ウィニーで情報流出,北海道が逆転勝訴…予見できずと YOMIURI ONLINE
捜査情報流出訴訟:被害男性の請求退ける 札幌高裁 MSN-Mainichi INTERACTIVE
毎日の「道側は控訴審で「このウイルスは当時一般には知られておらず,巡査に予見可能性があったとは到底言えない。注意義務違反はない」などと主張していた。」は,判決は,巡査の行為が不法行為の一般的成立要件を具備していないと判断したことを窺わせる。
一方,読売の方は,予見可能性を,巡査の行為ではなく,道警の管理責任と絡めて記述している部分がある(民法第715条第1項但書参照)。
双方の記事の内容,微妙に違っている。
民法の関連条文
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,前条の規定により損害賠償の責任を負う者は,財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は,被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし,使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき,又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは,この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も,前項の責任を負う。
3 前二項の規定は,使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
捜査情報流出訴訟:被害男性の請求退ける 札幌高裁 MSN-Mainichi INTERACTIVE
毎日の「道側は控訴審で「このウイルスは当時一般には知られておらず,巡査に予見可能性があったとは到底言えない。注意義務違反はない」などと主張していた。」は,判決は,巡査の行為が不法行為の一般的成立要件を具備していないと判断したことを窺わせる。
一方,読売の方は,予見可能性を,巡査の行為ではなく,道警の管理責任と絡めて記述している部分がある(民法第715条第1項但書参照)。
双方の記事の内容,微妙に違っている。
民法の関連条文
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,前条の規定により損害賠償の責任を負う者は,財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は,被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし,使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき,又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは,この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も,前項の責任を負う。
3 前二項の規定は,使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。