法律の周辺

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ナカちゃんの特別住民票について

2005-11-13 09:13:08 | Weblog
「ナカちゃん」人気者に 那賀川のアザラシ、見物人あふれる

 総務省の検討会は,10月20日,住民基本台帳を原則非公開とする報告書を取りまとめているのだが・・・ ^^; 。くわえて,この住民票,肖像権侵害(憲法第13条参照)の疑いも ^^; 。
なお,届出年月日(住民基本台帳法第7条第8号)の記載がないのは不備であろう。

それにしても,名前が「那賀川ナカちゃん」って。あるいは,「那賀川ナカ」さんというおばあちゃん,いたりして。まぁ,おばあちゃんとは限らないけれど。

那賀川の周辺,讃岐うどんの屋台,出ているかな?

徳島県那賀川町 那賀川ナカちゃんの特別住民票(注意:5MB以上)


住民基本台帳法の関連条文

(住民票の記載事項)
第七条  住民票には,次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては,記録。以下同じ。)をする。
一  氏名
二  出生の年月日
三  男女の別
四  世帯主についてはその旨,世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
五  戸籍の表示。ただし,本籍のない者及び本籍の明らかでない者については,その旨
六  住民となつた年月日
七  住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については,その住所を定めた年月日
八  新たに市町村の区域内に住所を定めた者については,その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については,その年月日)及び従前の住所
九  選挙人名簿に登録された者については,その旨
十  国民健康保険の被保険者(国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)第五条 及び第六条 の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については,その資格に関する事項で政令で定めるもの
十の二  介護保険の被保険者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第九条 の規定による介護保険の被保険者(同条第二号 に規定する第二号 被保険者を除く。)をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。)である者については,その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一  国民年金の被保険者(国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第七条 その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号 に規定する第二号 被保険者及び同項第三号 に規定する第三号 被保険者を除く。)をいう。第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については,その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一の二  児童手当の支給を受けている者(児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)第七条 の規定により認定を受けた受給資格者をいう。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)については,その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
十二  米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (平成六年法律第百十三号)第四十条第一項 の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び第三十一条第三項において同じ。)については,その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
十三  住民票コード(番号,記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
十四  前各号に掲げる事項のほか,政令で定める事項

(住民票の記載等)
第八条  住民票の記載,消除又は記載の修正(第十八条を除き,以下「記載等」という。)は,第三十条の二第一項及び第二項,第三十条の三第三項並びに第三十条の四の規定によるほか,政令で定めるところにより,この法律の規定による届出に基づき,又は職権で行うものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第十一条  何人でも,市町村長に対し,当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については,住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては,当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)の閲覧を請求することができる。
2  前項の請求は,請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし,総務省令で定める場合には,この限りでない。
3  市町村長は,第一項の請求が不当な目的によることが明らかなとき又は住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあることその他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは,当該請求を拒むことができる。

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