国交省,住民に退去勧告へ・耐震偽造マンション NIKKEI NET
耐震偽造:近隣住民が悲鳴 「いつ崩れてくるか不安」と MSN毎日インタラクティブ
手続きとしては,退去勧告→退去命令,という段階を踏むよう。法文上,これらの名宛人は「当該建築物又はその敷地の所有者,管理者又は占有者」となっているようだ。しかし,程度の差こそあれ,隣接地の住人の中にも同様の危険にさらされている方がおられるのではないか。
日本国憲法の関連条文
第二十九条 財産権は,これを侵してはならない。
2 財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める。
3 私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることができる。
建築基準法の関連条文
(構造耐力)
第二十条 建築物は,自重,積載荷重,積雪,風圧,土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして,次に定める基準に適合するものでなければならない。
一 建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
二 次に掲げる建築物にあつては,前号に定めるもののほか,政令で定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
イ 第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物
ロ イに掲げるもののほか,高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物で,その主要構造部(床,屋根及び階段を除く。)を石造,れんが造,コンクリートブロック造,無筋コンクリート造その他これらに類する構造としたもの
(違反建築物に対する措置)
第九条 特定行政庁は,建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については,当該建築物の建築主,当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者,管理者若しくは占有者に対して,当該工事の施工の停止を命じ,又は,相当の猶予期限を付けて,当該建築物の除却,移転,改築,増築,修繕,模様替,使用禁止,使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(第2項から第15項は省略)
(保安上危険な建築物等に対する措置)
第十条 特定行政庁は,第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地,構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により第二章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について,損傷,腐食その他の劣化が進み,そのまま放置すれば著しく保安上危険となり,又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては,当該建築物又はその敷地の所有者,管理者又は占有者に対して,相当の猶予期限を付けて,当該建築物の除却,移転,改築,増築,修繕,模様替,使用中止,使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。
2 特定行政庁は,前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において,特に必要があると認めるときは,その者に対し,相当の猶予期限を付けて,その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
3 前項の規定による場合のほか,特定行政庁は,建築物の敷地,構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により第二章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が著しく保安上危険であり,又は著しく衛生上有害であると認める場合においては,当該建築物又はその敷地の所有者,管理者又は占有者に対して,相当の猶予期限を付けて,当該建築物の除却,移転,改築,増築,修繕,模様替,使用禁止,使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。
4 第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は,前二項の場合に準用する。
(第三章の規定に適合しない建築物に対する措置)
第十一条 特定行政庁は,建築物の敷地,構造,建築設備又は用途(いずれも第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により第三章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が公益上著しく支障があると認める場合においては,当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り,当該建築物の所有者,管理者又は占有者に対して,相当の猶予期限を付けて,当該建築物の除却,移転,修繕,模様替,使用禁止又は使用制限を命ずることができる。この場合においては,当該建築物の所在地の市町村は,当該命令に基づく措置によつて通常生ずべき損害を時価によつて補償しなければならない。
2 前項の規定によつて補償を受けることができる者は,その補償金額に不服がある場合においては,政令の定める手続によつて,その決定の通知を受けた日から一月以内に土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項 の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。
(都道府県知事又は国土交通大臣の勧告,助言又は援助)
第十四条 建築主事を置く市町村の長は,都道府県知事又は国土交通大臣に,都道府県知事は,国土交通大臣に,この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。
2 国土交通大臣は,特定行政庁に対して,都道府県知事は,建築主事を置く市町村の長に対して,この法律の施行に関し必要な勧告,助言若しくは援助をし,又は必要な参考資料を提供することができる。
(特定行政庁等に対する指示等)
第十七条 国土交通大臣は,都道府県若しくは市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し,又は都道府県若しくは市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において,国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは,当該都道府県知事又は市町村の長に対して,期限を定めて,都道府県又は市町村の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
2 国土交通大臣は,都道府県の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し,又は都道府県の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において,これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは,当該都道府県知事に対して,期限を定めて,都道府県の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
3 都道府県知事は,市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し,又は市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において,これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは,当該市町村の長に対して,期限を定めて,市町村の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
4 国土交通大臣は,前項の場合において都道府県知事がそのすべき指示をしないときは,自ら同項の指示をすることができる。
5 都道府県知事又は市町村の長は,正当な理由がない限り,前各項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が行つた指示に従わなければならない。
(第6項から第12項は省略)