滋賀市民運動ニュース&ダイジェスト

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【0906/29:自治会寄付金問題】自治会通じた徴収、大半の首長継続(その3)

2009-06-04 01:02:15 | Weblog

【0906/27、28:「自治会寄付金問題」の続き:県下の各社会福祉協議会会長の回答要旨】

【自治会寄付金問題に関する滋賀県社会福祉協議会会長および各市町社会福祉協議会会長への要望書に対する回答の要旨】

■要望書要旨(2008年9月24日付け)

自治会組織を通じて各種募金・寄付金を一律に事実上強制的に集めることは、思想・信条の自由を侵害するものであるため、憲法違反であり公序良俗に反するものであるとする判決が2008年4月に最高裁で確定したにもかかわらず、判決の主旨が無視されるか曲解され、違法となる可能性が大であるにもかかわらず依然として自治会組織を通じて実施的に強制的な募金・寄付集めが行われる懸念が大きいため以下のとおり要望する。

1)滋賀県社会福祉協議会が、社協会費と赤い羽根募金を集めるに際して、個々の住民の任意性を損なう可能性が大きく、そのため違憲・違法となる懸念が存在している、自治会組織を通じての集金という方法を中止し、自治会組織を通じず、社協自らの手で集金する方法と採ること。

■県および市町の社会福祉協議会会長の回答要旨(08年10月末~09年2月)

【嶋川尚・滋賀県社会福祉協議会会長】
1.社協は社会福祉法において地域福祉を推進することを目的とした団体と位置づけられている。
2.地域福祉活動は地域福祉を進める自治会活動と密接な関係にあると考える。
3.このため、市町社協の会費に関しては自治会に徴収の協力を要請しており、社協の活動への理解に基づき納入してもらっていると考えている。
4.県社協は、市町社協など福祉団体を会員とした組織である県民(住民)1人ひとりに加入、会費納入の要請は行っていない。この意味で県社協自体は要望書にある「会費を自治会組織を通じて徴収するという方法」も行っていない。
5.赤い羽根協働募金に関しては、県社協として協力はしているが募金活動そのものは行っていない。

【大津市社会福祉協議会会長】 回答せず
【彦根市社会福祉協議会会長】 回答せず
【近江八幡市社会福祉協議会会長】 回答せず
【草津市社会福祉協議会会長】 回答せず
【守山市社会福祉協議会会長】 回答せず

【原田昇・栗東市社会福祉協議会会長】
1.社協会費に関しては、知育福祉推進のための貴重な財源として住民の協力を要請している。
2.市内の121自治会に理解してもらい会費徴収に協力してもらっている。この方法は、社協が自治会住民に対し「いつまでも住みやすい福祉のまちづくり」のための支援を積極的に進めるという決意表明を行い、それに自治会全体で賛同してもらうためのものと認識している。
3.会費徴収にあたり、自治会長をはじめ住民の意見を十分に聴いたうえで、依頼文書を検討し理解を求め、協力を得ている。
4.今後も、社協会費、共同募金の方法に関しては、住民の意見を十分聴きながら、理解を求めていく。

【藤沢喜成・野洲市社会福祉協議会会長】
1.最高裁で確定した判決は、自治会として募金などに協力することや、募金を含めて自治会費を集めることを違法としたものではなく、自治会で意思決定を行うにあたり、会員の意思とは無関係に、事実上強制をもってなされたことが問題とされたものである。
2.社協は社会福祉法において地域福祉を推進することを目的とした団体と位置づけられている。
3.地域福祉活動は地域福祉を進める自治会活動と密接な関係にあると考える。
4.このため、市町社協の会費に関しては自治会に徴収の協力を要請しており、社協の活動への理解に基づき納入してもらっている。
4.赤い羽根協働募金は、社協の活動と密接な関係があり、社協が県共同募金会の支会として協力している。
5.赤い羽根共同募金に関しても、地域福祉を進める自治会活動と密接な関係にあることから、自治会に協力を要請している。
6.言うまでもなう寄付は任意なものであり、住民に共同募金の主旨・意義を理解してもらい協力が得られるよう一層努めていきたい。

【湖南市社会福祉協議会会長】 回答せず

【横井貞夫・高島市社会福祉協議会会長】
1.社協は、社会福祉法において地域福祉を推進することを目的とした団体と位置づけられていることから、住民主体の福祉活動を支援している。
2.市社協では、平成17年の合併後、直ちに自治会長に自治会ごとの「福祉推進委員会」の設置を要請し、主にその活動財源とするために会費および共同募金の募集を要請している。
3.例年、5月から6月にかけて区長・自治会長会を行政主催で行い、社協回避と共同募金の使途・主旨を説明し、理解を得たうえで協力を要請している。
4.本年(平成20年)にあっては、最高裁判決を重く受け止め、行政とは別に、社協主催で区長・自治会長会を実施し、これまでの共同募金の募集方法であった「募集袋」による募集方法を社協会費にも適用することを提案し、できるかぎり住民の意思が尊重されるように配慮するよう要請した。
5.高島市社協は、市民全員が社協会員であり、地域の福祉課題を自らの手で解決していくことを理想としている。この理想実現のため、会員制度や地域福祉推進の財源となる会費・共同募金のあり方はその根源に係わるものであると考え、区長・自治会長会、住民の意見をこれまでにも増して十分聴いていきたい。

【奥善夫・東近江市社会福祉協議会会長】
1.社協は社会福祉法において地域福祉を推進することを目的とした団体と位置づけられている。
2.地域福祉活動は地域福祉を進める自治会活動と密接な関係にあると考える。
3.このため、市町社協の会費に関しては自治会に徴収の協力を要請しており、社協の活動への理解に基づき納入してもらっている。
4.赤い羽根協働募金は、社協の活動と密接な関係があり、社協が県共同募金会の支会として協力している。
5.赤い羽根共同募金に関しても、地域福祉を進める自治会活動と密接な関係にあることから、自治会に協力を要請している。
6.市社協としても、判決について種々検討を行った。それらを尊重して、各個人の意思に反して会費や共同募金を強制する結果にならないように配慮して活動を行うよう努める。

【河崎顕誠・長浜市社会福祉協議会会長】
【田中博夫・米原市社会福祉協議会会長】
【光村和男・安土町社会福祉協議会会長】
【藤沢政男・日野町社会福祉協議会会長】
【山仲忠郎・竜王町社会福祉協議会会長】
【谷口端明・豊郷町社会福祉協議会会長】
【山崎義勝・甲良町社会福祉協議会会長】
【渡辺豊子・多賀町社会福祉協議会会長】
【小柳文之進・湖北町社会福祉協議会会長、高村一良・高月町社会福祉業議会会長、文室温晴・木ノ本町社会福祉協議会会長、亀井衛・余呉長社会福祉協議会会長、松井誠一郎・西浅井町社会福祉協議会会長、一谷清男・虎姫町社会福祉協議会会長】
(湖北6町社会福祉協議会からは共同回答)

上記の地区の社会福祉協議会会長からは個別に回答が寄せられましたが、内容はまったく同一のものでした。回答内容は以下の通りです。

1.社協は社会福祉法において地域福祉を推進することを目的とした団体と位置づけられている。
2.地域福祉活動は地域福祉を進める自治会活動と密接な関係にあると考える。
3.このため、市町社協の会費に関しては自治会に徴収の協力を要請しており、社協の活動への理解に基づき納入してもらっていると考えている。
4.赤い羽根協働募金は、社協の活動と密接な関係があり、社協が県共同募金会の支会として協力している。
5.赤い羽根共同募金に関しても、地域福祉を進める自治会活動と密接な関係にあることから、自治会に協力を要請している。
6.言うまでもなう寄付は任意なものであり、住民に共同募金の主旨・意義を理解してもらい協力が得られるよう一層努めていきたい。

【広田進・愛荘町社会福祉協議会会長】
1.社協は社会福祉法において地域福祉を推進することを目的とした団体と位置づけられている。
2.社協では、全町民に社協の組織に参加してもらい、知育福祉を進めることを目的に、住民会員制度を設け、社協活動に参画してもらうよう進めている。
3.地域福祉活動は地域福祉を進める自治会活動と密接な関係にある。
4.以上の理由から、自治会を通じての社協会費の納入については、地域福祉を社協とともに進めることを確認してもらえる機会であると考え、理解と協力を求めており、その結果として自治会ならびに個々の住民の理解に基づけ納入してもらっていると考えている。
5.赤い羽根共同募金に関しては、社協の活動と密接な関係にあることから、社協が共同募金会の支会として協力している。
6.言うまでもなう寄付は任意なものであり、住民に共同募金の主旨・意義を説明し理解・協力が得られるよう一層努めていきたい。

(以上、直接取材)

【0906/28:自治会寄付金問題】自治会通じた徴収、大半の首長継続(その2:各首長の回答要旨)

2009-06-04 00:42:01 | Weblog

【0906/27:「自治会寄付金問題」の続き】

【自治会寄付金問題に関する県内の各首長(および日赤支部長・地区長・分区長)への要望書に対する回答の要旨】

■要望書の要旨(2008年9月24日付け)

自治会組織を通じて各種募金・寄付金を一律に事実上強制的に集めることは、思想・信条の自由を侵害するものであるため、憲法違反であり公序良俗に反するものであるとする判決が2008年4月に最高裁で確定ました。しかしながら、この判決の主旨が無視されるか曲解され、違法となる可能性が大であるにもかかわらず依然として自治会組織を通じて実質的に強制的な募金・寄付集めが行われる懸念が大きいため以下のとおり要望します。

1)行政組織が、社会福祉部局などの関連部局を通じて、自治会組織に対して各種の寄付・募金に応じるよう要請するのを中止すること。
2)寄付・募金を求める団体の求めに自治体・行政当局が協力するのを止めること。
3)自治体の首長として、あるいは寄付・募金を求める団体の下部組織の責任者として、寄付・募金を求める団体に対して、自治会組織に依存して寄付・募金を集めるという方策を中止し、自らの手で集めることに努めるよう、正式に要請すること。

■各首長(および日赤支部長・地区長・分区長)からの回答の要旨
(08年10月末~09年2月)

【嘉田由紀子・県知事】
1.判決は自治会が募金に協力することや集めることを違法としたものではない。自治会員の意思とは無関係に事実上強制されたことが問題とされたものである。
2.各種募金は地域社会の福祉増進を目的としたものであり、県としても地域福祉推進、福祉事業の健全な育成のために支援していくことが必要。
3.緑の募金も、地域環境緑化の推進のために、県として支援していくことが必要。
4.県として、自治会に募金などの協力を要請する場合は、自発的な意思の十分な尊重、地域に応じた適切な方法に基づき適正に実施されるよう、今後も要請していく。

【嘉田由紀子・日赤滋賀支部長】
1.日赤は定款により各市町に地区または分区をおき市長または町長に地区長・分区長を委嘱し、活動資金の募集をお願いしている。
2.地域の活動を地域の方々に支えてほしいという主旨から募金の方法は自治会組織を通じたものが大半であることは事実である。
3.しかし(滋賀県)支部からの指導によるものではなく各市町の実情・経緯などから判断してもらい協力してもらっている。

【目片信・大津市長】
1.日赤は「社会福祉法」に基づき市内においても地域福祉増進のため各種事業を実施してもらっているため、市としても、地域福祉向上、社会福祉事業の健全な育成のために支援していく必要がある。
2.緑の募金に関しては、「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」に基づき地域緑化事業を推進してもらっているため、支援していく必要がある。
3.募金・寄付は自由意志で行われるべきであり、決して押し付けや強制により行われているものではないと考えている。

【目片信・日赤大津市地区長】
1.日赤の定款に基づき、市長が地区長の委嘱を受け、当地区における活動資金の募集を行っている。
2.活動資金の募集に関しては、日赤の事業を理解してもらい、地域福祉活動を地域の方々に支えてもらいたいという主旨から、大半を自治会組織を通じて要請している。自治会員の協力は自由意志によるものであり、主旨に賛同してもらったうえで行われており、決して押し付けや強制により行われているものではないと考えている。

【獅山向洋・彦根市長】
1.確定した判決は自治会が任意に共同募金などに協力することが違法としたものではなく、意思決定に際して、自治会員の意思とは無関係に事実上強制されたものであることが問題とされたものである。
2.寄付・募金の徴収に関して市が支援することに関しては、集める主旨の公共性を勘案したうえで、行政目的に資するものとの判断から行っている。
3.共同募金会、日赤は法に基づき地域福祉の推進、福祉事業の健全な育成を図るものであり、緑化推進会に関して法に基づき地域緑化事業を実施してもらっていることから支援していく必要がある。
4.自治会は市とは対等な立場で、互いによきパートナーとの関係にあると考えており、行政組織の一部ではないことも承知している。
5.市としては、自治会に協力要請を行う際には、寄付者の自発的意思を十分に尊重、地域の実情に応じて適切な方法により適正に実施されるよう依頼するものであり、関係団体に対しても、この旨を要請していく。

【川島信也・長浜市長】
1.確定した判決は自治会が任意に募金に協力することを違法としたものではなく、自治会が意思決定にあたって会員の意思と無関係に事実上強制をもってなされたことが問題とされたものである。
2.緑の募金に関しては、緑化推進会に法に基づき緑化推進事業を行ってもらっているため、市として地域緑化推進を図るため、募金活動を支援することが必要。
3.市としては、自治会に協力要請を行う際には、寄付者の自発的意思を十分に尊重、地域の実情に応じて適切な方法により適正に実施されるよう依頼するものであり、関係団体に対しても、この旨を要請していく。

【富士谷英正・近江八幡市長】
1.緑の募金に関しては、緑化推進会に法に基づき緑化推進事業を行ってもらっているため、市として地域緑化推進を図るため、募金活動を支援することが必要。
2.その他、赤い羽根等は社会福祉法に基づき共同募金会が実施しており、行政組織が募金等を要請することはない。
3.募金活動への行政の協力に関しては、寄付者の自発的な協力を基調としつつ、募金主体が公共性の高い団体でることと募金の目的に鑑み適切に対応する。
4.自治会組織に頼らず募金主体が自ら募金活動を行うよう首長が要請すべきという点に関しては、募金等の目的達成には、現在の組織体制がよりどころであり、あくまでも任意性を強調しつつ自治会に募金活動を行ってもらうことは社会構造上いたしかたない。しかし、寄付者の自発的意思を十分に尊重、地域の実情に応じて適切な方法により適正に実施されるよう、今後も要請していきたい。

【橋川渉・草津市長】
1.共同募金会や日赤は「社会福祉法」に基づき市内においても地域福祉増進のため各種事業を実施してもらっているため、市としても、地域福祉向上、社会福祉事業の健全な育成のために支援していく必要がある。
2.緑の募金に関しては、「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」に基づき地域緑化事業を推進してもらっているため、支援していく必要がある。
3.募金などは町内会を通じて協力要請を行っているが、自発的意思に基づいているものであり、決して強制により行われているものではないと考えている。

【山田亘宏・守山市長】
1.共同募金会や日赤は「社会福祉法」に基づき市内においても地域福祉増進のため各種事業を実施してもらっているため、市としても、地域福祉向上、社会福祉事業の健全な育成のために支援していく必要がある。
2.緑の募金に関しては、「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」に基づき地域緑化事業を推進してもらっているため、支援していく必要がある。
3.募金や寄付は自由意志で行われているものであり、決して押し付けや強制により行われているものではないと考えている。

【国松正一・栗東市長】
1.募金や寄付は主旨を十分に理解してもらい個人の自発的な意思に基づき行ってもらう行為であり、決して強制すべきものではない。
2.判決は指摘の通りであるが、自治会による募金活動それ自体を違法と判断したものではない。
3.栗東市では、判決確定以前の平成19年度中から、高裁判決の主旨を踏まえ、自治会担当部局が事務局として、自治連合会役員会において本件を議題としてもらい、募金活動のあり方などについて協議を重ね、共通認識を培ってきた。
4.判決確定を受け、上記役員会において①市からの依頼には自治会として基本的に協力する。②募金の回収方法については、強制的にならないよう各自治会が良識をもって判断する。③募金などの寄付金は自治会費と区別して回収する。この3点の共通認識を確認してもらい、個別の自治会から市への問い合わせに対しても、この3点の確認事項を伝えている。
5.市から各自治会に募金の依頼を行う場合は、依頼文書の発送に先立ち、①目標額を決して記載しないこと、①2任意である旨の記載を強調すること、③募金の使途と前回募金の会計報告などを明記すること、この3点をあらかじめ念押しして、適切な取り扱いがなされるよう指示している。
6.自治会への募金協力依頼の是非については、個々の募金主体が個別に検討すべきことであり、また自治会による募金活動それ自体が違法とされたものではないため、市としてコメントすることはない。
7.日赤に関しては法律に基づき設立された法人であり、内外において業務の公共性・中立性が認められているため、今後も強制にならない範囲で自治会に協力を要請していく。

【中嶋武嗣・甲賀市長】
1.各種の募金・寄付などの徴収活動は、自治会組織の協力なくしては推進することが難しく、現在は寄付者の自発的な意思を尊重する形で、協力を要請している。
2.日赤に関しては、市長が地区長の委嘱を受けて、市における赤十字活動推進に必要な資金の募集を行っている。
3.緑化推進会に関しては、法に基づく地域緑化事業の推進を図るため、緑の募金活動を実施している。
4.これらの団体による事業は市にとっても大切であるとの認識のもとに、募金活動に市としても協力する必要があると考えている。
5.ただし、寄付者の自発的な意思を尊重した形での募金となるよう、今後も自治会組織の協力を要請していく。

【山仲善彰・野洲市長】
1.確定した判決は自治会が任意に募金に協力することを違法としたものではなく、自治会が意思決定にあたって会員の意思と無関係に事実上強制をもってなされたことが問題とされたものである。
2.緑の募金に関しては、市と市緑化推進委員会は地域緑化の推進を図りたいと考えており、募金の要請に際しては、自治会に決して強制的でない形で要請しており、今後とも自治会に要請していく
3.社会福祉協議会の募金活動に関して
・社協は社会的弱者への援助や地域での支え合いの推進のために、自治会と連携して福祉活動を行っている。
・活動の原資となる社協の会費や募金は活動主旨に賛同する個人から募っている。
・会費や募金の要請は、一律に要請するのではなく、地域住民の意思を基本に自治会の実情に応じて協力が得られるよう取り組むことで理解がえら得るものと考える。
・社協が福祉活動をこれまで以上に市民と連携して進めることで、多くの賛同者を得ることが必要であり、市と連携した取り組みを一層推進する。

【谷畑英悟・湖南市長】
1.自治会組織を通じての募金などの協力要請は以前より行われてきた。過去には寄付者の氏名などが判明できるような不適切な取り扱いもあったとのことである。
2.最近は、寄付依頼者も受ける側に関しても、個人情報保護に観点や自治会寄付金問題の訴訟の結果を踏まえた取り扱いがなされ、自治司会組織において適切な募金要請が行われていると確信している。
3.市としては、挙動募金、社協会費、緑の募金などは、それぞれの法律や目的に照らして必要であると認識している。
4.市としては、寄付者の自由な意思が尊重されるよう、各自治会に要請してきた。今後も適正な徴収が行われるよう、依頼者と受ける側の双方に要請していく。

【海東英和・高島市長】
1.日赤の募金に関しては、社会福祉事業の円滑な推進のために、市として市民の協力が必要であると考え、市民の善意を集めるとい形で自治会組織に要請している。
2.今後も自治会組織を通じて要請していくが、確定した判決は申すに及ばす、任意性が損なわれないこと、決して強制でないことなどを、機会あるごとに区長・自治会長に説明し、協力してもらえるよう努める。

【中村功・東近江市長】
1.市長が日赤地区長の委嘱を受け赤十字活動に必要な資金募集を行っている。
2.日赤は幅広い活動を行い、地域福祉の増進にも努めており、募金活動は必要。
3.緑の募金に関しては、市緑化推進委員が地域緑化を進めており、地域緑化環境の整備を促進するために、財源として募金活動は必要である。
4.自治会に募金などを要請する場合は寄付者の意思を十分尊重し、各自治会の実情に応じた適切な方法で募金活動を行ってもらえるよう努めていく。

【平尾道雄・米原市長】
1.確定した判決は自治会が任意に募金に協力することを違法としたものではなく、自治会が意思決定にあたって会員の意思と無関係に事実上強制をもってなされたことが問題とされたものである。
2.共同募金会や日赤は「社会福祉法」に基づき市内においても地域福祉増進のため各種事業を実施してもらっているため、市としても、地域福祉向上、社会福祉事業の健全な育成のために支援していく必要がある。
3.緑の募金に関しては、「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」に基づき地域緑化事業を推進してもらっているため、支援していく必要がある。
4.寄付者の自発的意思を十分に尊重、地域の実情に応じて適切な方法により適正に実施されるよう、今後も要請していきたい。

【津村孝司・安土町長】
1.確定した判決は自治会が任意に募金に協力することを違法としたものではなく、自治会が意思決定にあたって会員の意思と無関係に事実上強制をもってなされたことが問題とされたものである。
2.寄付者の自発的意思を十分に尊重、地域の実情に応じて適切な方法により適正に実施されるよう、自治会と相談しながら、今後も要請していきたい。

【津村孝司・日赤安土分区長】
1.町長が日赤より分区長の委嘱を受け、町における日赤の活動資金の募集を行っている。
2.地域の(日赤の)活動を地域の方々に支えてほしいという主旨から、募金方法については大半は自治会組織を通じて実施してもらっているのが現状である。
3.自治会からの協力は、上記の主旨に賛同のうえ行われるものであり、決して強制されるものではないとの考えのもとで実施している。

【藤沢直広・日野町長】
1.各種募金に関しては、町でも募金団体の名により、各方面に募金の要請が行われており、自治会に対しても同様に要請が行われている。
2.これらの募金は、その主旨・目的・使途などから公共性の意義が強く、地域社会で大きな役割を果たしており、住民からの期待もあるものと認識されるため、町もできる範囲での協力が必要と考える。
3.募金などの周知や取りまとめは自治会に委ねられているが、募金する方の自発的な協力によるものであり、強制的であるとは考えておらず、今後も主旨・目的を理解したうえでの協力を要請していく。

【竹山秀雄・竜王町長】
1.各種募金は地域福祉増進を目指して行われているものであり、町としても、地域福祉推進と社会福祉事業の健全な育成を図るために、今後も支援していく必要がある。
2.徴収方法については、募金主体に対して、自らが募金・寄付金の趣旨説明を住民一人一人の理解を得るよう配慮し、寄付者の自発的な意思を十分に尊重してうえで協力が得られるよう、指導を行っている。
3.結果的に徴収方法は自治会の判断に委ねているのが実情であるが、今後も徴収方法のあり方に関して寄付者の意思を十分に配慮できる形となるよう、募金主体に要請していく。

【村西俊雄・愛荘町長】
1.確定した判決は自治会として募金に協力すること、募金を含めて自治会費を集めることを違法としたものではない。
2.共同募金会、日赤、社協は、社会福祉法に基づく団体であり、同法第4条で地域福祉の推進が規定されており、町としても、地域福祉推進のために、これらの団体の事業活動に協力・支援していくことが必要と考える。
3.緑化推進会に関しては、法に基づき地域緑化事業を実施しており、町としても地域環境緑化推進のために、協力・支援していくことが必要。
4.町では、募金主体が自治会に協力を要請する際には、寄付者の自発的意思を十分に尊重し、自治会の実情に応じて適切な方法によるよう指導しており、今後も、適正に実施されるよう要請していきたい。
【伊藤定勉・豊郷町長】
1.確定した判決は自治会として募金に協力すること、募金を含めて自治会費を集めることを違法としたものではなく、自治会が意思決定にあたって会員の意思と無関係に事実上強制をもってなされたことが問題とされたものである。
2.共同募金会や日赤は、「社会福祉法」に基づき、町内でも地域福祉増進のために助成を行うなど重要な事業を行ってもらっており、町としても地域福祉推進や社会福祉目的の事業の健全な育成のために、支援していくことが必要と考える。
3.緑化推進会に関しては、法に基づき地域緑化事業を実施しており、町としても地域環境緑化推進のために、協力・支援していくことが必要。
4.町では、募金主体が自治会に協力を要請する際には、寄付者の自発的意思を十分に尊重し、地域の実情に応じて適切な方法により適正に行われるよう、今後も要請していきたい。

【伊藤定勉・日赤豊郷分区長】
1.町長が日赤より分区長の委嘱を受け、町における日赤の活動資金の募集を行っている。
2.地域の(日赤の)活動を地域の方々に支えてほしいという主旨から、募金方法については大半は自治会組織を通じて実施してもらっているのが現状である。
3.自治会からの協力は、上記の主旨に賛同のうえ行われるものであり、決して強制されるものではないとの考えのもとで実施している。

【山崎義勝・甲良町長/日赤甲良分区長】
1.町長が日赤より分区長の委嘱を受け、町における日赤の活動資金の募集を行っている。
2.地域の(日赤の)活動を地域の方々に支えてほしいという主旨から、募金方法については大半は自治会組織を通じて実施してもらっているのが現状である。
3.自治会からの協力は、上記の主旨に賛同のうえ行われるものであり、決して強制されるものではないとの考えのもとで実施している。

【多賀町長】
無回答

【山内健次・虎姫町長】
要望書に関しては、庁内関係各課に回覧し、最高裁判決の主旨を踏まえた対応について周知させた。

【南部厚志・湖北町長】
1.要望書と判決文に関しては、本庁の全課・局・室に供覧し、周知させた。
2.本庁の課長連絡会(協議機関)において、今後、寄付・募金等については判決文などを参考に十分配慮するよう、さらに周知の徹底を図った。
3.関係団体についても、その旨を十分に説明するよう確認した。


【北村又郎・高月町長】
1.本町における各種募金などの徴収に関しては、一部において募金主体が自治会組織に協力を依頼しているが、本町または本町行政組織が自治会組織に協力要請していることはない。
2.募金主体あるいは自治会組織に対しても、募金などの主旨を住民が理解し、住民の同意のもとで募金がなされる配慮をするよう呼びかけている。

【岩根博之・木之本町長】
1.本町においては、各自治会に対し要請、協力依頼などを行っていることはない。
2.募金主体あるいは自治会組織に対しても、募金などの主旨を住民が理解し、同意のもとで行われる配慮をするよう呼びかけている。

【ニ矢秀雄・余呉町長】
1.本町では各種募金・寄付金を、行政組織として自治会組織に要請していることはない。
2.一部団体において、自治会組織へ募金などへの協力を依頼しているが、募金などの主旨を住民が理解し、同意のもとで行われるよう団体や自治会組織に呼びかけている。

【熊谷定義・西浅井町長】
1.西浅井町における各種募金などの徴収については、募金主体が自治会組織などに協力を依頼している場合があるが、本町あるいは行政組織が自治会組織などに協力要請していることはない。
2.募金主体または自治会組織に対しても、募金などの主旨を住民が理解し、同意のもとで行われる配慮をするよう要請している。

(以上、直接取材)