法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

東京証券取引所のシステム障害について

2005-11-13 17:04:22 | Weblog
東京証券取引所のシステム障害 - nikkeibp.jp - 現代リスクの基礎知識

東証 : 投資家及び関係の皆様へ -11月1日の株式・CB売買システムの不良原因について-

 障害発生のニュースを身ながら,東証に対する取引参加者(証券会社)からの損害賠償請求といったものはないのだろうかとボンヤリ考えた。あるいは,下記の業務規定第29条第4号が,実質的に,免責規定として機能しているのだろうか。まぁ,一番の被害者は投資家なのだろうが。


東京証券取引所業務規定の関連条文

(売買の停止)
第29条 当取引所は,次の各号に掲げる場合には,当取引所が定めるところにより,有価証券の売買を停止することができる。
(1)上場会社又は上場投資信託受益証券の発行者が株式の併合又は分割等のため,株券の提出を求める場合で,当取引所が必要があると認める場合
(1)の2 債券,転換社債型新株予約権付社債券又は交換社債券について抽選償還が行われる場合で,当取引所が必要があると認める場合
(2)有価証券又はその発行者等に関し,投資者の投資判断に重大な影響を与えるおそれがあると認められる情報が生じている場合で,当該情報の内容が不明確である場合又は当取引所が当該情報の内容を周知させる必要があると認める場合
(3)売買の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合その他売買管理上売買を継続して行わせることが適当でないと認める場合
(4)売買システムの稼働に支障が生じた場合,有価証券の売買に係る当取引所の施設に支障が生じた場合等において売買を継続して行わせることが困難であると認める場合

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「監査基準の改訂に関する意見書」について

2005-11-13 14:41:51 | Weblog
金融庁 企業会計審議会 「監査基準の改訂に関する意見書」

 企業会計審議会は,10月28日,「監査基準の改訂に関する意見書」を公表している。
取締役会設置会社の場合,来年5月施行予定の会社法では,内部統制システム構築の基本方針は取締役会の専決事項とされている。また,大会社については,内部統制システム構築の基本方針の決定が義務づけられている。上記意見書は,内部統制システム及び監査のあるべき姿を示すものとして重要である。

金融庁 企業会計審議会 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(公開草案)」

経済産業省 「コーポレートガバナンス及びリスク管理・内部統制に関する開示・評価の枠組について-構築及び開示のための指針-」(案)

日本監査役協会 「監査役監査基準の改定について」

日本監査役協会 「監査委員会監査基準」

日本取締役協会 「取締役会・監査役会併設会社のガバナンス・ベストプラクティス・コード」


会社法の関連条文

(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は,すべての取締役で組織する。
2 取締役会は,次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は,取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は,次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置,変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5 大会社である取締役会設置会社においては,取締役会は,前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。

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既存住宅に係る実勢価格のネット公表について

2005-11-13 12:23:17 | Weblog
中古住宅の実勢価格,来秋からネットで公表 YOMIURI ONLINE(読売新聞)

 来秋からの試行を経て,2007年度に本格稼働する予定とか。
9月の国土交通省社会資本整備審議会の答申でも,既存住宅ストックの有効活用や既存住宅が円滑に流通する循環型市場の必要性などが言われていたところ。国土交通省のシステム開発への資金支援は,前記答申の内容とも平仄が合っている。
住宅は土地以上に個性豊か。その意味で,消費者にとっては有益なシステムとなろう。歓迎したい。

国土交通省 「新たな住宅政策に対応した制度的枠組みについて」に関する答申について~社会資本整備審議会(住宅宅地分科会)答申~

国土交通省 パブリックコメントにおける主なご意見及び社会資本整備審議会住宅宅地分科会基本制度部会の考え方

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TBSの企業価値評価特別委員会の委員長の発言について

2005-11-13 12:14:46 | Weblog
 コーポレート・ガバナンスは,株主,従業員その他のステイク・ホルダーと経営者とのパワーバランスを図る仕組み。その機能として最も重要なのは,経営者のモラルハザード等を監視し,怠惰な経営者を排除するということである。
というのは,経営者は,「自らの利益」あるいは「会社の利益と自らが考える利益」を擁護するため,様々な買収防衛策を講じようとするが,それらは往々にして,企業価値を低下させ,株主利益を損なうことにつながるからである。

 さて,ライブドアVSニッポン放送以来世間を賑わせている敵対的買収だが,これは本来,「買収者が,買収対象会社の経営者(取締役会)の同意を得ないで買収を仕掛けること」を意味するに過ぎない。つまり,敵対的買収は「企業価値の毀損 云々」からは離れた中立概念。とすれは,その当否は,通常の買収などと同様,それが企業価値を高め,株主利益に寄与するものなのか,という観点から評価・検討されるべきであろう。

 その意味で,諸井氏の「彼ら(TBS)は嫌がっている」は,「公正な第三者機関」であるべき企業価値評価特別委員会の委員長の発言としては,相当に違和感がある。三木谷氏ならずとも,聞く者に「仮に企業価値評価特別委員会の裁定が出された場合でも,正当性に問題ないの?」と思わせるに十分な発言だったような気がする。発言内容から本籍が知れてしまった,と言ったら言い過ぎだろうか。

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受託事業者による不正なデータ収集について

2005-11-13 10:04:39 | Weblog
内閣府,不正データ収集の有無を調査 NIKKEI NET

 これは,よくある「データ管理の甘さ」ではなく,「データの不正収集・作出」の問題。
アウトソーシングばやりだが,「業務の効率化を目的とした単純作業の外部発注」が抱える危険性を示すもの。ニュースで「統計資料が公表できない状態」とは聞いていたが,これは深刻である。当該受託事業者限りの問題,と言い切れるのかどうか。

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ナカちゃんの特別住民票について

2005-11-13 09:13:08 | Weblog
「ナカちゃん」人気者に 那賀川のアザラシ、見物人あふれる

 総務省の検討会は,10月20日,住民基本台帳を原則非公開とする報告書を取りまとめているのだが・・・ ^^; 。くわえて,この住民票,肖像権侵害(憲法第13条参照)の疑いも ^^; 。
なお,届出年月日(住民基本台帳法第7条第8号)の記載がないのは不備であろう。

それにしても,名前が「那賀川ナカちゃん」って。あるいは,「那賀川ナカ」さんというおばあちゃん,いたりして。まぁ,おばあちゃんとは限らないけれど。

那賀川の周辺,讃岐うどんの屋台,出ているかな?

徳島県那賀川町 那賀川ナカちゃんの特別住民票(注意:5MB以上)


住民基本台帳法の関連条文

(住民票の記載事項)
第七条  住民票には,次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては,記録。以下同じ。)をする。
一  氏名
二  出生の年月日
三  男女の別
四  世帯主についてはその旨,世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
五  戸籍の表示。ただし,本籍のない者及び本籍の明らかでない者については,その旨
六  住民となつた年月日
七  住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については,その住所を定めた年月日
八  新たに市町村の区域内に住所を定めた者については,その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については,その年月日)及び従前の住所
九  選挙人名簿に登録された者については,その旨
十  国民健康保険の被保険者(国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)第五条 及び第六条 の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については,その資格に関する事項で政令で定めるもの
十の二  介護保険の被保険者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第九条 の規定による介護保険の被保険者(同条第二号 に規定する第二号 被保険者を除く。)をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。)である者については,その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一  国民年金の被保険者(国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第七条 その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号 に規定する第二号 被保険者及び同項第三号 に規定する第三号 被保険者を除く。)をいう。第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については,その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一の二  児童手当の支給を受けている者(児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)第七条 の規定により認定を受けた受給資格者をいう。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)については,その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
十二  米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (平成六年法律第百十三号)第四十条第一項 の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び第三十一条第三項において同じ。)については,その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
十三  住民票コード(番号,記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
十四  前各号に掲げる事項のほか,政令で定める事項

(住民票の記載等)
第八条  住民票の記載,消除又は記載の修正(第十八条を除き,以下「記載等」という。)は,第三十条の二第一項及び第二項,第三十条の三第三項並びに第三十条の四の規定によるほか,政令で定めるところにより,この法律の規定による届出に基づき,又は職権で行うものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第十一条  何人でも,市町村長に対し,当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については,住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては,当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)の閲覧を請求することができる。
2  前項の請求は,請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし,総務省令で定める場合には,この限りでない。
3  市町村長は,第一項の請求が不当な目的によることが明らかなとき又は住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあることその他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは,当該請求を拒むことができる。

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