GSゲルマニウム原人の退屈な日々

見わたせば、気になることばかりなり・・

ブルースセッションでもどう?

勘違いでした。

2008年02月29日 09時14分08秒 | 徒然なるままに
先日、自転車は車道走るなら原付程度の法律でしばれって偉そうにかいたんだけど。

その後、調べてみたら道交法は基本的には軽車両(自転車・馬車・牛車・象など……象?)にも適用されて居るんだと!例えば速度制限も明文化はされていないけれど標識に「高速車・中速車」などの指定がない速度標識だったら原動機付き自転車を除く全ての車両がそれに従うことになるらしい。

ということは、一般道は60キロ制限なら自転車は最高速度60キロまでは出しても良いことになるのか……原付は最初から30キロ制限が決められちゃっているからバイクより速く走ってもおとがめ無し?なんか妙だなぁ。

なので、本来は右折禁止も進入禁止も標示に従わなくてはいけない筈なんだけれど、実は一方通行での進入禁止の標識のほとんどには「自転車・軽車両を除く」の補助標識が付いているわけ、なので結局は自由自在だし実際に標識見て走っている自転車なんてそうは居ないけれど。(免許がないから罰則もほとんど無い)

で、自転車でも違反とされる典型的な乗り方は。

・飲酒運転は懲役3年以下または50万円以下の罰金(平成14年6月の道路交通法改正により)
・手放し運転
・携帯電話を使用しながらの運転(これが多いんだよな~)
・傘差し運転など不安定な乗り方
・子供を前後に二人乗せての運転(気持ちは分かるんだけど)
・二人乗り(16歳以上の運転者が6歳未満の子供1人を幼児用座席に乗せている場合は除く)
・夜間無灯火運転(バイクなんて消すことすら出来ないのに)
・信号機無視(手信号も含む)
・一時停止無視(踏み切りでの一時停止違反)
・右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除くそうだけど、先日の自殺志願逆送はダメなわけだ)
・安全運転義務違反(人に危害を及ぼす運転)
・2台以上並んでの走行(道路標識等により並進することができる場合は除く)
・自転車道が設けられているのに自転車道を走行しなかった(そうなんだ!へぇ)
・右折、左折、進路変更時に合図をしなかった (なんですと~!そんな奴ほとんど見たこと無いぞ)

やっぱり、免許制にして一度ルールの勉強をしてもらわないと今さら守る奴は居ないよな……。


コメント (4)
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