法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

在監者が未決勾留中に刑務所から被害者宅に送った手紙について

2005-11-22 22:05:38 | Weblog
刑務所から被害女性に脅迫の手紙 高松 (朝日新聞) - goo ニュース

 在監者の「通信の秘密」(憲法第21条第2項)などとの関係で古くから議論のあるところ。今回は,上手の手から水が漏れたというところか。こんなことを言うと怒られるかな。

被害者の自宅に送られた手紙には,「殺しに行く」「死ね」などと書かれていたとのこと。被害者の衝撃はいかばかりであったろう。
因みに,2001年から,被害者や目撃者に受刑者の出所の時期・出所後の居住地などを通知する制度が導入されている。

検閲を素通りしたため,殺人未遂罪と脅迫罪は併合罪の形。まぁ,仮に,刑を加重されても,文句を言える立場にはないわけだが・・・。

 
日本国憲法の関連条文

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

監獄法の関連条文

第四十六条  在監者ニハ信書ヲ発シ又ハ之ヲ受クルコトヲ許ス
2 受刑者及ビ監置ニ処セラレタル者ニハ其親族ニ非サル者ト信書ノ発受ヲ為サシムルコトヲ得ス但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニ在ラス

第四十七条  受刑者及ビ監置ニ処セラレタル者ニ係ル信書ニシテ不適当ト認ムルモノハ其発受ヲ許サス
2 前項ニ依リ発受ヲ許ササル信書ハ二年ヲ経過シタル後之ヲ廃棄スルコトヲ得

第四十八条  裁判所其他ノ公務所ヨリ在監者ニ宛テタル文書ハ披閲シテ之ヲ本人ニ交付ス

第四十九条  在監者ニ交付シタル信書及ヒ前条ノ文書ハ本人閲読ノ後之ヲ領置ス

第五十条  接見ノ立会,信書ノ検閲其他接見及ヒ信書ニ関スル制限ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム

監獄法施行規則の関連条文

第百二十九条  発信ノ数ハ拘留受刑者及ヒ監置ニ処セラレタル者ニ付テハ十日毎ニ一通,禁錮受刑者ニ付テハ十五日毎ニ一通,懲役受刑者ニ付テハ一月毎ニ一通トス但二十歳未満ノ受刑者又ハ之ニ準スル処遇ヲ為ス受刑者ノ発送スル信書ノ数ハ所長ニ於テ教化上必要ト認ムル程度ヲ標準トシテ適宜之ヲ増加スルコトヲ得
2 所長ニ於テ処遇上其他必要アリト認ムルトキハ前項ノ制限ニ依ラサルコトヲ得

第百二十九条ノ二  受刑者ノ受ク可キ信書ニシテ教化上支障ナキモノハ其都度之ヲ本人ニ交付ス可シ
2 受刑者ニ交付ス可キ信書多数ニシテ監獄ノ取扱ニ著シキ困難ヲ来タス虞アルトキハ急速ヲ要スル信書ヲ先ツ交付ス可シ

第百三十条  在監者ノ発受スル信書ハ所長之ヲ検閲ス可シ
2 発信ハ封緘ヲ為サスシテ之ヲ所長ニ差出サシメ受信ハ所長之ヲ開披シ検印ヲ押捺ス可シ

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犯人隠避に係る新聞報道について

2005-11-22 21:05:59 | Weblog
駐車違反24回,部下に身代わり出頭命じる (朝日新聞) - goo ニュース

従業員に身代わり出頭,駐車違反常習犯の元社長逮捕 (読売新聞) - goo ニュース

 駐車違反を犯しながら,会社の部下を身代わりに出頭させていたという事件。
朝日は,当該上司を「犯人隠避の教唆の疑いで逮捕した」と報じているが,読売は,「犯人隠避の疑いで逮捕した」と報じている。もちろん,前者が正しい。

 一般紙の記事であり,目くじらを立てる程のものではないとも言えそうだが,公訴犯罪事実に関わるところ。裁判員制度も導入されることであるし,できる限り正確な報道をお願いしたい。

最高裁HP 裁判員制度の紹介 裁判員の仕事や役割


刑法の関連条文

(教唆)
第六十一条  人を教唆して犯罪を実行させた者には,正犯の刑を科する。
2  教唆者を教唆した者についても,前項と同様とする。

(犯人蔵匿等)
第百三条  罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し,又は隠避させた者は,二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

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大学・信託銀行間の知的財産権信託に係る基本合意書の締結について

2005-11-22 20:19:58 | Weblog
三菱UFJ信託銀行 本邦初,大学発特許の知的財産権信託受託に向けた基本合意書の締結について

 信託するのは「特許を受ける権利」。特許の活用を助言するアドバイザリーの役割が重要。

金融庁 信託業法の概要

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金融担当大臣の東証の黄金株原則禁止に対する見解について

2005-11-22 14:30:45 | Weblog
金融相,東証の黄金株原則禁止「理屈としてあり得ない」 NIKKEI NET

 与謝野経済財政・金融担当相が,東証の「上場企業の黄金株原則禁止」の方針に対し,否定的な見解を示した模様。今日の取締役会で取りまとめられる方向,と報じられていたが・・・。


証券取引法の関連条文

第八十条  有価証券市場は,証券業協会を除き,内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ,開設してはならない。
2  前項の規定は,証券会社,外国証券会社,登録金融機関又は証券仲介業者が,この法律又は外国証券業者に関する法律 の定めるところに従つて有価証券の売買,有価証券指数等先物取引若しくは有価証券オプション取引(有価証券先物取引,有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引にあつては,取引所有価証券市場によらないで行われるものを除く。)又はこれらの取引の媒介,取次ぎ若しくは代理を行う場合には,適用しない。

第八十二条  第八十条第一項の免許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  名称又は商号
二  事務所又は本店,支店その他の営業所の所在の場所
三  役員の氏名及び会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の商号又は名称
2  前項の免許申請書には,定款,業務規程,受託契約準則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3  前項の場合において,定款が電磁的記録で作成されているときは,書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第八十七条  証券取引所は,その定款において,会員等が法令,法令に基づいてする行政官庁の処分,当該証券取引所の定款,業務規程,受託契約準則その他の規則(以下この条において単に「規則」という。)及び取引の信義則を遵守しなければならない旨並びに法令,法令に基づいてする行政官庁の処分若しくは規則に違反し,又は取引の信義則に背反する行為をした会員等に対し,過怠金を課し,その者の取引所有価証券市場における有価証券の売買等若しくはその有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限を命じ,又は除名(取引参加者にあつては,取引資格の取消し)をする旨を定めなければならない。

第百八条  証券取引所は,その業務規程において,その開設する取引所有価証券市場ごとに,当該取引所有価証券市場における次に掲げる事項(会員証券取引所にあつては,第一号及び第二号を除く。)に関する細則を定めなければならない。
一  取引参加者に関する事項
二  信認金に関する事項
二の二  取引証拠金に関する事項
三  有価証券の売買(有価証券先物取引を除く。第百十条第一項及び第二項並びに第百十二条第一項及び第二項において同じ。)に係る有価証券の上場及び上場廃止の基準及び方法
四  有価証券の売買等の種類及び期限
五  有価証券の売買等の開始及び終了並びに停止
六  有価証券の売買等の契約の締結の方法
七  有価証券の売買等の受渡しその他の決済方法
八  前各号に掲げる事項のほか,有価証券の売買等に関し必要な事項

第百四十九条  証券取引所は,定款,業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは,内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2  証券取引所は,第八十二条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは,遅滞なく,その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。証券取引所の規則(定款,業務規程,受託契約準則及び第百五十六条の十九の承認を受けて行う有価証券債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成,変更又は廃止があつたときも,同様とする。

第百五十三条  内閣総理大臣は,証券取引所の定款,業務規程,受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し,公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは,その必要の限度において,当該証券取引所に対し,定款,業務規程,受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては,行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない

「証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令」の関連条文

(認可を要する業務規程に係る事項)
第十三条  法第百八条 各号に掲げる事項については,その細則を業務規程以外の規則に委ねる場合においても,当該規則について法第百四十九条第一項 に規定する金融庁長官の認可を受けなければならない。
2  次に掲げる事項については,業務規程又はその細則を委ねた規則において定めなければならない。
一  法第百五十六条の二十四第一項 の規定による信用取引及び証券取引所の会員等が当該証券取引所の有価証券市場における有価証券の売買の決済のために証券金融会社(法第二条第三十二項 に規定する証券金融会社をいう。)から当該証券取引所の決済機構を利用して金銭又は有価証券の貸付けを受ける取引に関する事項
二  有価証券の上場に関する事項
三  上場有価証券の発行者の適時開示等に関する事項
四  上場廃止に関する事項
五  清算基金(売買の決済の履行を担保するために,会員等が証券取引所に預託する基金をいう。)に関する事項

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金融機関が他の金融機関を代理店とする販売戦略について

2005-11-22 08:21:47 | Weblog
スルガ銀,地銀や信金代理店に・販売網、全国に拡大構想 NIKKEI NET

 既報のとおり,10月26日,改正銀行法が成立している。
スーパー・百貨店などが代理店となって,個人向け融資や預金口座の開設などをおこなうことができるようになるが,個人情報の保護など,リスク管理面では課題もある。
その意味では,地域的に競合関係にない他の金融機関を代理店とする方がより現実的といえる。当然,商品設計やノウハウも開示することになるわけだが,これはやむを得ないであろう。提携を契機に,金融商品の多様化も促進されるのでは。そうなれば,利用者としてはありがたい。

金融庁HP  「銀行法等の一部を改正する法律」の概要

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