政府は7日、タクシー運転手の不足を補うための規制緩和策を固めました。タクシー会社の講習を受ければ、旅客運送に必要な「第2種運転免許」を持たない一般ドライバーも自家用車をタクシー営業に利用できるようにするというものです。
道路運送法では、一般ドライバーが有償で客を車に乗せること(白タク)を原則禁止しており、これが全面的に解禁されるかといえばそうではありません。
業務委託は認めず、タクシー会社が雇用すること。タクシー車両は運転できず、運転者の自家用車を使うこと。タクシー営業の利用を認める自家用車数は、会社ごとにタクシー車両の保有台数以内とする。などの条件があるそうです。
ここからは、個人の感想です。背に腹は代えられない事情で、様々工夫しながらの緩和です。事故への対応などはタクシー会社が行うと思いますが、乗客の立場になれば不安を感じる方もいるかもしれません。