法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

黄金株問題に係る読売新聞の社説について

2005-11-24 23:29:48 | Weblog
11月24日付・読売社説 [黄金株問題]「硬直した規制で経営を縛るな」

 今朝の読売の社説は,東証が取りまとめた上場企業による黄金株導入禁止等に係る要綱試案に対し,批判的。
社説の言わんとするところは,次の部分に集約される。

「証券取引所は投資家と上場企業をつなぐ場だ。投資家保護は無論大切だが,硬直的すぎる規則で経営を縛っては,資本市場の発展を妨げる恐れも生じる。東証は産業界の疑念払拭(ふっしょく)に努めるべきだ。」

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来年度の固定資産税等の減収の見込みについて

2005-11-24 23:13:40 | Weblog
固定資産税と都市計画税,来年度4200億円減の見込みに NIKKEI NET

 秋田県内の地価は,住宅地・商業地とも,下落が続いている。
ご存知のとおり,固定資産税の評価額は,平成4年1月22日自治固第3号平成4年1月22日自治固第4号により,地価公示価格の7割程度を目標に設定されている。因みに,路線価は地価公示価格の8割程度。土地については,「1物4価」などと言われるが,前記のような関係を覚えておけば,実勢価格はともかく,他の「3価」については,おおよその見当はつく。実勢価格が地価公示(調査)価格から大きく乖離することは望ましくないが,こちらは需給の関係もあるから,そう言うわけにもいかない。

全県平均,7年連続で下落/17年地価公示価格 - さきがけonTheWeb

県内の商業地地価,7・5%ダウン/7月現在,下落幅は縮小傾向 - さきがけonTheWeb

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「ひでゆき君を救う会」の募金目標額達成について

2005-11-24 22:31:28 | Weblog
 8月22日に発足,10月12日の県庁での記者会見から実質的な募金活動を行なってきた「ひでゆき君を救う会」。目標募金金額6000万円のところ,11月22日現在で集まったお金は,69,094,865円。
現在,1月上旬の渡米に向けて,渡航手続きや,コロラド州のデンバー小児病院と調整をしているとのこと。良かったね,ひでゆき君。

以下,「ひでゆき君を救う会」HPからの引用。

ひでゆき君からお礼の言葉
このたびは,募金にたくさんのご協力をいただいて,本当にありがとうございます。これでアメリカで手術を受けることが出来ます。本当にご支援下さった皆様,ボランティアの皆様,ありがとうございました。これから手術にむけて がん張って生きます。
雲雀英行

御両親からのお礼の言葉
全国の皆様から温かい真心をたくさん頂戴し,移植に向けての最初の大きなハードルを越えさせていただくことが出来ました。また,励ましのお言葉やお便りも数多くいただきました。
ご支援ご協力を下さった全国の皆様に,心から感謝を申し上げます。有難うございました。
雲雀博英・ゆき子

「ひでゆき君を救う会」HP

2005年3月17日付 公明新聞 「15歳未満の提供の是非」「本人の意思と家族の同意」等めぐり公明 作業チームで慎重に検討

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会社法下の共同代表取締役制度について

2005-11-24 20:03:15 | Weblog
 以前,『一問一答 新・会社法』の第2章第7節~第13節(Q75~Q127)の読後感として,次のようなことを書いた。

2 共同代表取締役等の登記の廃止

 Q106は,「共同代表取締役,共同代表執行役,共同支配人の登記の制度を廃止したのは,なぜか。」という内容。
例えば,商法第188条は,第2項第9号で,共同代表取締役である旨を登記事項として掲げている。しかし,会社法にはこれにあたるものは存しない(会社法第911条第3項参照)。それもそのはずで,会社法では,共同代表取締役を設置できるとする実体法上の根拠条文が見あたらない(会社法第349条,商法第261条第2項参照)。
要綱も,第2部「株式会社関係」第3「機関関係」3「取締役・取締役会」(7)「取締役等に関する登記」の中でだが,「共同代表取締役,共同代表執行役及び共同支配人の制度は,廃止するものとする。」としていた。

しかし,Q106の4には次のような記述がみられる。

「そこで,会社法では,共同代表制度については,取締役の代表権に対する単なる内部的制限と位置づけ,これを登記事項から削除することとしている。」

この記述は,登記事項からは削除されたが,共同代表を設けること自体は,定款自治の範囲として許容される,と読めないこともない。
考えてみれば,取引上のトラブルの回避ということでは,登記事項から外せば足り,共同代表は認められない,とまでする必要はないようにも思える。
実体法上の根拠条文が削除された以上,定款自治としても認められない,と考えるのが自然だとは思うが・・・。Qの設定の仕方も含め,少し気になる記述ではある。後でキチンと調べてみよう。


 例のごとく,そのままペンディングになっていたのだが,神田会社法(第7版)の該当箇所に目を通したところ,次のように記述されていた。以下,引用。

 改正前商法は,共同代表制度[数人が共同してだけ会社を代表でき,その氏名と共同代表の定めを登記する制度](改正前商法261条)を用意していたが,立法論としては批判が強く,会社法により,廃止された。会社法のもとでもそのようなことを定めることはできるが,代表権の内部的制限となり,善意の第三者には対抗できない(349Ⅴ)。(引用おわり。太字は筆者によるもの)

 確かに,当事者・定款自治の拡大,それに基づく機関設計の規律の柔軟化,などに重きを置けば,会社法に現行商法第261条第2項に相当する規定がないことの意味は,「共同代表取締役制度を設けること自体,強行法的に禁止されるわけではなく,代表権の内部的制限として許容される」と考えるべきなのだろう。
そのように考えた場合は,「会社法では共同代表取締役制度は廃止される」との言辞は,幾分,誤解を与えかねない表現のように思われる。

法務省HP 会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A

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あおぞら銀行の普通銀行への転換について

2005-11-24 11:13:42 | Weblog
あおぞら銀が普通銀行に,最後の「長信銀」姿消す NIKKEI NET

 記事の「普通銀行へ転換する方針」から,「金融機関の合併及び転換に関する法律」に基づく転換だと思われるが,なお,ハッキリしない。
因みに,興銀は,2000年9月29日,みずほホールディングスの完全子会社となった後,2002年4月1日,当時の富士銀行と合併し解散。新生銀行は,2004年4月1日,「金融機関の合併及び転換に関する法律」に基づく認可により,普通銀行に転換している。


「金融機関の合併及び転換に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,他の法律による同種の金融機関相互間の合併に加えて,異種の金融機関相互間の合併及び転換の制度を設けることにより,金融機関が相互に適正な競争を行なうことができるような環境を整備して金融の効率化を図り,もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「金融機関」とは,次に掲げる者をいう。
一  銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項 (定義等)に規定する銀行(以下「普通銀行」という。)
二  長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第二条 (定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
三  信用金庫
四  労働金庫
五  信用協同組合
2  この法律において「銀行」とは,普通銀行又は長期信用銀行をいう。
3  この法律において「協同組織金融機関」とは,信用金庫,労働金庫又は信用協同組合をいう。
4  この法律において「転換」とは,金融機関が第四条の規定により異種の金融機関になることをいう。
5  この法律において「消滅金融機関」,「存続金融機関」又は「新設金融機関」とは,それぞれこの法律による合併により消滅する金融機関,当該合併後存続する金融機関又は当該合併により設立される金融機関をいう。
6  この法律において「総会」とは,銀行の株主総会又は協同組織金融機関の通常総会若しくは臨時総会(信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十条第一項 ,労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十五条第一項 又は中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第五十五条第一項 (総代会)の総代会を含む。)をいう。

(合併)
第三条  次に掲げる異種の金融機関は,合併を行うことができる。
一  普通銀行及び長期信用銀行
二  普通銀行及び協同組織金融機関
三  長期信用銀行及び協同組織金融機関
四  信用金庫及び労働金庫
五  信用金庫及び信用協同組合
六  労働金庫及び信用協同組合
2  前項の場合において,存続金融機関又は新設金融機関は,次の各号に掲げる合併の区分に応じ,当該各号に定める金融機関とする。
一  前項第一号及び第四号から第六号までに掲げる金融機関の合併 当該合併に係る金融機関のいずれか
二  前項第二号及び第三号に掲げる金融機関の合併 当該合併に係る銀行(普通銀行及び信用金庫の合併にあつては,普通銀行又は信用金庫)

(転換)
第四条  金融機関は,次に定めるところにより異種の金融機関になることができる。
一  長期信用銀行が普通銀行になること。
二  普通銀行がその組織を変更して信用金庫になること。
三  信用金庫がその組織を変更して普通銀行,労働金庫又は信用協同組合になること。
四  労働金庫がその組織を変更して普通銀行,信用金庫又は信用協同組合になること。
五  信用協同組合がその組織を変更して普通銀行,信用金庫又は労働金庫になること。

長期信用銀行法の関連条文

(銀行との関係)
第十八条  長期信用銀行は,銀行法 にいう銀行ではない。但し,銀行法 及びこれに基く命令以外の法令において「銀行」とあるのは,別段の定がない限り,長期信用銀行を含むものとする。

銀行法の関連条文

(営業の免許)
第四条  銀行業は,内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ,営むことができない。
2  内閣総理大臣は,銀行業の免許の申請があつたときは,次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  銀行業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)が銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し,かつ,申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。
二  申請者が,その人的構成等に照らして,銀行の業務を的確,公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し,かつ,十分な社会的信用を有する者であること。
3  外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし,銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において,当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは,内閣総理大臣は,前項各号に掲げる基準のほか,当該外国銀行等の主たる営業所が所在する国において,銀行に対し,この法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われると認められるかどうかの審査をしなければならない。ただし,当該審査が国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合その他の政令で定める場合は,この限りでない。
4  内閣総理大臣は,前二項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは,その必要の限度において,第一項の免許に条件を付し,及びこれを変更することができる。
5  第三項の「銀行等」とは,銀行及び長期信用銀行(長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第二条 (定義)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)をいう。

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