方針一転,過去にさかのぼり請求へ/秋田市の下水道料金誤徴収 - さきがけonTheWeb
残念なことだが,秋田市はこの類のミスが多いような気がする。
徴収不足分は,上下水道局の担当役職員が負担する,というのであれば話しは別。それができないのであれば,きちんと遡及請求すべきだ。二重の職務怠慢は許されない。
それにしても,上下水道事業管理者何某の「職員のミスに起因するもので,市民には転嫁できない」には呆れて物が言えない。失礼ながら,この方,転嫁の意味をご存じない。
転嫁とは「罪・責任などを,他人になすりつけること。他人のせいにすること。」(大辞林)をいう。一般市民が,ミスを犯した市担当役職員の責任を負担するいわれがないのは当たり前のこと。
しかし,利用料の負担について言うなら,上下水道を利用した市民はまさに「本人」。利用料金を納めるべきは当然の話し。強いて言うなら,市の徴収不足分不請求の判断により,相対的に不公平な扱いを受ける形となる「正規に利用料金を納めている一般市民」こそ,責任を転嫁されている「他人」,ということになろう。
地方公営企業法の関連条文
(管理者と地方公共団体の長との関係)
第十六条 地方公共団体の長は,当該地方公共団体の住民の福祉に重大な影響がある地方公営企業の業務の執行に関しその福祉を確保するため必要があるとき,又は当該管理者以外の地方公共団体の機関の権限に属する事務の執行と当該地方公営企業の業務の執行との間の調整を図るため必要があるときは,当該管理者に対し,当該地方公営企業の業務の執行について必要な指示をすることができる。
地方自治法の関連条文
(金銭債権の消滅時効)
第二百三十六条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は,時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか,五年間これを行なわないときは,時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で,金銭の給付を目的とするものについても,また同様とする。
2 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については,法律に特別の定めがある場合を除くほか,時効の援用を要せず,また,その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で,金銭の給付を目的とするものについても,また同様とする。
3 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について,消滅時効の中断,停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し,適用すべき法律の規定がないときは,民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で,金銭の給付を目的とするものについても,また同様とする。
4 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は,民法第百五十三条 (前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,時効中断の効力を有する。
地方税法の関連条文
(地方税の消滅時効)
第十八条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下本款において「地方税の徴収権」という。)は,法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については,それぞれ当該各号に掲げる日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて,時効により消滅する。
一 前条第一項第一号若しくは第二号又は同条第三項の規定の適用がある地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金 同条第一項第一号の裁決等があつた日若しくは同項第二号の決定,裁決若しくは判決があつた日又は同条第三項各号に掲げる日
二 督促手数料又は滞納処分費 その地方税の徴収権を行使することができる日
2 前項の場合には,時効の援用を要せず,また,その利益を放棄することができないものとする。
3 地方税の徴収権の時効については,本款に別段の定があるものを除き,民法 の規定を準用する。
国税通則法の関連条文
(国税の徴収権の消滅時効)
第七十二条 国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は,その国税の法定納期限(前条第一項第一号に掲げる更正決定等により納付すべきものについては,同号に規定する裁決等又は更正があつた日とし,還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については,これらにつき徴収権を行使することができる日とし,過怠税については,その納税義務の成立の日とする。次条第三項において同じ。)から五年間行使しないことによつて,時効により消滅する。
2 国税の徴収権の時効については,その援用を要せず,また,その利益を放棄することができないものとする。
3 国税の徴収権の時効については,この節に別段の定めがあるものを除き,民法 の規定を準用する。
民法の関連条文
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は,始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために,その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし,権利者は,その時効を中断するため,いつでも占有者の承認を求めることができる。
(債権等の消滅時効)
第百六十七条 債権は,十年間行使しないときは,消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は,二十年間行使しないときは,消滅する。
第百七十三条 次に掲げる債権は,二年間行使しないときは,消滅する。
一 生産者,卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二 自己の技能を用い,注文を受けて,物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育,衣食又は寄宿の代価について有する債権
商法の関連条文
第五百二十二条 商行為ニ因リテ生シタル債権ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外五年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス但他ノ法令ニ之ヨリ短キ時効期間ノ定アルトキハ其規定ニ従フ
残念なことだが,秋田市はこの類のミスが多いような気がする。
徴収不足分は,上下水道局の担当役職員が負担する,というのであれば話しは別。それができないのであれば,きちんと遡及請求すべきだ。二重の職務怠慢は許されない。
それにしても,上下水道事業管理者何某の「職員のミスに起因するもので,市民には転嫁できない」には呆れて物が言えない。失礼ながら,この方,転嫁の意味をご存じない。
転嫁とは「罪・責任などを,他人になすりつけること。他人のせいにすること。」(大辞林)をいう。一般市民が,ミスを犯した市担当役職員の責任を負担するいわれがないのは当たり前のこと。
しかし,利用料の負担について言うなら,上下水道を利用した市民はまさに「本人」。利用料金を納めるべきは当然の話し。強いて言うなら,市の徴収不足分不請求の判断により,相対的に不公平な扱いを受ける形となる「正規に利用料金を納めている一般市民」こそ,責任を転嫁されている「他人」,ということになろう。
地方公営企業法の関連条文
(管理者と地方公共団体の長との関係)
第十六条 地方公共団体の長は,当該地方公共団体の住民の福祉に重大な影響がある地方公営企業の業務の執行に関しその福祉を確保するため必要があるとき,又は当該管理者以外の地方公共団体の機関の権限に属する事務の執行と当該地方公営企業の業務の執行との間の調整を図るため必要があるときは,当該管理者に対し,当該地方公営企業の業務の執行について必要な指示をすることができる。
地方自治法の関連条文
(金銭債権の消滅時効)
第二百三十六条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は,時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか,五年間これを行なわないときは,時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で,金銭の給付を目的とするものについても,また同様とする。
2 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については,法律に特別の定めがある場合を除くほか,時効の援用を要せず,また,その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で,金銭の給付を目的とするものについても,また同様とする。
3 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について,消滅時効の中断,停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し,適用すべき法律の規定がないときは,民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で,金銭の給付を目的とするものについても,また同様とする。
4 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は,民法第百五十三条 (前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,時効中断の効力を有する。
地方税法の関連条文
(地方税の消滅時効)
第十八条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下本款において「地方税の徴収権」という。)は,法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については,それぞれ当該各号に掲げる日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて,時効により消滅する。
一 前条第一項第一号若しくは第二号又は同条第三項の規定の適用がある地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金 同条第一項第一号の裁決等があつた日若しくは同項第二号の決定,裁決若しくは判決があつた日又は同条第三項各号に掲げる日
二 督促手数料又は滞納処分費 その地方税の徴収権を行使することができる日
2 前項の場合には,時効の援用を要せず,また,その利益を放棄することができないものとする。
3 地方税の徴収権の時効については,本款に別段の定があるものを除き,民法 の規定を準用する。
国税通則法の関連条文
(国税の徴収権の消滅時効)
第七十二条 国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は,その国税の法定納期限(前条第一項第一号に掲げる更正決定等により納付すべきものについては,同号に規定する裁決等又は更正があつた日とし,還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については,これらにつき徴収権を行使することができる日とし,過怠税については,その納税義務の成立の日とする。次条第三項において同じ。)から五年間行使しないことによつて,時効により消滅する。
2 国税の徴収権の時効については,その援用を要せず,また,その利益を放棄することができないものとする。
3 国税の徴収権の時効については,この節に別段の定めがあるものを除き,民法 の規定を準用する。
民法の関連条文
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は,始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために,その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし,権利者は,その時効を中断するため,いつでも占有者の承認を求めることができる。
(債権等の消滅時効)
第百六十七条 債権は,十年間行使しないときは,消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は,二十年間行使しないときは,消滅する。
第百七十三条 次に掲げる債権は,二年間行使しないときは,消滅する。
一 生産者,卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二 自己の技能を用い,注文を受けて,物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育,衣食又は寄宿の代価について有する債権
商法の関連条文
第五百二十二条 商行為ニ因リテ生シタル債権ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外五年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス但他ノ法令ニ之ヨリ短キ時効期間ノ定アルトキハ其規定ニ従フ