実在しない人物の戸籍を作った上、判決文を偽造し、債権者を装って銀行預金や供託金をだまし取ったとして、詐欺や虚偽公文書作成などの罪に問われた元京都家裁書記官広田照彦被告(37)の判決が25日、さいたま地裁であり、田村真裁判長は「悪質さ、大胆さは前代未聞」として、懲役11年(求刑懲役15年)を言い渡した。
田村裁判長は「職務上知った個人情報を悪用し、綿密な準備の下に敢行した」と指摘。「裁判所に対する国民の信頼を失墜させ、司法制度の根幹を揺るがしかねない」と述べた。
3月25日15時30分配信 時事通信
法曹関係者の言語道断の事件が多発している。
検察官とは思えない破廉恥行為をする者、法律を悪用し陰で悪事をはたらく書記官。法曹界は腐っていると言わざるを得ない。
田村裁判長は「職務上知った個人情報を悪用し、綿密な準備の下に敢行した」と指摘。「裁判所に対する国民の信頼を失墜させ、司法制度の根幹を揺るがしかねない」と述べた。
3月25日15時30分配信 時事通信
法曹関係者の言語道断の事件が多発している。
検察官とは思えない破廉恥行為をする者、法律を悪用し陰で悪事をはたらく書記官。法曹界は腐っていると言わざるを得ない。