キマグレ競馬・備忘録

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10円を盗んだ罪の重さ 

2012年12月20日 | Current news

このニュースを読んで、悲しい気持ちになりました。
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「10円とはいえ現金」賽銭盗んだ男に懲役1年 大阪高裁(産経新聞)
 今年5月、和歌山県高野町高野山の金剛峯寺で地蔵の前に供えられた賽銭(さいせん)10円を盗んだとして、窃盗罪に問われた大阪府和泉市の無職、鶴原正文被告(66)に対する控訴審の判決公判が20日、大阪高裁で開かれた。 的場純男裁判長は、懲役1年8月(求刑懲役2年6月)とした1審和歌山地裁判決を「10円の窃盗でこの量刑は重すぎる」と破棄。その上で「10円とはいえ現金。刑事責任は軽視できない」として、改めて懲役1年の実刑判決を言い渡した。 弁護側は1審段階から、「賽銭で遊んでいただけ」と無罪を主張。これに対し、的場裁判長は判決理由で「弁解は不合理で信用できない」と窃盗の故意を認定した。
 判決によると、鶴原被告は今年5月13日午後、金剛峯寺にある織田信長供養塔で、地蔵の前に供えられていた賽銭の10円玉を盗んだ。
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この裁判はどう捉えたら良いのか、考えてみました。
確かに10円を盗んだ行為は許されるものではないし、窃盗の罪に問われるのは当然だと思います。被告に弁解の余地は無いと思いますが、その量刑が懲役1年というのは重過ぎるような気がします。その窃盗の罪に見合う量刑というのは課せられなかったのでしょうか。例えばアメリカでは、犯罪をその重さに応じてボランティア等で弁済するような量刑もあります。(日本の法律にはそういう考え方は無いのかもしれませんが)その程度の罪ではないかと思います。
また弁護するほうも無罪を主張していますが、普通に考えたら苦しい言い訳でしかないです。素直に罪を認めれば、もう少し刑が軽くなったかもしれないし、これは法廷で争う類の事件なのかという疑問もあります。
だいたい裁判官や弁護士の費用とか、裁判に掛けた時間(2審まで)とか、裁判に関わった人の数とか諸々を考えると、10円の窃盗罪を争う裁判としては無駄が多すぎるように思います。なんともやるせない裁判の記事ですが、被告にとって不運だったのは、織田信長の供養塔という場所での盗みだったからもしれません。有名な戦国武将の10円の賽銭には、10円以上の重みがあったことを認識すべきでした。
お金を拾ってポケットに入れた経験は誰でもあると思います。でも訴える人がいなければ捕まらない。しかし、たとえ10円でも盗んだと訴えられると、裁判では懲役1年。この判決で解釈すると、たぶん1円でも同じ量刑でしょう。
普段、何気なく使っている10円の価値をとても考えさせられた記事でした。


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