法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

酒気帯び運転をした教諭の処分軽減を求める嘆願書について

2005-11-05 21:00:32 | Weblog
寛大処分求め嘆願書/教諭の酒気帯び運転,鹿角市教委 - さきがけonTheWeb

 秋田県の「飲酒運転で検挙 即 懲戒免職」という処分規定には反対である。理由については,既にこのブログで何度か書いているのでここでは繰り返さない。
気になるのは嘆願書提出を主導された方の中に,いっしょに飲食したスポ少児童の保護者も含まれているのか?,ということ。

もちろん,運転してよい状態かは教諭本人が判断したこと。保護者が飲酒運転を勧めたものでないのはよく分かる。おかしな言いがかりを付けるな,と言われそうだが,ちょっと引っかかりは残る。
本当に個人の問題にとどまるのか,この種の親睦・交歓のあり方に全く問題はないのか等,少し掘り下げて考えるべき点もあるような気がする。どうだろうか。

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猫の遺産相続について

2005-11-05 18:34:46 | Weblog
猫が1億3000万円相続=孤独な飼い主が遺言―カナダ (時事通信) - goo ニュース

 カナダ法は全く分からないが,カナダ合同教会を受託者とする遺言信託,あるいはカナダ合同教会に対する負担付遺贈ということだろうか。さすがに,直接,猫が受益者,猫が受遺者,というのは考えにくい ^^; 。

なお,信託法については,現在,受益権の譲渡等々につき法制審議会信託法部会が見直し中である。


信託法の関連条文

第二条  信託ハ遺言ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得

第七条  信託行為ニ依リ受益者トシテ指定セラレタル者ハ当然信託ノ利益ヲ享受ス但シ信託行為ニ別段ノ定アルトキハ其ノ定ニ従フ

第十条  法令ニ依リ或財産権ヲ享有スルコトヲ得サル者ハ受益者トシテ其ノ権利ヲ有スルト同一ノ利益ヲ享受スルコトヲ得ス

民法の関連条文

第三条  私権の享有は,出生に始まる。
2  外国人は,法令又は条約の規定により禁止される場合を除き,私権を享有する。

(負担付遺贈)
第千二条  負担付遺贈を受けた者は,遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ,負担した義務を履行する責任を負う。
2  受遺者が遺贈の放棄をしたときは,負担の利益を受けるべき者は,自ら受遺者となることができる。ただし,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは,その意思に従う。

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個人情報保護法に係る運用の見直しについて

2005-11-05 12:40:22 | Weblog
個人情報保護法、運用見直しを協議へ…過剰反応に対応 YOMIURI ONLINE(読売新聞)

個人情報保護を進める団体,相談者の個人情報を流出 YOMIURI ONLINE(読売新聞)

 プライバシー意識が高まっているとはいっても,感じ方は人それぞれ。
その意味で,個人情報保護法が,個人主義の成熟にともなう「プライバシー」等に関するコンセンサスが先にあり,それを踏まえて作られたものといえるかについては,いろいろ議論の余地があるように思う。

 今回の動きは一種の揺り戻しといえるだろう。
確かに,不正取得,目的外利用がない限り,取得時に本人から利用目的等の同意を得ていれば,利用停止・消去に応じる必要はない,などは非常識。
弛めるべき所は弛め,ラフな部分は厳格化する,といった適切な見直しをしていただきたいもの。現に,全顧客データの紛失といったことも起きている。


「個人情報の保護に関する法律」の関連条文

(利用停止等)
第二十七条  個人情報取扱事業者は,本人から,当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって,当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって,その求めに理由があることが判明したときは,違反を是正するために必要な限度で,遅滞なく,当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし,当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって,本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは,この限りでない。2  個人情報取扱事業者は,本人から,当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって,当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって,その求めに理由があることが判明したときは,遅滞なく,当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし,当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって,本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは,この限りでない。
3  個人情報取扱事業者は,第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき,又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは,本人に対し,遅滞なく,その旨を通知しなければならない。

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皇室のエッセーを巡る小泉首相の発言について

2005-11-05 11:14:31 | Weblog
小泉首相:皇室のエッセー「憲法違反じゃない」 MSN-Mainichi INTERACTIVE

 先日のブログでも少し触れたが,天皇はさておき,皇族は「国民」に含まれる。「門地」を過度に強調するのはちょっと疑問。国民に表現の自由を含む基本的人権が保障されるなら,皇族にも,というのが自然な流れのように思われる。もちろん,皇位継承順位,発言内容,発言時期,発言の場などで若干のバイアスがかかるのは致し方ないであろう。その意味では,小泉首相の「どんな方の意見だって自由」は少し問題があるように思われる。


日本国憲法の関連条文

第一条  天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条  皇位は,世襲のものであつて,国会の議決した皇室典範 の定めるところにより,これを継承する。

第四条  天皇は,この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ,国政に関する権能を有しない。
2  天皇は,法律の定めるところにより,その国事に関する行為を委任することができる。

第十条  日本国民たる要件は,法律でこれを定める。

第十一条  国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断の努力によつて,これを保持しなければならない。又,国民は,これを濫用してはならないのであつて,常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条  すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
2  華族その他の貴族の制度は,これを認めない。
3  栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。

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