法律の周辺

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あおぞら銀行の普通銀行への転換について

2005-11-24 11:13:42 | Weblog
あおぞら銀が普通銀行に,最後の「長信銀」姿消す NIKKEI NET

 記事の「普通銀行へ転換する方針」から,「金融機関の合併及び転換に関する法律」に基づく転換だと思われるが,なお,ハッキリしない。
因みに,興銀は,2000年9月29日,みずほホールディングスの完全子会社となった後,2002年4月1日,当時の富士銀行と合併し解散。新生銀行は,2004年4月1日,「金融機関の合併及び転換に関する法律」に基づく認可により,普通銀行に転換している。


「金融機関の合併及び転換に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,他の法律による同種の金融機関相互間の合併に加えて,異種の金融機関相互間の合併及び転換の制度を設けることにより,金融機関が相互に適正な競争を行なうことができるような環境を整備して金融の効率化を図り,もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「金融機関」とは,次に掲げる者をいう。
一  銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項 (定義等)に規定する銀行(以下「普通銀行」という。)
二  長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第二条 (定義)に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
三  信用金庫
四  労働金庫
五  信用協同組合
2  この法律において「銀行」とは,普通銀行又は長期信用銀行をいう。
3  この法律において「協同組織金融機関」とは,信用金庫,労働金庫又は信用協同組合をいう。
4  この法律において「転換」とは,金融機関が第四条の規定により異種の金融機関になることをいう。
5  この法律において「消滅金融機関」,「存続金融機関」又は「新設金融機関」とは,それぞれこの法律による合併により消滅する金融機関,当該合併後存続する金融機関又は当該合併により設立される金融機関をいう。
6  この法律において「総会」とは,銀行の株主総会又は協同組織金融機関の通常総会若しくは臨時総会(信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十条第一項 ,労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十五条第一項 又は中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第五十五条第一項 (総代会)の総代会を含む。)をいう。

(合併)
第三条  次に掲げる異種の金融機関は,合併を行うことができる。
一  普通銀行及び長期信用銀行
二  普通銀行及び協同組織金融機関
三  長期信用銀行及び協同組織金融機関
四  信用金庫及び労働金庫
五  信用金庫及び信用協同組合
六  労働金庫及び信用協同組合
2  前項の場合において,存続金融機関又は新設金融機関は,次の各号に掲げる合併の区分に応じ,当該各号に定める金融機関とする。
一  前項第一号及び第四号から第六号までに掲げる金融機関の合併 当該合併に係る金融機関のいずれか
二  前項第二号及び第三号に掲げる金融機関の合併 当該合併に係る銀行(普通銀行及び信用金庫の合併にあつては,普通銀行又は信用金庫)

(転換)
第四条  金融機関は,次に定めるところにより異種の金融機関になることができる。
一  長期信用銀行が普通銀行になること。
二  普通銀行がその組織を変更して信用金庫になること。
三  信用金庫がその組織を変更して普通銀行,労働金庫又は信用協同組合になること。
四  労働金庫がその組織を変更して普通銀行,信用金庫又は信用協同組合になること。
五  信用協同組合がその組織を変更して普通銀行,信用金庫又は労働金庫になること。

長期信用銀行法の関連条文

(銀行との関係)
第十八条  長期信用銀行は,銀行法 にいう銀行ではない。但し,銀行法 及びこれに基く命令以外の法令において「銀行」とあるのは,別段の定がない限り,長期信用銀行を含むものとする。

銀行法の関連条文

(営業の免許)
第四条  銀行業は,内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ,営むことができない。
2  内閣総理大臣は,銀行業の免許の申請があつたときは,次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  銀行業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)が銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し,かつ,申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。
二  申請者が,その人的構成等に照らして,銀行の業務を的確,公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し,かつ,十分な社会的信用を有する者であること。
3  外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし,銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において,当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは,内閣総理大臣は,前項各号に掲げる基準のほか,当該外国銀行等の主たる営業所が所在する国において,銀行に対し,この法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われると認められるかどうかの審査をしなければならない。ただし,当該審査が国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合その他の政令で定める場合は,この限りでない。
4  内閣総理大臣は,前二項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは,その必要の限度において,第一項の免許に条件を付し,及びこれを変更することができる。
5  第三項の「銀行等」とは,銀行及び長期信用銀行(長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第二条 (定義)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)をいう。

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