我々行政書士が代理申請した許認可申請事案の
不利益処分結果に対する審査請求、異議申立て、
再審査請求等の行政庁からの不利益処分に対しての
不服申立ての手続についての代理について、
従来は、なぜか弁護士の独占業務となっていて、
それによりこの制度そのものが形骸化していた!それが、
先週12日木曜日の衆議院総務委員会で改正行政書士法が審議され、
これらの代理を行政書士に認める条文が含まれた
改正行政書士法案が全会一致で可決されたそうである。
もし、参議院でも22日までに可決成立されるならば、
いよいよ行政書士も新たな局面を迎えることになるかと思う。
http://blogos.com/article/88321/
但し、これらの業務を扱える行政書士は、
一定の研修等を終了した「特定行政書士」のみが可能となり、
特定社会保険労務士などと同様に行政庁が行った
不利益処分に対しての審査請求、異議申立、再審査請求等の
行政不服審査請求の代理申請が行えることなる。
これまでは、行政庁からの許認可の不利益処分(当然ですが、
行政書士が代理申請した許認可申請事案です!)に対しては、
その事案に最も詳しい行政書士に対してなぜか代理権が認めておらず、
無関係の弁護士しか行政不服審査請求ができなかったことや、
不服審査する側が同じ行政庁の者であった等などの制度矛盾から、
事実上、ほんどの不利益処分が行政訴訟による解決事案となっており、
行政不服審査制度は、税務関係の不服や社会・労働保険関係の不服を除くと
制度上全く機能していなかったのである。
ところが、今後は行政訴訟という裁判まで行うこと無しに、
行政不服審査で解決されるケースが大幅に増える可能性があり、
一般国民の皆様にとっては、行政手続の利便性が
飛躍的に向上するものと予想されます!