法務省 パンフレット『使える・使おう 会社法』
会社法の施行により,類似商号規制は廃止される。
例えば,法務省作成に係るパンフレット『使える・使おう 会社法』のQ21の説明は,次のとおり。
Q21 商号については,どのような見直しが行われるのですか。
会社法では,会社の商号について,他人が登記した商号と同一・類似の商号については,同一市区町村内において,同一の営業のために登記することができないという規制(いわゆる「類似商号規制」)について,会社の設立手続を簡略化するなどの観点から,廃止することとしています。(引用おわり)
会社法には「不正競争の目的の推定」を規定する商法第20条に相当するものは存しないが,商号の不正使用に対しては,会社法第8条,不正競争防止法第4条・第5条などにより回復措置をとることは可能,と説明されている。
注意したいのは,現行法で類似商号規制として実質的に機能しているのは商法,不正競争防止法のほかに,商標法もあるということである。
上記のパンフレット「第2 会社法の要点」のP12掲載の一覧表にも,同一市町村の類似商号欄には「可能(商標登録されているものを除く)」とある。
商標法は,会社法の施行に伴う整備法による改正の対象外。会社設立・商号変更等の際の登録商標のチェック,今後もなおざりには出来ないということであろう。
特許庁HP 商標に関しては
商標法の関連条文
(目的)
第一条 この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは,文字,図形,記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 この法律で「登録商標」とは,商標登録を受けている商標をいう。
3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し,又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七 電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八 商品若しくは役務に関する広告,価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し,若しくは頒布し,又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
4 前項において,商品その他の物に標章を付することには,商品若しくは商品の包装,役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。
5 この法律において,商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし,役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
(存続期間)
第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする。
(差止請求権)
第三十六条 商標権者又は専用使用権者は,自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 商標権者又は専用使用権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
(専用使用権)
第三十条 商標権者は,その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし,第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については,この限りでない。
2 専用使用権者は,設定行為で定めた範囲内において,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
3 専用使用権は,商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。
4 特許法第七十七条第四項 及び第五項 (質権の設定等),第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は,専用使用権に準用する。
(通常使用権)
第三十一条 商標権者は,その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし,第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については,この限りでない。
2 通常使用権者は,設定行為で定めた範囲内において,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
3 通常使用権は,商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては,商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。
4 特許法第七十三条第一項 (共有),第九十四条第二項(質権の設定),第九十七条第三項(放棄)並びに第九十九条第一項及び第三項(登録の効果)の規定は,通常使用権に準用する。
(侵害とみなす行為)
第三十七条 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて,その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを,これを用いて当該役務を提供するために所持し,又は輸入する行為
四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを,これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し,引き渡し,又は譲渡若しくは引渡しのために所持し,若しくは輸入する行為
五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し,引き渡し,又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし,又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し,又は輸入する行為
八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し,譲渡し,引き渡し,又は輸入する行為
会社法の施行により,類似商号規制は廃止される。
例えば,法務省作成に係るパンフレット『使える・使おう 会社法』のQ21の説明は,次のとおり。
Q21 商号については,どのような見直しが行われるのですか。
会社法では,会社の商号について,他人が登記した商号と同一・類似の商号については,同一市区町村内において,同一の営業のために登記することができないという規制(いわゆる「類似商号規制」)について,会社の設立手続を簡略化するなどの観点から,廃止することとしています。(引用おわり)
会社法には「不正競争の目的の推定」を規定する商法第20条に相当するものは存しないが,商号の不正使用に対しては,会社法第8条,不正競争防止法第4条・第5条などにより回復措置をとることは可能,と説明されている。
注意したいのは,現行法で類似商号規制として実質的に機能しているのは商法,不正競争防止法のほかに,商標法もあるということである。
上記のパンフレット「第2 会社法の要点」のP12掲載の一覧表にも,同一市町村の類似商号欄には「可能(商標登録されているものを除く)」とある。
商標法は,会社法の施行に伴う整備法による改正の対象外。会社設立・商号変更等の際の登録商標のチェック,今後もなおざりには出来ないということであろう。
特許庁HP 商標に関しては
商標法の関連条文
(目的)
第一条 この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは,文字,図形,記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 この法律で「登録商標」とは,商標登録を受けている商標をいう。
3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し,又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七 電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八 商品若しくは役務に関する広告,価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し,若しくは頒布し,又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
4 前項において,商品その他の物に標章を付することには,商品若しくは商品の包装,役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。
5 この法律において,商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし,役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
(存続期間)
第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする。
(差止請求権)
第三十六条 商標権者又は専用使用権者は,自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 商標権者又は専用使用権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
(専用使用権)
第三十条 商標権者は,その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし,第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については,この限りでない。
2 専用使用権者は,設定行為で定めた範囲内において,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
3 専用使用権は,商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。
4 特許法第七十七条第四項 及び第五項 (質権の設定等),第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は,専用使用権に準用する。
(通常使用権)
第三十一条 商標権者は,その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし,第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については,この限りでない。
2 通常使用権者は,設定行為で定めた範囲内において,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
3 通常使用権は,商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては,商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる。
4 特許法第七十三条第一項 (共有),第九十四条第二項(質権の設定),第九十七条第三項(放棄)並びに第九十九条第一項及び第三項(登録の効果)の規定は,通常使用権に準用する。
(侵害とみなす行為)
第三十七条 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて,その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを,これを用いて当該役務を提供するために所持し,又は輸入する行為
四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを,これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し,引き渡し,又は譲渡若しくは引渡しのために所持し,若しくは輸入する行為
五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し,引き渡し,又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし,又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し,又は輸入する行為
八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し,譲渡し,引き渡し,又は輸入する行為