酒のさかな

平凡な笑市民が日ごろの暮らしの中で出会ったこと
【縦横無尽探険隊別館】

現場検証その1

2009-12-06 00:24:08 | のほほん日記系
事故の翌日、警察署にて・・・
「なんで現場から110番しなかったんですか?」
『たいした事故じゃなかったので、後で届けました』
実際は、通勤者が多く通行するのでとても車を置ける場所がなく、いつまでも来ない警察を待つことで大渋滞が予想されたことが一番の理由なのだが、それは言えない。
「後で届けたら現場の確認ができなかったりしますから、救護義務違反(轢き逃げ)に問われることになりますよ。今後は注意してください」
『後でって、事故の10分後には職場から連絡してますけど』
「現場からじゃないと届けになりません」
・・・・調べてみた・・・・・
(交通事故の場合の措置)
第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。


『うーん、ビミョー』
今回、相手の怪我を確認し、救護する必要がないことを確認し、万一負傷している可能性に対し『必ず病院へ行ってくださいね』と安全確保している。
相手に連絡先を渡し、後で連絡することを伝えており、救護義務違反には条文の目的からいっても絶対に該当しないと思う。
現場の警察官は大変でしょうが、少しは法律の議論に耐えられるよう勉強していただきたい。
しかし、報告義務については成立可能性もないではない。
確かに届出(報告)は〔直ちに〕となっているが、一方で通常「直ちに」とは「現場から」とはみなされないものである。
なぜなら、携帯電話が普及しているからこそ「現場から」と言えるのであって、常識的には電話がかけられる場所に移動した状態で「直ちに」報告すべきであろう。
条文前段の、直ちに車両の運転を停止して・・・が後段にも適用されるとなると、田舎の山の中での事故において、公衆電話までテクテク歩いて行かなければならないということになる。
【アリエネェー^^;】
ということで、【直ちに≠現場で】ということがわかる。
今回は目と鼻の先の職場に到着した時点で、事故から10分後には警察に電話をしている。
この通報を「電話では受け付けられない。後日両者揃って出頭して届けること」とした警察の扱いは、「直ちに」をどのように理解しているのであろうか。
もちろん事故直後の現場を保存(証拠保全)することは大切である。
しかし現場から連絡したとしても、どうせ車も移動させてるし、本人も病院へ行くため立ち去った現場にポツリと取り残されることになる。
それと10分後の届出に対しどのような違いがあるのだろうか。
現場からではない事故10分後の通報に対し、そのときに何もしなくてよい(次の日でもよい)という警察の考え方は理不尽だと思うが。

【決して担当してくれた警察官を非難してはいないので誤解のないように】

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