法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

共有株式の権利行使者指定制度について

2005-11-16 21:29:35 | Weblog
 昨日,知り合いから,会社法制定にも関与された葉玉匡美氏のブログのことを教えられ,早速覗いたところ,あっと驚いた。
というのは,以前(9月21日),ブログで書いたことのあった会社法第106条但書に係る質問&回答があったからである。
葉玉氏のお考えは,a 会社法第106条但書により最判平成11年12月14日は先例としての意味を失った,b しかし,会社法第106条但書を根拠に,法定相続分に応じた議決権行使を認めるのは,端数処理の問題といった観点から,困難では,とのこと。

オフィシャルな回答,というのではないと思うが,立法担当者のお一人のお考えとして,参考になる。ペンディングにしていたものが1つ片付いた感じ。良かった。
もしかしたら,葉玉氏のブログ,個人の見解とみせかけながら,学者や実務家の反応を探る法務省のあげた観測気球?,などとも考えるのだが・・・。これは,考え過ぎか ^^; 。

 それはさておき,同じようなことを考えている,というか,気になっている人がいるのだな~,と妙に感心したのだが,考えてみると,これは新旧条文対照表を眺めていれば,誰でも気付くことであった ^^; 。これまで,会社法の条文は中央経済社の『会社法(平成17年6月成立)』を利用していたのだが,どうも,条文対照表は1冊手元に置いておいた方がよさそうだ。
有斐閣の弥永先生の条文対照表は,大判で見易すそうだが,持ち運びには難がある。購入するとすれば,やはり,相澤哲編『新・会社法―旧新対照条文』(商事法務)がベストか。前田雅弘・北村雅史編『新会社法全条文―新旧両条文を完全併載』(三省堂)はどうだろう。

政省令案も間もなく出る時期。購入のタイミングとしては,遅れた分,ちょっと微妙な感じもするが,公布は1月だ。今購入するのは,やむを得ない。

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嘆願書が出されていた小学校教諭の懲戒免職について

2005-11-16 18:38:09 | Weblog
酒気帯び運転の小学校教諭を懲戒免職/県教委 - さきがけonTheWeb

 11月5日のブログで書いた件だが,結局,件の小学校教諭は懲戒免職となった。しかし,懲戒免職の職員名は原則公表にもかかわらず,「事情を聞いた児童らは大きなショックを受けている」として,氏名は非公表とした。これでは,「教員に限って職員名は非公表」という大例外をいきなり作ったのと同じである。原則・例外の如何,不動点の所在,といったものがさっぱり見えてこない。
このおかしさは,「酒気帯び運転 即 懲戒免職」に起因している。この扱い,一体,いつまで続けるつもりだろうか。

ただ,今回は「午後6時半から飲食し,翌午前5時40分ごろ酒気帯び運転で検挙」というケース。仮眠をとったのでアルコール分は抜けたと思った,といった言い訳はあろう。しかし,そもそも,何故,翌日学校があるにもかかわらず日をまたぐまで飲んだのか,何故,自宅に戻ってしっかり休養をとらなかったのか等々,を考えあわせると言い逃れは難しい。懲戒免職はともかくとして,社会人としての常識が・・・。
私は,反省すべきは教諭だけではないと思うのだが,この点は前にも書いたので,ここでは繰り返さない。

なお,これは別件だが,秋田県人事委員会は,8月9日,やはり飲酒運転で懲戒免職処分となった元小学校教諭の「処分が重過ぎる」との処分取消の申立を受理している。この裁決,未だ出ていないと思うが,事案次第で,停職○カ月と改める裁決が出る可能性,ないではない。

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定率減税の2007年廃止について

2005-11-16 18:12:17 | Weblog
定率減税2007年廃止答申へ・政府税調 NIKKEI NET

国税庁 登録免許税の税額表

 定率減税は2007年廃止の方向。
「定率減税の廃止で,晴れて住宅ローン減税の恩恵をフルに受けることができる」などという人もいるかも ^^; 。
案外見過ごされがちだが,「登録免許税の軽減措置の延長なし」は不動産の流通等にとって影響が大きいのでは。景気回復に水を差すようなことにならなければよいのだが。


租税特別措置法の関連条文

(不動産の登記に係る登録免許税の税率の特例)
第七十二条  個人又は法人が,平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に,登録免許税法 別表第一第一号に掲げる不動産について次の表の上欄に掲げる登記を受ける場合には,当該登記に係る登録免許税の税率は,同法第九条の規定にかかわらず,同表の下欄に掲げる割合とする。
(表は省略。上掲国税庁HP参照)
2  前項の場合において,登録免許税法第十七条第一項 の規定により控除する割合は,同項 の規定にかかわらず,次の表の上欄に掲げる登記の区分に応じ,同表の下欄に掲げる割合とする。
(表は省略)

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佐賀市議選に係る投票用紙再点検の結果について

2005-11-16 14:29:21 | Weblog
佐賀市選管,再点検終了・明らかな偽造票見つからず NIKKEI NET

 明らかな偽造票は見つからなかったとのこと。汚れ・傷のある約60枚につき,再々点検,場合によっては鑑定等をおこなうことになるのであろう。その結果,偽造票(13票)が判明すればよし。そうでない場合は,再選挙か。


公職選挙法の関連条文

(衆議院比例代表選出議員,参議院比例代表選出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙)
第百十条  衆議院(比例代表選出)議員,参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)若しくは地方公共団体の議会の議員の選挙について前条各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合又は衆議院(比例代表選出)議員若しくは参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について第九十九条の二第一項(同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第六項において準用する場合を含む。)の規定により当選人が当選を失つた場合において,第九十六条,第九十七条,第九十七条の二又は第九十八条の規定により当選人を定めることができるときを除くほか,当該選挙の当選人の不足数が次の各号に該当するに至つたときは,当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については,中央選挙管理会)は,前条の規定の例により,再選挙を行わせなければならない。
一  衆議院(比例代表選出)議員の場合には,第百十三条第一項にいうその議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
二  参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には,第百十三条第一項にいうその議員の欠員の数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。
三  都道府県の議会の議員の場合には,同一選挙区において第百十三条第一項にいうその議員の欠員の数と通じて二人以上に達したとき。ただし,議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。
四  市町村の議会の議員の場合には,第百十三条第一項にいうその議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは,議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。
2  衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について,第二百四条又は第二百八条の規定による訴訟の結果その全部又は一部が無効となつたときは,中央選挙管理会は,前条の規定の例により,再選挙を行わせなければならない。
3  地方公共団体の議会の議員の選挙について,第二百二条,第二百三条,第二百六条又は第二百七条の規定による異議の申出,審査の申立て又は訴訟の結果その全部又は一部が無効となつたことにより当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員の定数に達しなくなつたときは,第一項の規定にかかわらず,当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は,前条の規定の例により,再選挙を行わせなければならない。
4  参議院(比例代表選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の選挙におけるその当選人の不足数が第一項各号に該当しなくても,次の各号の区分による選挙が行われるときは,同項の規定にかかわらず,その選挙と同時に再選挙を行う。ただし,第一項に規定する事由が次の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に(市町村の議会の議員の選挙については,当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前十日以内に)生じたものであるときは,この限りでない。
一  参議院(比例代表選出)議員の場合には,在任期間を異にする比例代表選出議員の選挙が行われるとき。
二  地方公共団体の議会の議員の場合には,当該選挙区(選挙区がないときはその区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。
5  前項の再選挙の期日は,同項各号の区分により行われる選挙の期日による。
6  第四項第二号の同一の地方公共団体の他の選挙が地方公共団体の長の任期満了によるものであるときは,同項の規定により同時に行われるべき地方公共団体の議会の議員の再選挙に対する第三十四条第二項本文の規定の適用については,同項本文中「これを行うべき事由が生じた場合」とあるのは,「当該地方公共団体の長の任期が満了することとなる場合」とする。

(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
第二百六条  地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は,第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から十四日以内に,文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。
2  前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において,その決定に不服がある者は,その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に,文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)
第二百七条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において,前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は,当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし,その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に,高等裁判所に訴訟を提起することができる。
2  第二百三条第二項の規定は,地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟を提起する場合に,準用する。

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紀宮様のご結婚に伴う皇統譜への付記について

2005-11-16 07:42:37 | Weblog
 本日,黒田様ご夫妻は,両陛下へご挨拶をされるとか。皇統譜への付記も本日おこなわれる模様。戸籍の届出も今日? あるいは昨日?

追伸 昨日,代理の宮内庁職員が婚姻届提出,受理されているんですね。ニュースを見てないので分かりませんでした。恥ずかしい ^^; 。


皇室典範の関連条文

第十二条  皇族女子は,天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは,皇族の身分を離れる。

皇統譜令

第一条  この政令に定めるものの外,皇統譜に関しては,当分の間,なお従前の例による。

第二条  皇統譜の副本は,法務省でこれを保管する。

第三条  左の各号に掲げる事項については,宮内庁長官が,法務大臣と協議して,これを行う。
一  公布又は公告がない事項の登録
二  皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正

第四条  皇室典範第三条 の規定によつて,皇位継承の順序を変えたときは,その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登録し,事由を附記しなければならない。

第五条  皇室典範第十一条 から第十四条 までの規定によつて,親王,内親王,王又は女王が,皇族の身分を離れたときは,その年月日を当該親王,内親王,王又は女王の欄に登録し,事由及び氏名を附記しなければならない。

第六条  皇統譜は,内閣総理大臣の承認を得た場合の外,これを尚蔵の部局外に持ち出してはならない。

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