行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする25年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

就労資格証明書

2010-10-14 11:16:57 | 行政書士のお仕事

 外国人が転職した場合、外国人の採用条件の中に、この”就労資格証明書”、つまりC.A.E ( Certificate of Authorized Employment )の提出を求める企業が最近増えてきたようです。

Certificate_of_authorized_employm_2

 この就労資格証明書、転職先で外国人が従事する職務の入管法上の該当性を証明してくれますので、外国人や採用企業にとっては資格外活動による不法就労の心配が全くなくなります。

 一方、就労資格証明書は、転職したら必ず取得しなければならない証明書ではありません。しかしながら、雇用する企業側からすれば、新たに雇い入れる外国人が従事する職務に対する入管局のお墨付きである訳ですから、安心してその外国人を雇用・採用できる大きなメリットがあります。

 ネーミングからして、来日する外国人招聘のために必ず必要となる在留資格認定証明書( C.O.E = Certificate of Eligibility )と間違え易い名称です。

 在留資格認定証明書は、日本大使館や日本領事館で査証を取得する為の重要な証明書であり、かつ、外国人が日本に上陸する際に入国審査官が行う在留資格の該当性の審査を省略して貰う為に手渡す重要不可欠な証明書でもあります。

 一方、就労資格証明書は、外国人が日本国内で従事する職務の該当性について雇用・採用する企業や外国人本人に対して任意で証明する書面という、その役割に大きな違いがあります。

 しかし、双方ともに外国人が従事する職務について、入管法上の該当性を証明している入管からの証明書であるという共通点があります。しかしながら、前述のように用途が全く違いますので呉々も間違わないようにご注意下さい!

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コメント
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