最高裁HP 訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 (最高裁判所平成16年(行フ)第7号 平成17年06月24日 第二小法廷決定 棄却)
国交省HP 姉歯建築設計事務所による構造計算書の偽造とその対応について 構造計算書偽造物件
今年6月,建築基準法の指定確認検査機関が関係する最高裁決定が出されている。事案は,概略,次のとおり。
周辺住民が,建築物が建築されることにより景観利益等が侵害されると主張し,建築確認をおこなった指定確認検査機関を被告として,当該建築確認の取消しの訴えを提起。ところが,訴えの継続中に当該建築物の完了検査が終了したため,訴えの利益が消滅した。
そこで,住民らが,行政事件訴訟法第21条第1項に基づき,事件を特定行政庁に対する損害賠償の訴えに変更することを許可するよう申し立てた。
指定確認検査機関は東京のある機関,特定行政庁は横浜市,である。
原審,最高裁とも,横浜市を建築確認に係る事務の帰属する公共団体と認めた原々審の判断を支持。横浜市の抗告を棄却している。詳細は,『判例時報』No.1904 で確認可。
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建築基準法の関連条文
(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)
第六条の二 前条第一項各号に掲げる建築物の計画(建築士法第三条 から第三条の三 までの規定に違反するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて,第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け,国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは,当該確認は前条第一項の規定による確認と,当該確認済証は同項の確認済証とみなす。
2 前項の規定による指定は,二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が,一の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
3 第一項の規定による指定を受けた者は,同項の確認済証の交付をしたときは,国土交通省令で定めるところにより,その交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて,その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
4 特定行政庁は,前項の規定による報告を受けた場合において,第一項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは,当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において,当該確認済証は,その効力を失う。
5 前項の場合において,特定行政庁は,必要に応じ,第九条第一項又は第十項の命令その他の措置を講ずるものとする。
行政事件訴訟法の関連条文
(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
第二十一条 裁判所は,取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは,請求の基礎に変更がない限り,口頭弁論の終結に至るまで,原告の申立てにより,決定をもつて,訴えの変更を許すことができる。
2 前項の決定には,第十五条第二項の規定を準用する。
3 裁判所は,第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには,あらかじめ,当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。
4 訴えの変更を許す決定に対しては,即時抗告をすることができる。
5 訴えの変更を許さない決定に対しては,不服を申し立てることができない。
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今年6月,建築基準法の指定確認検査機関が関係する最高裁決定が出されている。事案は,概略,次のとおり。
周辺住民が,建築物が建築されることにより景観利益等が侵害されると主張し,建築確認をおこなった指定確認検査機関を被告として,当該建築確認の取消しの訴えを提起。ところが,訴えの継続中に当該建築物の完了検査が終了したため,訴えの利益が消滅した。
そこで,住民らが,行政事件訴訟法第21条第1項に基づき,事件を特定行政庁に対する損害賠償の訴えに変更することを許可するよう申し立てた。
指定確認検査機関は東京のある機関,特定行政庁は横浜市,である。
原審,最高裁とも,横浜市を建築確認に係る事務の帰属する公共団体と認めた原々審の判断を支持。横浜市の抗告を棄却している。詳細は,『判例時報』No.1904 で確認可。
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(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)
第六条の二 前条第一項各号に掲げる建築物の計画(建築士法第三条 から第三条の三 までの規定に違反するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて,第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け,国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは,当該確認は前条第一項の規定による確認と,当該確認済証は同項の確認済証とみなす。
2 前項の規定による指定は,二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が,一の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
3 第一項の規定による指定を受けた者は,同項の確認済証の交付をしたときは,国土交通省令で定めるところにより,その交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて,その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
4 特定行政庁は,前項の規定による報告を受けた場合において,第一項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは,当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において,当該確認済証は,その効力を失う。
5 前項の場合において,特定行政庁は,必要に応じ,第九条第一項又は第十項の命令その他の措置を講ずるものとする。
行政事件訴訟法の関連条文
(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
第二十一条 裁判所は,取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは,請求の基礎に変更がない限り,口頭弁論の終結に至るまで,原告の申立てにより,決定をもつて,訴えの変更を許すことができる。
2 前項の決定には,第十五条第二項の規定を準用する。
3 裁判所は,第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには,あらかじめ,当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。
4 訴えの変更を許す決定に対しては,即時抗告をすることができる。
5 訴えの変更を許さない決定に対しては,不服を申し立てることができない。