法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

定款自治の拡大と経営者の説明責任について

2005-11-08 22:12:48 | Weblog
 先日,ジュリスト1300号のパネルディスカッション「新会社法の企業実務にとっての意義」を読んで,西川元啓 新日本製鐵株式会社チーフリーガルカウンセルの次の発言が興味を引いた。以下,引用。

 私から2点申し上げたいと思います。1点目はいろいろな機会に申し上げてきたことですが,この会社法により,経済界がいままで一貫して主張してきた経営の選択肢がさらに拡大されることになります。このことは逆に言うと,不作為の範囲が広がるということを意味します。野村さんも触れられたとおり,広範な自由を手にする経営者ということになるものですから,なぜこの選択をしなかったのかという経営者の不作為についての説明責任がますます重くなってくる。これをよく肝に銘じて経営をしていかなければならないということです(以下省略。太字は筆者によるもの)。

 「不作為の範囲が広がる」はちょっと分かりにくい表現だが,喩えるなら,メニューが2つしか無い場合なら,「1つ選択」は「1つ不選択」を意味するに過ぎないが,会社法施行により,その不選択の数は5,10,20・・・と格段に増えることになる,ということなのだろう。くわえて,会社法では,メニューの増加にとどまらず,新設される制度というのも少なくない。
取締役・執行役等の経営者は,説明責任を全うするために,事前に顧問契約関係にある実務家にアドバイスを求めるであろう。当然のことながら,責任は連鎖する。実務家の方も,取締役の責任の問題,と高をくくってはいられなくなる。
会社法の施行を契機に,顧問契約の中身を見直しませんか,などという提案も出てくるかもしれない。会社サイドからだけでなく,実務家サイドからも,である。

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紀宮さまへ支給される一時金について

2005-11-08 19:59:55 | Weblog
asahi.com: 紀宮さまへの一時金1億5250万円,閣議決定 - 社会

 1億5250万円は「皇族であつた者としての品位保持の資に充てるため」(皇室経済法第6条第1項参照)に必要にして十分,との判断なのだろう。多いのか少ないのか,よく分からない ^^; 。水前寺清子の歌のように,「ボロは着てても,心は錦」,とはいかないのであろう。


日本国憲法の関連条文

第八十七条  予見し難い予算の不足に充てるため,国会の議決に基いて予備費を設け,内閣の責任でこれを支出することができる。
2  すべて予備費の支出については,内閣は,事後に国会の承諾を得なければならない。

皇室経済法の関連条文

第六条  皇族費は,皇族としての品位保持の資に充てるために,年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために,皇族が皇室典範 の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は,別に法律で定める定額に基いて,これを算出する。
2  前項の場合において,皇族が初めて独立の生計を営むことの認定は,皇室経済会議の議を経ることを要する。
3  年額による皇族費は,左の各号並びに第四項及び第五項の規定により算出する額とし,第四条第一項に規定する皇族以外の各皇族に対し,毎年これを支出するものとする。一  独立の生計を営む親王に対しては,定額相当額の金額とする。
二  前号の親王の妃に対しては,定額の二分の一に相当する額の金額とする。但し,その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては,定額相当額の金額とする。この場合において,独立の生計を営むことの認定は,皇室経済会議の議を経ることを要する。
三  独立の生計を営む内親王に対しては,定額の二分の一に相当する額の金額とする。
四  独立の生計を営まない親王,その妃及び内親王に対しては,定額の十分の一に相当する額の金額とする。ただし,成年に達した者に対しては,定額の十分の三に相当する額の金額とする。
五  王,王妃及び女王に対しては,それぞれ前各号の親王,親王妃及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。
4  摂政たる皇族に対しては,その在任中は,定額の三倍に相当する額の金額とする。
5  同一人が二以上の身分を有するときは,その年額中の多額のものによる。
6  皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は,独立の生計を営む皇族について算出する年額の二倍に相当する額の金額とする。
7  皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は,左の各号に掲げる額を超えない範囲内において,皇室経済会議の議を経て定める金額とする。
一  皇室典範第十一条 ,第十二条及び第十四条の規定により皇族の身分を離れる者については,独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額
二  皇室典範第十三条 の規定により皇族の身分を離れる者については,第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。この場合において,成年に達した皇族は,独立の生計を営む皇族とみなす。
8  第四条第二項の規定は,皇族費として支出されたものに,これを準用する。
9  第四条第三項及び第四項の規定は,第一項の定額に,これを準用する。

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奈良県少年補導条例案について

2005-11-08 19:46:22 | Weblog
補導手続きを明確化,奈良県警が全国初の条例案 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

 当然のことながら,未成年者も人権享有主体。パターナリスティックな制約は許されるとしても,「若者の健全な育成」などに藉口した「公安維持目的の補導」が許されないのは言うまでもない。奈良県警は,14日からHPなどで意見を募り,最終案をまとめるとのこと。

奈良県警察ホームページ


日本国憲法の関連条文

第十三条  すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
2  華族その他の貴族の制度は,これを認めない。
3  栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。

第二十九条  財産権は,これを侵してはならない。
2  財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める。
3  私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることができる。

第三十三条  何人も,現行犯として逮捕される場合を除いては,権限を有する司法官憲が発し,且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ,逮捕されない。

第三十四条  何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。又,何人も,正当な理由がなければ,拘禁されず,要求があれば,その理由は,直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条  何人も,その住居,書類及び所持品について,侵入,捜索及び押収を受けることのない権利は,第三十三条の場合を除いては,正当な理由に基いて発せられ,且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ,侵されない。
2  捜索又は押収は,権限を有する司法官憲が発する各別の令状により,これを行ふ。

第三十六条  公務員による拷問及び残虐な刑罰は,絶対にこれを禁ずる。

第三十七条  すべて刑事事件においては,被告人は,公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2  刑事被告人は,すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ,又,公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3  刑事被告人は,いかなる場合にも,資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは,国でこれを附する。

第三十八条  何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
2  強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。
3  何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。

第三十九条  何人も,実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については,刑事上の責任を問はれない。又,同一の犯罪について,重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十条  何人も,抑留又は拘禁された後,無罪の裁判を受けたときは,法律の定めるところにより,国にその補償を求めることができる。

第九十四条  地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し,法律の範囲内で条例を制定することができる。

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佐賀市議選のミスについて

2005-11-08 18:46:39 | Weblog
投票総数より13枚多い投票用紙 佐賀市議選でミス  (朝日新聞) - goo ニュース

 最下位当選と次点との差は,0.226票。仮に,チェックにより,紙質等から12枚が偽造票と判明し,有効票からオミットされたとしよう。その時点で,なお,最下位当選と次点との差が0.226票であれば,次点で落選した者の当選の可能性は,依然否定しきれない。結局,再選挙ということになろう。

 佐賀市は,2年前の旧佐賀市議選でも,再選挙があったとのこと。仮に,再選挙になった場合,費用はどれくらいかかるのだろうか。困ったものである。責任者の1人である市選管事務局長の「正直,私自身,ショックでたまらない」には,聞く佐賀市民もショックであろう。


公職選挙法の関連条文

(同一氏名の候補者等に対する投票の効力)
第六十八条の二  同一の氏名,氏又は名の公職の候補者が二人以上ある場合において,その氏名,氏又は名のみを記載した投票は,前条第一項第八号の規定にかかわらず,有効とする。
2  第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称が同一である衆議院名簿届出政党等が二以上ある場合において,その名称又は略称のみを記載した投票は,前条第二項第八号の規定にかかわらず,有効とする。
3  第八十六条の三第一項の規定による届出に係る参議院名簿登載者(公職の候補者たる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名,氏若しくは名又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称が同一である参議院名簿登載者又は参議院名簿届出政党等が二以上ある場合において,これらの氏名,氏若しくは名又は名称若しくは略称のみを記載した投票は,前条第三項第十号の規定にかかわらず,有効とする。
4  第一項又は第二項の有効投票は,開票区ごとに,当該候補者又は当該衆議院名簿届出政党等のその他の有効投票数に応じてあん分し,それぞれこれに加えるものとする。
5  第三項の有効投票は,開票区ごとに,当該参議院名簿登載者のその他の有効投票数又は当該参議院名簿届出政党等のその他の有効投票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票数を含まないものをいう。)に応じてあん分し,それぞれこれに加えるものとする。

(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
第二百二条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において,その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は,当該選挙の日から十四日以内に,文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。
2  前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において,その決定に不服がある者は,その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に,文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)
第二百三条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において,前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は,当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし,その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から三十日以内に,高等裁判所に訴訟を提起することができる。
2  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟は,前条第一項又は第二項の規定による異議の申出又は審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に対してのみ提起することができる。

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