酒のさかな

平凡な笑市民が日ごろの暮らしの中で出会ったこと
【縦横無尽探険隊別館】

東京海上ごときに負けるか!3【過失相殺】

2006-01-19 12:20:34 | 怒っちゃうぞ系
8/31の自転車騒動からまた何ら連絡もないまま10/5に書類が郵送されてきた。
保険金の振込先やら委任状やら領収書などを送ってくれというものである。
記入の方法がわからないことで、問い合わせたところ・・・
「自転車も軽車両なので、車両対車両の事故であるのでおたくに2割の過失がある。これは判例で決まっているが、自転車相手なので治療費など全額の補償は出します。」
とのこと。

「馬鹿を言うな。青信号を守り自転車通行帯を渡っていた中学生が2割の過失があるなどありえない。」
「親の気持ちは理解できるが判例で決まっている。もっとも今回の件でおたくに2割の請求をすることはないし、賠償も全額支払われる。」
「お前も悪いと言われたなどとは娘に説明できない。2割の過失があると主張されるならもし過失分払うことになろうとも、娘に過失がないことを争う。」

すぐに書類を返送し、一ヵ月後11/9に物損(ヘルメット代2900円)の支払いハガキが届く。
まぁ、さすがにそろそろ人身事故分の示談書なども送ってくると思っていたが、甘かった。
またも何の音沙汰も無いので11/25にこちらから電話。
あくまでも喧嘩を売っているつもりなのか、この谷川という担当者。
「あのぉ、人身分はどうなってますか?」
「2,3日中に書類を送れると思います。」
「2割の過失があると言われることについては許せません。無過失を主張しますので示談書もそのつもりで書いてください。」
「とにかく書類を送りますので。」

免責証書(示談書)と計算書が11/29郵送されてきた。
賠償金額は安いほうの基準で計算されていたが、そんなことはどうでも良い。
問題は、支払い内容だけで過失割合が明記されていないこと。
『最後までこのふざけた対応か!このままでは絶対許さん!!!』

・この事故で自転車に過失などありえないこと。
・そもそも自賠責保険内での被害者の場合、過失相殺という考えがないということ。(※要注意:皆さんは保険屋に騙されている!)
・自賠責保険請求は被害者が直接できること。(つまりふざけた保険屋のいうことを黙って我慢する必要は全くない!)
・保険業法、自賠責法にはそれぞれ「契約者等の不利益の禁止」と「被害者保護の目的」があり、被害者放置は不法行為となりうること。
以上を確認して(確認の方法は内緒^^;)まずは軽いジャブである。

12/1【免責証書】には写真のとおり、
『娘の無過失の主張・不愉快な対応への保険会社の謝罪要求』
を書き加え、さらに保険会社サービス課長あてに文書を同封した。
『連絡もせず放置した実態・過失について全くの虚偽を説明したこと』
について担当者谷川のあまりに酷い対応を知ってもらおうと思ったからである。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿