昨日,知り合いから,会社法制定にも関与された葉玉匡美氏のブログのことを教えられ,早速覗いたところ,あっと驚いた。
というのは,以前(9月21日),ブログで書いたことのあった会社法第106条但書に係る質問&回答があったからである。
葉玉氏のお考えは,a 会社法第106条但書により最判平成11年12月14日は先例としての意味を失った,b しかし,会社法第106条但書を根拠に,法定相続分に応じた議決権行使を認めるのは,端数処理の問題といった観点から,困難では,とのこと。
オフィシャルな回答,というのではないと思うが,立法担当者のお一人のお考えとして,参考になる。ペンディングにしていたものが1つ片付いた感じ。良かった。
もしかしたら,葉玉氏のブログ,個人の見解とみせかけながら,学者や実務家の反応を探る法務省のあげた観測気球?,などとも考えるのだが・・・。これは,考え過ぎか ^^; 。
それはさておき,同じようなことを考えている,というか,気になっている人がいるのだな~,と妙に感心したのだが,考えてみると,これは新旧条文対照表を眺めていれば,誰でも気付くことであった ^^; 。これまで,会社法の条文は中央経済社の『会社法(平成17年6月成立)』を利用していたのだが,どうも,条文対照表は1冊手元に置いておいた方がよさそうだ。
有斐閣の弥永先生の条文対照表は,大判で見易すそうだが,持ち運びには難がある。購入するとすれば,やはり,相澤哲編『新・会社法―旧新対照条文』(商事法務)がベストか。前田雅弘・北村雅史編『新会社法全条文―新旧両条文を完全併載』(三省堂)はどうだろう。
政省令案も間もなく出る時期。購入のタイミングとしては,遅れた分,ちょっと微妙な感じもするが,公布は1月だ。今購入するのは,やむを得ない。
というのは,以前(9月21日),ブログで書いたことのあった会社法第106条但書に係る質問&回答があったからである。
葉玉氏のお考えは,a 会社法第106条但書により最判平成11年12月14日は先例としての意味を失った,b しかし,会社法第106条但書を根拠に,法定相続分に応じた議決権行使を認めるのは,端数処理の問題といった観点から,困難では,とのこと。
オフィシャルな回答,というのではないと思うが,立法担当者のお一人のお考えとして,参考になる。ペンディングにしていたものが1つ片付いた感じ。良かった。
もしかしたら,葉玉氏のブログ,個人の見解とみせかけながら,学者や実務家の反応を探る法務省のあげた観測気球?,などとも考えるのだが・・・。これは,考え過ぎか ^^; 。
それはさておき,同じようなことを考えている,というか,気になっている人がいるのだな~,と妙に感心したのだが,考えてみると,これは新旧条文対照表を眺めていれば,誰でも気付くことであった ^^; 。これまで,会社法の条文は中央経済社の『会社法(平成17年6月成立)』を利用していたのだが,どうも,条文対照表は1冊手元に置いておいた方がよさそうだ。
有斐閣の弥永先生の条文対照表は,大判で見易すそうだが,持ち運びには難がある。購入するとすれば,やはり,相澤哲編『新・会社法―旧新対照条文』(商事法務)がベストか。前田雅弘・北村雅史編『新会社法全条文―新旧両条文を完全併載』(三省堂)はどうだろう。
政省令案も間もなく出る時期。購入のタイミングとしては,遅れた分,ちょっと微妙な感じもするが,公布は1月だ。今購入するのは,やむを得ない。