法律の周辺

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不正引出被害に係る補償規定の前倒し実施について

2005-11-27 17:57:29 | Weblog
不正引き出し被害などの補償,前倒しで実施/秋田銀,来月から - さきがけonTheWeb

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 預金被害が発生した場合,法律またはカード規定により,預金の減少につき銀行側が責任を負わない場合であっても,「盗難・紛失,偽変造カードの不正使用による預金被害補償規定」により補償を受けられるとのこと。「補償規定」は「カード規定」の特則として機能するということだろう。
被害にあった時に先ず見るべきは「カード規定」。それで,補償を受けられないなら「補償規定」,という順番のようだ。

「補償規定」による補償限度額は100万円。これは,恐喝,デビットカード取引のみならず,盗難,紛失,偽造,変造を含めた不正引出全般に適用されるもののよう。因みに,秋田銀行のCD・ATM取引の1口座1日あたりの利用限度額は,本年3月1日,300万円から200万円に引き下げられている。

「補償規定」の「お客様の重大な過失または過失となりうる場合」の例示として「当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的,具体的,複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず,生年月日,自宅の住所・地番・電話番号,勤務先の電話番号,自動車などのナンバーを暗証にしていた場合」があげられているところをみると,今後,順次,電算処理で該当口座をピックアップし,暗唱番号の変更を求めるといったことがおこなわれるのかもしれない。「働きかけが行われたにもかかわらず」は,そのようなことを予定しているような口吻である。ピックアップ自体は容易だが,件数によっては通知費用,相当な額になる。

「カード規定試案」の改正,「預金の不正な払戻しへの対応」等について 全銀協

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