聴記

傍聴した観想など

岡山の20代弁護士 事務所トイレで盗撮 罰金60万円略式命令

2020-12-18 21:24:30 | 法曹界
 岡山弁護士会の20代男性弁護士が7月、当時勤務していた岡山市内の弁護士事務所の女子トイレで盗撮したとして、岡山県迷惑行為防止条例違反の罪で略式起訴され、今月9日付で岡山簡裁から罰金60万円の略式命令を受けていたことが17日、関係者への取材で分かった。男性は事件後に弁護士職を辞し、略式命令を受けた際は別の職業に就いていた。

 起訴状によると、正当な理由がないのに7月30日午後2時から3時ごろの間に2回、事務所2階のトイレにあらかじめ設置した小型カメラで、同じ事務所の女性職員2人の臀部(でんぶ)などを撮影したとされる。

 関係者によると、女性職員がカメラを発見。男性がカメラの設置を認めたため、事務所側が翌31日に岡山県警に通報したという。県警は10月16日に男性を書類送検し、岡山区検が今月2日に略式起訴していた。

 男性は2018年に弁護士登録し、同事務所の勤務弁護士として活動。事件発覚後に同事務所を懲戒解雇され、数日後に自ら岡山弁護士会に退会の届け出を提出、8月28日に弁護士登録を取り消された。

2020年12月18日6:36配信 山陽新聞