法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

地価公示について

2005-11-25 21:39:04 | Weblog
国土交通省土地・水資源局土地情報課 土地総合情報ライブラリー

 上記HPで,地価公示・地価調査等の検索が可能。有益である。因みに,路線価は,国税庁のHPで確認できる。

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金子正史教授による指定確認検査機関に係る最高裁決定の評釈について

2005-11-25 20:59:31 | Weblog
最高裁HP 訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 (最高裁判所平成16年(行フ)第7号 平成17年06月24日 第二小法廷決定 棄却)

asahi.com 耐震強度偽装,「見逃し」自治体も困惑

 同志社大学の金子正史教授が,『法令解説資料総覧』No285で,上記最高裁決定の評釈をされている。
国賠訴訟で請求認容判決が出た場合や,訴訟中で建築確認の違法が確認された場合等の,特定行政庁から指定確認検査機関を指定した指定機関に対する通知制度の創設などを提言しておられ,示唆に富む。
しかし,今回の事件ように,訴訟継続前とはいいながら,特定行政庁が十分な資料を有しているにもかかわらずチェックが不十分な場合は,処置無しといったところだろう。

もちろん,先ず非難されるべきは,件の建築士。そして,偽造を見抜けなかった指定確認検査機関。しかし,朝日の「市の担当者は「建築基準法に沿った書類が出されるという前提で建築確認しており,偽造があるという前提には立っていない」とし 云々」などを読む限り,はたして行政の態勢自体に問題はなかったのか,検討が必要のように思われる。

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筆界特定制度のスタートについて

2005-11-25 20:51:53 | Weblog
土地の境界,裁判なしで確定…1月20日から新制度 YOMIURI ONLINE

 裁判外紛争解決手段(ADR)の拡充・活性化の試みの1つ。

成立した法律は,a 職権による筆界特定はおこなわない,b 外部専門家は筆界調査員として意見を提出するものであり,委員会を構成するものではない,c 筆界特定には行政処分としての効力はなく(換言すれば,抗告訴訟の対象にはならない),境界確定訴訟は従来どおり維持される,などの点で要綱案とは異なる。

筆界特定の申請は,隣接する他の土地との間の筆界について認められる。よって,地図混乱地域で土地の配列が特定できないような地域では,この制度の利用は難しい。

測量費用,鑑定費用などの手続費用は申請人が予納しなければならず,これがないときは申請は却下される。制度が利用されるか否かは,この手続費用の額にかかる部分が大きいように思われる。事実上の効力(公の機関が示した判断としての証明力)しかないのにこんなに(費用が)かかるなら,最初から境界確定訴訟で,という考え方もありうるからである。

 それにしても,この記事,「登記官の決定に法的拘束力はない」と書きながら,タイトルの「土地の境界,裁判なしで確定」はないと思うのだが ^^; 。


不動産登記法の関連条文

(定義)
第百二十三条  この章において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において,当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。
二  筆界特定 一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について,この章の定めるところにより,筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは,その位置の範囲を特定すること)をいう。
三  対象土地 筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地をいう。
四  関係土地 対象土地以外の土地(表題登記がない土地を含む。)であって,筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。
五  所有権登記名義人等 所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人,所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者,表題登記がない土地にあっては所有者をいい,所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。

(筆界特定の事務)
第百二十四条  筆界特定の事務は,対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどる。
2  第六条第二項及び第三項の規定は,筆界特定の事務について準用する。この場合において,同条第二項中「不動産」とあるのは「対象土地」と,「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と,「法務局若しくは地方法務局」とあるのは「法務局」と,同条第三項中「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と読み替えるものとする。

(筆界特定)
第百四十三条  筆界特定登記官は,前条の規定により筆界調査委員の意見が提出されたときは,その意見を踏まえ,登記記録,地図又は地図に準ずる図面及び登記簿の附属書類の内容,対象土地及び関係土地の地形,地目,面積及び形状並びに工作物,囲障又は境界標の有無その他の状況及びこれらの設置の経緯その他の事情を総合的に考慮して,対象土地の筆界特定をし,その結論及び理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならない。
2  筆界特定書においては,図面及び図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものにより,筆界特定の内容を表示しなければならない。
3  筆界特定書は,電磁的記録をもって作成することができる。

(手続費用の負担等)
第百四十六条  筆界特定の手続における測量に要する費用その他の法務省令で定める費用(以下この条において「手続費用」という。)は,筆界特定の申請人の負担とする。
2  筆界特定の申請人が二人ある場合において,その一人が対象土地の一方の土地の所有権登記名義人等であり,他の一人が他方の土地の所有権登記名義人等であるときは,各筆界特定の申請人は,等しい割合で手続費用を負担する。
3  筆界特定の申請人が二人以上ある場合において,その全員が対象土地の一方の土地の所有権登記名義人等であるときは,各筆界特定の申請人は,その持分(所有権の登記がある一筆の土地にあっては第五十九条第四号の持分,所有権の登記がない一筆の土地にあっては第二十七条第三号の持分。次項において同じ。)の割合に応じて手続費用を負担する。
4  筆界特定の申請人が三人以上ある場合において,その一人又は二人以上が対象土地の一方の土地の所有権登記名義人等であり,他の一人又は二人以上が他方の土地の所有権登記名義人等であるときは,対象土地のいずれかの土地の一人の所有権登記名義人等である筆界特定の申請人は,手続費用の二分の一に相当する額を負担し,対象土地のいずれかの土地の二人以上の所有権登記名義人等である各筆界特定の申請人は,手続費用の二分の一に相当する額についてその持分の割合に応じてこれを負担する。
5  筆界特定登記官は,筆界特定の申請人に手続費用の概算額を予納させなければならない。

(筆界確定訴訟の判決との関係)
第百四十八条  筆界特定がされた場合において,当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは,当該筆界特定は,当該判決と抵触する範囲において,その効力を失う。

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有限会社が通常の株式会社に移行しない場合の特例について

2005-11-25 18:45:57 | Weblog
 有限会社が通常の株式会社に移行しない場合,概略,次のような特例が適用される。

(1)株式の譲渡制限については,a 定款にその旨の定めがあるとみなす,b 株主間の譲渡については承認したとみなす旨の定めがあるとみなす,c 異なる内容の定めを設ける定款変更はできない,とする(整備法第9条)。
(2)監査役を設置している場合は,定款に監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなす(整備法第24条)
(3)役員の任期規制はない(整備法第18条)
(4)決算公告義務はない(整備法第28条)
(5)少数株主の総会招集請求権は,現行の有限会社の要件(総社員の議決権の10分の1以上)と同じとする(整備法第14条第1項)。
(6)特別決議の要件については,現行の有限会社の要件(総社員の半数以上,かつ総社員の議決権の4分の3以上の賛成)と同じとする(整備法第14条第3項)
(7)取締役と監査役以外の機関の設置は認めないものとする(整備法第17条第1項・第2項)
(8)休眠会社のみなし解散に係る規定は適用除外とする(整備法第32条)
(9)特別清算に係る規定は適用除外とする(整備法第35条)
(10)組織再編行為は制限されるものとする(整備法第37条,同第38条)

 この「特例」については,さらに一歩踏み込んで,「メリット」「デメリット」という言い方をする場合もある。例えば,(4)「決算公告義務はない」は,多くの場合,メリットに振り分けられるようだ。
しかし,「決算公告をする必要がないから,公告費用がかからない」と言うのならともかく,どのような観点(視点)から言うのかも明示せず,「決算公告義務はない」はメリット,と言うのはどうなのだろう。
確かに,多くの中小有限会社にとっては,会社の財政状態≒ 家計の状態。「決算公告義務はない」をメリットと呼ぶのは,心情としては理解できる。しかし,決算公告の意義などを考えれば,このような物言いは,むしろ憚られる類のもののような気がする。

 法制度も,人,視点,タイミングなどで,その持つ意味は一様ではない。「特例」ではなく「メリット」「デメリット」と言う場合は,せめて,何のどういう点が,までは言及しておきたいもの。説明する側の思い込み・決めつけ・押しつけで,相手をミス・リードする場合もあり得る。

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SFCG(旧商工ファンド)に対する業務停止命令について

2005-11-25 10:20:36 | Weblog
asahi.com 旧商工ファンド,業務停止へ 白紙委任状の不正取得など

旧商工ファンド,全113店で業務停止へ YOMIURI ONLINE

 複写式の白紙委任状を挟み込んで取得するという事例もあった模様。本人に分からないように,というのであれば相当悪質である。

それにしても,朝日の「白紙委任状があれば,公証人に公正証書を作成してもらえ,(中略)勝手に土地に抵当権を設定することも可能だ。」というのは,随分と大胆 ^^; 。もちろん,悪用しようと思えばできる,という趣旨ではあろうが。


「貸金業の規制等に関する法律」の関連条文

(白紙委任状の取得の制限)
第二十条  貸金業を営む者は,貸付けの契約について,債務者又は保証人(以下この章において「債務者等」という。)から,これらの者が当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを記載した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(以下「委任状」という。)を取得する場合においては,当該貸付けの契約における貸付けの金額,貸付けの利率その他内閣府令で定める事項を記載していない委任状を取得してはならない。

(業務の停止)
第三十六条  内閣総理大臣又は都道府県知事は,その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該貸金業者に対し,一年以内の期間を定めて,その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一  第八条第一項,第十一条第三項,第十三条第二項,第十三条の二,第十四条,第十五条,第十六条第一項若しくは第二項,第十七条から第二十三条まで,第二十四条第一項,第二十四条の二第一項,第二十四条の三第一項,第二十四条の四第一項,第二十四条の五第一項(第二十四条第二項,第二十四条の二第二項,第二十四条の三第二項,第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第一項,第四項から第六項まで若しくは第八項の規定に違反したとき。(第2号から第9号は省略)

第四十八条  次の各号のいずれかに該当する者は,一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  第十一条第三項の規定に違反した者
二  第十三条の三の規定に違反した者
三  第十六条第一項の規定に違反した者
四  第十七条又は第十八条第一項(第二十四条第二項,第二十四条の二第二項,第二十四条の三第二項,第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず,又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
五  第二十条(第二十四条第二項,第二十四条の二第二項,第二十四条の三第二項,第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して,第二十条に規定する事項を記載しない委任状を取得した者
(第5号の2から第13号は省略)

「貸金業の規制等に関する法律施行規則」の関連条文

(委任状の記載事項)
第十八条  法第二十条 に規定する内閣府令で定める事項は,次に掲げる事項とする。
一  法第十七条第一項 各号(第三号,第四号,第八号及び第九号を除く。)に掲げる事項
二  第十三条第一項第一号イ及びヌに掲げる事項
三  保証人から取得する委任状(法第二十条 に規定する委任状をいう。以下同じ。)であるときは,法第十七条第二項第二号 ,第三号及び第五号に掲げる事項,保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

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代理出産に係る出生届不受理を支持した最高裁決定について

2005-11-25 08:55:27 | Weblog
米で代理出産での出生届,最高裁「不受理」を支持 YOMIURI ONLINE

 現行民法は,生物学的な親子関係については思いを致していない。
「母子関係は原則として母の認知を待たず,分娩の事実により当然発生する」という最判S37.4.27,「妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する」という民法第772条などからすれば,この出生届,容易には受理されないのであろう。

ただ,高裁の「代理出産の契約は公序良俗に反し無効」との判断は,海外の代理母に依頼して子をもうける例が少なくないことなどを考えると,随分ときつい。やはり,立法により解決するほかない問題。下記の要綱中間試案については,法務省が政府提案を断念したと報道されていたが・・・。

法務省HP 精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する要綱中間試案

民法の関連条文

(嫡出の推定)
第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。

(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二  家庭裁判所は,次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは,養親となる者の請求により,実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2  前項に規定する請求をするには,第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。

(養子となる者の年齢)
第八百十七条の五  第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は,養子となることができない。ただし,その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は,この限りでない。

(父母の同意)
第八百十七条の六  特別養子縁組の成立には,養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし,父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待,悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は,この限りでない。

(子の利益のための特別の必要性)
第八百十七条の七  特別養子縁組は,父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において,子の利益のため特に必要があると認めるときに,これを成立させるものとする。

(監護の状況)
第八百十七条の八  特別養子縁組を成立させるには,養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2  前項の期間は,第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし,その請求前の監護の状況が明らかであるときは,この限りでない。

(実方との親族関係の終了)
第八百十七条の九  養子と実方の父母及びその血族との親族関係は,特別養子縁組によって終了する。ただし,第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については,この限りでない。

国籍法の関連条文

(この法律の目的)
第一条  日本国民たる要件は,この法律の定めるところによる。

(出生による国籍の取得)
第二条  子は,次の場合には,日本国民とする。
一  出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二  出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三  日本で生まれた場合において,父母がともに知れないとき,又は国籍を有しないとき。

(帰化)
第四条  日本国民でない者(以下「外国人」という。)は,帰化によつて,日本の国籍を取得することができる。
2  帰化をするには,法務大臣の許可を得なければならない。

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