法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

医大入学を巡る仲介料の返還請求について

2005-11-15 18:37:17 | Weblog
医大入学巡り元秘書に2千万,何もしなかったと提訴 : 社会 : YOMIURI ONLINE

 この手の世界は不案内だが,「私立医大入学の仲介料」って,要は,「裏口入学するためのお金」ということ? だとしたら,実に嘆かわしい話し。公序良俗に反することは明らかなケースだと思うが。「双方の非難の程度を勘案し,適当なところで手打ち」っていうのもちょっと・・・。 


民法の関連条文

(不法原因給付)
第七百八条  不法な原因のために給付をした者は,その給付したものの返還を請求することができない。ただし,不法な原因が受益者についてのみ存したときは,この限りでない。

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LLPを活用した投資ファンドの立ち上げについて

2005-11-15 16:09:24 | Weblog
ファンドに新手法,有限責任事業組合を活用 NIKKEI NET

 LLPは,専門的な知識やノウハウを持つ個人・企業が集まって,共同事業を行うことに適した組織形態。人的資産を活用するような場面で大きな効果を発揮することが期待されている。LLPは,共同事業性が確保されていることが必要で,投資のみをおこなう出資者は認められない(LLP法第12条,同第13条参照)。
組合であるため,株式会社への組織変更や他の会社との組織再編などができない点が,難と言えば難。

 LLPについても,平野嘉秋著『LLP/LLCの法務・税務・会計』(税研),川田剛著『日本版LLP・LLCの理論と税務 -多様な事業体のすべて-』(財務詳報社)など,詳し目の書籍が出始めた。結構なことである。

 なお,LLP形態が認められない業務があることに注意。


「有限責任事業組合契約に関する法律」の関連条文

(組合の業務の制限)
第七条  組合員は、次に掲げる業務を組合の業務として行うことができない。
一  その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるもの
二  組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるもの
2  組合員は、前項の規定に違反して行われた業務を追認することができない。

「有限責任事業組合契約に関する法律施行令」の関連条文

(その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務)
第一条  有限責任事業組合契約に関する法律 (以下「法」という。)第七条第一項第一号 に規定するその性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるものは,次に掲げるものとする。
一  公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項 に規定する業務
二  弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 本文の規定により弁護士又は弁護士法人でない者が行うことができない業務
三  司法書士法 (昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第一号 から第五号 までに規定する業務
四  土地家屋調査士法 (昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一号 並びに同条第二号 及び第三号 (同条第一号 に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)に掲げる業務
五  行政書士法 (昭和二十六年法律第四号)第一条の二 に規定する業務
六  海事代理士法 (昭和二十六年法律第三十二号)第一条 に規定する業務
七  税理士法 (昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項 に規定する業務
八  社会保険労務士法 (昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号 から第二号 までに掲げる業務
九  弁理士法 (平成十二年法律第四十九号)第七十五条 の規定により弁理士又は特許業務法人でない者が行うことができない業務

(組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務)
第二条  法第七条第一項第二号 に規定する組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるものは,次に掲げるものとする。
一  当せん金付証票法 (昭和二十三年法律第百四十四号)第二条第一項 に規定する当せん金付証票の購入
二  競馬法 (昭和二十三年法律第百五十八号)第五条第一項 及び第二項 (同法第二十二条 において準用する場合を含む。)の勝馬投票券の購入
三  自転車競技法 (昭和二十三年法律第二百九号)第七条 の車券の購入
四  小型自動車競走法 (昭和二十五年法律第二百八号)第十条 の勝車投票券の購入
五  モーターボート競走法 (昭和二十六年法律第二百四十二号)第八条 の勝舟投票券の購入
六  スポーツ振興投票の実施等に関する法律 (平成十年法律第六十三号)第八条第一項 及び第二項 のスポーツ振興投票券の購入

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紀宮様のご結婚について

2005-11-15 08:43:41 | Weblog
[皇室] 紀宮さまご結婚 披露宴に両陛下出席へ - goo ニュース

国立印刷局 平成17年11月15日付官報 第4218号官報

 おめでたい日。お幸せに <(_ _)> 。


皇室典範の関連条文

第十二条  皇族女子は,天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは,皇族の身分を離れる。

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