法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

建築基準法の指定確認検査機関が関係する最高裁決定について

2005-11-21 20:05:24 | Weblog
最高裁HP 訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 (最高裁判所平成16年(行フ)第7号 平成17年06月24日 第二小法廷決定 棄却)

国交省HP 姉歯建築設計事務所による構造計算書の偽造とその対応について 構造計算書偽造物件

 今年6月,建築基準法の指定確認検査機関が関係する最高裁決定が出されている。事案は,概略,次のとおり。

 周辺住民が,建築物が建築されることにより景観利益等が侵害されると主張し,建築確認をおこなった指定確認検査機関を被告として,当該建築確認の取消しの訴えを提起。ところが,訴えの継続中に当該建築物の完了検査が終了したため,訴えの利益が消滅した。
そこで,住民らが,行政事件訴訟法第21条第1項に基づき,事件を特定行政庁に対する損害賠償の訴えに変更することを許可するよう申し立てた。

指定確認検査機関は東京のある機関,特定行政庁は横浜市,である。
原審,最高裁とも,横浜市を建築確認に係る事務の帰属する公共団体と認めた原々審の判断を支持。横浜市の抗告を棄却している。詳細は,『判例時報』No.1904 で確認可。

行政にも賠償責任?耐震強度偽装、最高裁決定が波紋 : 社会 : YOMIURI ONLINE


建築基準法の関連条文

(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)
第六条の二  前条第一項各号に掲げる建築物の計画(建築士法第三条 から第三条の三 までの規定に違反するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて,第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け,国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは,当該確認は前条第一項の規定による確認と,当該確認済証は同項の確認済証とみなす。
2  前項の規定による指定は,二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が,一の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
3  第一項の規定による指定を受けた者は,同項の確認済証の交付をしたときは,国土交通省令で定めるところにより,その交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて,その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
4  特定行政庁は,前項の規定による報告を受けた場合において,第一項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは,当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において,当該確認済証は,その効力を失う。
5  前項の場合において,特定行政庁は,必要に応じ,第九条第一項又は第十項の命令その他の措置を講ずるものとする。

行政事件訴訟法の関連条文

(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
第二十一条  裁判所は,取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは,請求の基礎に変更がない限り,口頭弁論の終結に至るまで,原告の申立てにより,決定をもつて,訴えの変更を許すことができる。
2  前項の決定には,第十五条第二項の規定を準用する。
3  裁判所は,第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには,あらかじめ,当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。
4  訴えの変更を許す決定に対しては,即時抗告をすることができる。
5  訴えの変更を許さない決定に対しては,不服を申し立てることができない。

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官民共同のM&A専門家育成塾の創設について

2005-11-21 18:22:46 | Weblog
内閣府,M&A専門家育成へ・官民共同で「塾」新設 NIKKEI NET

 官民共同とはいえ,国が,立法やガイドラインを提示するにとどまらず,更に,買収に係る法制度・実務に通じた人材を育成するという事業に関わるもの。相当に違和感のあるニュース。
「ライブドア VS ニッポン放送」や「楽天 VS TBS」の騒動(?)を見て,ということだろうか。

公正な買収防衛策のあり方に関する論点公開~買収防衛策に関する開示及び証券取引所における取扱いのあり方について~ 報道発表(METI/経済産業省)

会社法附則

(施行期日)
1 この法律は,公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置の原則)
2 この法律の規定(罰則を除く。)は,他の法律に特別の定めがある場合を除き,この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
(商号の使用に関する経過措置)
3 第六条第三項の規定は,この法律の施行の際現にその商号中に合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている場合における会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社,同法第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社又は同条第三項前段の規定により存続する合名会社若しくは合資会社については,この法律の施行の日から起算して六月間(これらの会社が当該期間内に商号の変更をした場合にあっては,当該商号の変更をするまでの期間)は,適用しない。
(合併等に際して株主等に対して交付する金銭等に関する経過措置)
4 この法律の施行の日から一年を経過する日までの間において合併契約が締結される合併,吸収分割契約が締結される吸収分割若しくは新設分割計画が作成される新設分割,株式交換契約が締結される株式交換又は株式移転計画が作成される株式移転の手続に関する第七百四十九条第一項第二号,第七百五十一条第一項,第七百五十三条第一項,第七百五十五条第一項,第七百五十八条第四号,第七百六十条,第七百六十三条,第七百六十五条第一項,第七百六十八条第一項第二号,第七百七十条第一項及び第七百七十三条第一項の規定の適用については,第七百四十九条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と,第七百五十一条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と,第七百五十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と,第七百五十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と,第七百五十八条第四号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と,第七百六十条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第五号に掲げる事項を除く。)」と,第七百六十三条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と,第七百六十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と,第七百六十八条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と,第七百七十条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と,第七百七十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)」とする。

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特定郵便局の敷地に係る相続税軽減措置の延長について

2005-11-21 17:53:23 | Weblog
特定郵便局,相続税軽減を「1回限り」条件に継続・政府方針 NIKKEI NET:主要ニュース

 民営化されれば,特定郵便局の敷地は「国の事業の用に供されている宅地等」という要件は充足しない。
年限を区切らず「1回限り」だとすれば,相当大雑把。もちろん,現行の郵政事業に供するという条件付であろう。そうでなければ,おかしい。

小泉首相の言われるとおり,取りあえず,国の税収,増えそう (^^) 。


租税特別措置法の関連条文

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第六十九条の四  個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに,当該相続の開始の直前において,当該相続若しくは遺贈に係る被相続人若しくは当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第三項において「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項及び第三項において同じ。)の用若しくは居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項及び第三項並びに次条第七項において同じ。)で財務省令で定める建物若しくは構築物の敷地の用に供されているもの又は国の事業の用に供されている宅地等で財務省令で定める建物の敷地の用に供されているもの(第三項において「国の事業の用に供されている宅地等」という。)で政令で定めるもの(以下この条において「特例対象宅地等」という。)がある場合には,当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係るすべての特例対象宅地等のうち,当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)については,限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り,相続税法第十一条の二 に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は,当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一  特定事業用宅地等である小規模宅地等,特定居住用宅地等である小規模宅地等,国営事業用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 百分の二十
二  前号に掲げる小規模宅地等以外の小規模宅地等 百分の五十
2  前項に規定する限度面積要件は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める要件とする。
一  当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用宅地等,国営事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(以下この項において「特定事業用等宅地等」という。)である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が四百平方メートル以下であること。
二  当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定居住用宅地等である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が二百四十平方メートル以下であること。
三  当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等以外の特例対象宅地等(以下この項において「特定特例対象宅地等」という。)である場合 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が二百平方メートル以下であること。
四  当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用等宅地等,特定居住用宅地等又は特定特例対象宅地等である場合(前三号に掲げる場合を除く。) 次のイ,ロ及びハに掲げる面積の合計が四百平方メートル以下であること。
イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等である特定事業用等宅地等の面積の合計
ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等である特定居住用宅地等の面積の合計に三分の五を乗じて得た面積
ハ 当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る選択特例対象宅地等である特定特例対象宅地等の面積の合計に二を乗じて得た面積
3  この条において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  特定事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第四号において同じ。)の用に供されていた宅地等で,当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに,次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イにおいて同じ。)がいる場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
イ 当該親族が,相続開始時から相続税法第二十七条 ,第二十九条又は第三十一条第二項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ,申告期限まで引き続き当該宅地等を有し,かつ,当該事業を営んでいること。
ロ 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて,相続開始時から申告期限(当該親族が申告期限前に死亡した場合には,その死亡の日。以下この項において同じ。)まで引き続き当該宅地等を有し,かつ,相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の事業の用に供していること。
二  特定居住用宅地等 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で,当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに,当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)がいる場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
イ 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であつて,相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し,かつ,当該家屋に居住していること。
ロ 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る。)が相続開始前三年以内に相続税法 の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(当該相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない者(財務省令で定める者を除く。)であり,かつ,相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてイに規定する家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。
ハ 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて,相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し,かつ,相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。
三  国営事業用宅地等 国の事業の用に供されている宅地等で,当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに当該被相続人の親族がおり,当該親族から相続開始後五年以上当該宅地等を国の事業の用に供するために借り受ける見込みであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
四  特定同族会社事業用宅地等 相続開始直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額の十分の五を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で,当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)がおり,当該宅地等を取得した当該親族が相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し,かつ,申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されている場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
(第4項から第8項までは省略)

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サイトで知り合った者同士の自殺幇助について

2005-11-21 08:55:54 | Weblog
サイトで知り合った女性の自殺幇助 容疑で男を逮捕 (朝日新聞) - goo ニュース

 自殺幇助罪にいう幇助行為は,一般的に,すでに自殺の決意ある者に対してその自殺行為を援助し,自殺を容易にする一切の行為をいう。その意味で,一見逆方向に評価されるようにも思われる「苦痛を和らげる行為」もまた,幇助行為となるであろう。
記事の「苦痛を和らげるために女性に睡眠薬を飲ませた疑い」は,女性が凍死したからであろうか,その行為こそ(あるいは,その行為のみ)が幇助行為とでも言わんばかりの書きぶり。しかし,本件では,その物理的・精神的行為の全体が幇助行為と捉えられるべきであり,表現としては不十分。

 本件は,一酸化炭素中毒死させるつもりだったが凍死したケース。講学上は「因果関係の錯誤」が一応問題になる。
詳細は分からないが,11月の高山市内の山中→車内で一酸化炭素中毒で自死させるために睡眠薬を飲ませる→意識が朦朧となる→苦しさのあまり車外に出る→そのまま凍死,は通常あり得ること。因果関係が否定されることはないのだろう。まぁ,この辺りは,いろいろ考えが分かれるわけだが。

ここ暫く聞くことがなかった「サイトで知り合っただけの縁もゆかりもない者同士の自殺」。広がらなければよいが。


刑法の関連条文

(幇助)
第六十二条  正犯を幇助した者は,従犯とする。
2  従犯を教唆した者には,従犯の刑を科する。

(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は,死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条  人を教唆し若しくは幇助して自殺させ,又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は,六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

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知的財産信託について

2005-11-21 07:16:42 | Weblog
三菱UFJ,大学の知財を初の信託・九大と契約 NIKKEI NET:主要ニュース

 信託業法は,昨年11月,a 受託可能財産の範囲拡大,b 信託業の担い手拡大,に係る所要の改正がおこなわれている。
改正前は,信託可能な財産は,第4条において,金銭,有価証券,金銭債権,動産,土地及び其の定著物,地上権及び土地の賃借権,に限定されていた。
眠っていた知的財産の流動化が進むことは,大学,企業の双方にとって利益のあること。もちろん,投資家にも (^^) 。
国立大学の独立行政法人化などとの関係で,この種の信託,進むものと思われる。大学の知財のストック(質量)如何がその財政にも直結するわけだ。

なお,産学連携事業については,LLPの活用なども言われている。さて,どちらが広まるか。

金融庁 信託業法の概要


信託業法の関連条文

(免許)
第三条  信託業は,内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ,営むことができない。

(免許の申請)
第四条  前条の免許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号
二  資本の額
三  取締役及び監査役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 (昭和四十九年法律第二十二号。次条第二項において「商法特例法」という。)第一条の二第三項 に規定する委員会等設置会社(第十六条において「委員会等設置会社」という。)にあっては,取締役及び執行役。第八条第一項において同じ。)の氏名
四  信託業務以外の業務を営むときは,その業務の種類
五  本店その他の営業所の名称及び所在地
2  前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  定款
二  会社の登記事項証明書
三  業務方法書
四  貸借対照表
五  収支の見込みを記載した書類
六  その他内閣府令で定める書類
3  前項第三号の業務方法書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  引受けを行う信託財産の種類
二  信託財産の管理又は処分の方法
三  信託財産の分別管理の方法
四  信託業務の実施体制
五  信託業務の一部を第三者に委託する場合には,委託する信託業務の内容及びその委託先(委託先が確定していない場合は,委託先の選定に係る基準及び手続)
六  信託受益権販売業を営む場合には,当該業務の実施体制
七  その他内閣府令で定める事項

(登録)
第八十六条  信託受益権販売業は,内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ,営むことができない。
2  前項の登録の有効期間は,登録の日から起算して三年とする。
3  有効期間の満了後引き続き信託受益権販売業を営もうとする者は,政令で定める期間内に,登録の更新の申請をしなければならない。
4  前項の登録の更新がされたときは,その登録の有効期間は,従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。
5  第三項の登録の更新を受けようとする者は,政令で定めるところにより,手数料を納めなければならない。
6  第三項の登録の更新の申請があった場合において,その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは,従前の登録は,その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,なお効力を有する。

(登録の申請)
第八十七条  前条第一項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。以下この条,第八十九条,第百二条第一項第二号及び第百十一条第九号において同じ。)を受けようとする者(第八十九条において「申請者」という。)は,次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号,名称又は氏名
二  法人であるときは,その役員の氏名
三  信託受益権販売業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
四  他に業務を営むときは,その業務の種類
五  その他内閣府令で定める事項
2  前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  第八十九条第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
二  業務方法書
三  法人であるときは,定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四  その他内閣府令で定める書類
3  前項第二号の業務方法書に記載すべき事項は,内閣府令で定める。

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