法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

秋田市の下水道料金徴収不足分の遡及請求について

2005-11-02 19:29:53 | Weblog
方針一転,過去にさかのぼり請求へ/秋田市の下水道料金誤徴収 - さきがけonTheWeb

 残念なことだが,秋田市はこの類のミスが多いような気がする。
徴収不足分は,上下水道局の担当役職員が負担する,というのであれば話しは別。それができないのであれば,きちんと遡及請求すべきだ。二重の職務怠慢は許されない。

 それにしても,上下水道事業管理者何某の「職員のミスに起因するもので,市民には転嫁できない」には呆れて物が言えない。失礼ながら,この方,転嫁の意味をご存じない。
転嫁とは「罪・責任などを,他人になすりつけること。他人のせいにすること。」(大辞林)をいう。一般市民が,ミスを犯した市担当役職員の責任を負担するいわれがないのは当たり前のこと。
しかし,利用料の負担について言うなら,上下水道を利用した市民はまさに「本人」。利用料金を納めるべきは当然の話し。強いて言うなら,市の徴収不足分不請求の判断により,相対的に不公平な扱いを受ける形となる「正規に利用料金を納めている一般市民」こそ,責任を転嫁されている「他人」,ということになろう。


地方公営企業法の関連条文

(管理者と地方公共団体の長との関係)
第十六条  地方公共団体の長は,当該地方公共団体の住民の福祉に重大な影響がある地方公営企業の業務の執行に関しその福祉を確保するため必要があるとき,又は当該管理者以外の地方公共団体の機関の権限に属する事務の執行と当該地方公営企業の業務の執行との間の調整を図るため必要があるときは,当該管理者に対し,当該地方公営企業の業務の執行について必要な指示をすることができる。

地方自治法の関連条文

(金銭債権の消滅時効)
第二百三十六条  金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は,時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか,五年間これを行なわないときは,時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で,金銭の給付を目的とするものについても,また同様とする。
2  金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については,法律に特別の定めがある場合を除くほか,時効の援用を要せず,また,その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で,金銭の給付を目的とするものについても,また同様とする。
3  金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について,消滅時効の中断,停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し,適用すべき法律の規定がないときは,民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で,金銭の給付を目的とするものについても,また同様とする。
4  法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は,民法第百五十三条 (前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,時効中断の効力を有する。

地方税法の関連条文

(地方税の消滅時効)
第十八条  地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下本款において「地方税の徴収権」という。)は,法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については,それぞれ当該各号に掲げる日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて,時効により消滅する。
一  前条第一項第一号若しくは第二号又は同条第三項の規定の適用がある地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金 同条第一項第一号の裁決等があつた日若しくは同項第二号の決定,裁決若しくは判決があつた日又は同条第三項各号に掲げる日
二  督促手数料又は滞納処分費 その地方税の徴収権を行使することができる日
2  前項の場合には,時効の援用を要せず,また,その利益を放棄することができないものとする。
3  地方税の徴収権の時効については,本款に別段の定があるものを除き,民法 の規定を準用する。

国税通則法の関連条文

(国税の徴収権の消滅時効)
第七十二条  国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は,その国税の法定納期限(前条第一項第一号に掲げる更正決定等により納付すべきものについては,同号に規定する裁決等又は更正があつた日とし,還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については,これらにつき徴収権を行使することができる日とし,過怠税については,その納税義務の成立の日とする。次条第三項において同じ。)から五年間行使しないことによつて,時効により消滅する。
2  国税の徴収権の時効については,その援用を要せず,また,その利益を放棄することができないものとする。
3  国税の徴収権の時効については,この節に別段の定めがあるものを除き,民法 の規定を準用する。

民法の関連条文

(消滅時効の進行等)
第百六十六条  消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する。
2  前項の規定は,始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために,その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし,権利者は,その時効を中断するため,いつでも占有者の承認を求めることができる。

(債権等の消滅時効)
第百六十七条  債権は,十年間行使しないときは,消滅する。
2  債権又は所有権以外の財産権は,二十年間行使しないときは,消滅する。

第百七十三条  次に掲げる債権は,二年間行使しないときは,消滅する。
一  生産者,卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二  自己の技能を用い,注文を受けて,物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三  学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育,衣食又は寄宿の代価について有する債権

商法の関連条文

第五百二十二条  商行為ニ因リテ生シタル債権ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外五年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス但他ノ法令ニ之ヨリ短キ時効期間ノ定アルトキハ其規定ニ従フ

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上場企業の黄金株容認に係る提言案について

2005-11-02 08:57:21 | Weblog
敵対的買収に拒否権,上場企業にも「黄金株」容認案 : 経済ニュース : 経済・マネー : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

 東証と調整のうえ,8日公表とか。きわめて重要な内容。


会社法の関連条文

(異なる種類の株式)
第百八条 株式会社は,次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし,委員会設置会社及び公開会社は,第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
一 剰余金の配当
二 残余財産の分配
三 株主総会において議決権を行使することができる事項
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
五 当該種類の株式について,株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
六 当該種類の株式について,当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
七 当該種類の株式について,当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会,清算人会設置会社(第四百七十八条第六項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち,当該決議のほか,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること。
2 株式会社は,次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には,当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
一 剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法,剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
二 残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法,当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
三 株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項
イ 株主総会において議決権を行使することができる事項
ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは,その条件
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項
五 当該種類の株式について,株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
イ 当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項
ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは,当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
六 当該種類の株式について,当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
イ 当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項
ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは,当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
七 当該種類の株式について,当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項
イ 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは,その条件
八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会,清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち,当該決議のほか,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項
イ 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
ロ 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは,その条件
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 次に掲げる事項
イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは,当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは,その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか,法務省令で定める事項
3 前項の規定にかかわらず,同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については,当該種類の株式を初めて発行する時までに,株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会,清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては,その内容の要綱を定款で定めなければならない。

(株主の平等)
第百九条 株式会社は,株主を,その有する株式の内容及び数に応じて,平等に取り扱わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,公開会社でない株式会社は,第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について,株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3 前項の規定による定款の定めがある場合には,同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして,この編及び第五編の規定を適用する。

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秋の褒章について

2005-11-02 08:18:34 | Weblog
asahi.com: 秋の褒章827人に 尼崎脱線事故の救助者・企業も - 文化・芸能

 福知山線の脱線事故は,悲惨・不幸な事故であった。二次災害防止に貢献された方,救助活動に従事された従業員の方々は,大変な尽力をされたわけだが,声高に賞賛するというのもちょっと違うような気がする。やはり,静かにお祝いしたい。両陛下はどのようなお言葉をおかけになるだろうか。


日本国憲法の関連条文

第七条  天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正,法律,政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。

第十四条  すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
2  華族その他の貴族の制度は,これを認めない。
3  栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。

褒章条例の関連条文

第一条  凡ソ自己ノ危難ヲ顧ミス人命ノ救助ニ尽力シタル者又ハ自ラ進デ社会ニ奉仕スル活動ニ従事シ徳行顕著ナル者又ハ業務ニ精励シ衆民ノ模範タルヘキ者又ハ学術芸術上ノ発明改良創作ニ関シ事績著明ナル者又ハ教育衛生慈善防疫ノ事業,学校病院ノ建設,道路河渠堤防橋梁ノ修築,田野ノ墾闢,森林ノ栽培,水産ノ繁殖,農商工業ノ発達ニ関シ公衆ノ利益ヲ興シ成績著明ナル者又ハ公同ノ事務ニ勤勉シ労効顕著ナル者又ハ公益ノ為私財ヲ寄附シ功績顕著ナル者ヲ表彰スル為左ノ六種ノ褒章ヲ定ム
 紅綬褒章
右自己ノ危難ヲ顧ミス人命ノ救助ニ尽力シタル者ニ賜フモノトス
 緑綬褒章
右自ラ進デ社会ニ奉仕スル活動ニ従事シ徳行顕著ナル者ニ賜フモノトス
 黄綬褒章
右業務ニ精励シ衆民ノ模範タルベキ者ニ賜フモノトス
 紫綬褒章
右学術芸術上ノ発明改良創作ニ関シ事績著明ナル者ニ賜フモノトス
 藍綬褒章
右教育衛生慈善防疫ノ事業,学校病院ノ建設,道路河渠堤防橋梁ノ修築,田野ノ墾闢,森林ノ栽培,水産ノ繁殖,農商工業ノ発達ニ関シ公衆ノ利益ヲ興シ成績著明ナル者又ハ公同ノ事務ニ勤勉シ労効顕著ナル者ニ賜フモノトス
 紺綬褒章
右公益ノ為私財ヲ寄附シ功績顕著ナル者ニ賜フモノトス

第二条  本条例ニ依リ表彰セラルヘキ者団体ナルトキハ褒状ヲ賜フ

第三条  已ニ褒章ヲ賜ハリタルモノ再度以上同様ノ実行アリテ褒章ヲ賜フヘキトキハ其都度飾版一箇ヲ賜与シ其章ノ綬ニ附加セシメ以テ標識トス
2  前項ノ飾版五箇以上ニ達シタルトキハ五箇毎ニ別種ノ飾版一箇ヲ引替ヘ賜与ス

第四条  褒章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用スルコトヲ得

第五条  第一条ノ規定ニ依リ褒章ヲ賜フヘキ者ニハ褒章ト金銀木杯トヲ併セ賜フコトアルヘシ

第六条  本条例ニ依リ表彰セラルヘキ者死亡シタルトキハ金銀木杯又ハ褒状ヲ其遺族ニ賜ヒ之ヲ追賞ス

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民主党の憲法提言について

2005-11-02 08:07:54 | Weblog
民主:「憲法提言」を了承 「制約された自衛権」明記MSN-Mainichi INTERACTIVE 政党

asahi.com: 民主が憲法提言 集団的自衛権・海外武力行使は明示せず - 政治

 地方自治体の立法権限の強化など,地方分権重視の姿勢を打ち出している模様。因みに,自民党の新憲法草案では現行の第95条は削除されている。民主党の方は,当面,条文化はしないとのこと。

 民主党の対案路線にはいろいろな意見があるようだ。数のうえでなかなか難しいところはあるが,「後出しジャンケン」などと言われないように頑張ってもらいたいもの。誰も言っていないかな ^^; 。

 それにしても,自民党新三役の民主党への挨拶まわりの一場面。武部幹事長は終始にこやかだったが,久間政調会長は明後日の方向を向いていたような気が。ある意味,真面目な方とお見受けしました。


日本国憲法の関連条文

第九十五条  一の地方公共団体のみに適用される特別法は,法律の定めるところにより,その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ,国会は,これを制定することができない。

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