フランチャイズ開業&読書日記・・・どこまで行くの?

2010年7月からフランチャイズ店の営業開始。サラリーマンを辞めての再スタートになります。

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MBA老師のサラリーマン説法 井上 暉堂著

2008年07月31日 07時01分38秒 | 書評  ビジネス系
総じて型破りです。
生き方やものの考え方が常識にはまりませんが、
禅とビジネスという
まったく異なった二つの世界で
ひとかどの地位を占めている方の言説には、
迫力や説得力があるように思います。

MBA老師のサラリーマン説法 井上 暉堂著
ソフトバンク新書



禅とは、達磨大師がインドから中国に伝えて
成立したとされる大乗仏教の一派です。

著者は栄西を祖とする臨済宗の僧侶で、
最高位である老師の位にあります。

現在の日本の臨済宗は公案禅といわれ、
江戸時代に白隠がまとめたスタイルです。
公案とは、禅語録として伝えられる
祖師たちの対話のことをいいます。
その対話を知ることにより悟りを知ろうとします。
公案には論理的な思考によっては
理解できない内容が多くあります。

本来は密室の秘密として
公開されませんが
本書では
老師の位を得るための
禅問答の様子が少しだけ描かれています。

また、
各項目の初めに
公案を掲載し
項目の終りに
その解説も加えています。

一方で著者は
慶応ビジネススクールでMBAを取得し
会社経営にも従事しています。

禅とビジネスを融合させて
サラリーマンに「喝」を
入れたのが本書です。

普通のビジネス書のように知識やスキルを
身につけるような類の新書ではありませんが
忙しい毎日をちょっと立ち止まって
自らを振り返るときの手引書にはなるように
思います。

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許認可実務・法令管理の「落とし穴」

2008年07月30日 12時46分22秒 | 行政書士開業に向けて
会社法務A2Z 8月号の特集です。


こういう特集がされていると読みますよねぇ。

一般に市販されている法律雑誌で許認可実務に関する記事は
ものすごく少ないので大変関心を持って読みました。

特集では
申請・届け出漏れ防止のための
関西電力の工夫について触れられていました。

全社的に管理する法務部門のほかに
各現場・部署にもそれぞれ許認可事務を取り扱う
担当者がいるというのは、大会社ならではと感じました。

こんなに手厚く担当者なんておけないっていう
企業様の場合は行政書士にご相談・ご依頼くださいね。
許認可事務はもちろんのこと
紛争になる前の法令管理に関してならば
行政書士も担当できます。
紛争になれば、弁護士の出番です。


「許認可手続きにおける
行政庁への対応と
折衝への留意点」という特集では
行政書士櫻井泰紀氏による解説が掲載されています。

外国人在留資格取得や建設業許可申請など
さまざまな申請の際のトラブル事例に言及されていますが
要するに、
行政庁との対応・折衝で大原則となるのは
「行政庁に対し真実を述べること」
であり、
「隠ぺい」「放置」が問題を
大きくする原因であるということです。

昨今の食品偽装の問題を見るまでもなく
事業活動に重点を置きすぎて
法令を順守せず違法状態の
「隠ぺい」「放置」を続けていると
結果的に会社存続の危機に
見舞われるということでしょうか。

行政庁は真摯に報告や対処を行わない企業に対して
厳格な処分で臨む傾向にあるといいます。


本特集ではそのほかに
「許認可手続きの現状とリスク回避方策」という
テーマで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
の各士業の先生が集まって座談会を開いており、
興味深く読ませていただきました。

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ブログ通信簿

2008年07月29日 01時51分25秒 | ヒマ話
巷でブレイクしかけているブログ通信簿。
Gooラボで設置されています。

ブログ通信簿とは、
ブログを分析し、通信簿を作成するサービスです。

最新記事10件から技術的な解析を行い、
判定結果を表示します。

早速、ブログのURLを入力し、
通信簿を作ってみました。



あなたは「生徒副会長タイプ」です。
ポジティブな努力家ですね。
周りの友達を巻き込むともっと良いでしょう。
もっと目立ってもいいと思いますよ。
よく話題にしている書評や知識の経験を活かして、
経営コンサルタントを目指しましょう。


だって。

URLを入力して10秒ほど待つだけで
こんなことがわかるなんて
おもしろいですね~。

皆さんも一度お試ししてみたらいかが?

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コーチングマネジメント 伊藤守著

2008年07月29日 00時07分22秒 | 書評  ビジネス系
「あたらしい戦略の教科書」を読んでいたら、
コーチングの本が読みたくなって選んだ
伊藤守著「コーチングマネジメント」
ディスカバー・トゥエンティワン




コーチングの基本的なものの考え方と
実際の具体的な方策が書いてあって、
現実に使ってみようと思うポイントが
満載です。

コーチングの基本的な考え方は
「一方通行ではなく、双方向でアイディアを出し合い、
それを検討する。行動に移すためのアイディアもまた
双方向のコミュニケーションから生み出す、この
一連のプロセス」という位置づけです。

したがって、
コーチングが威力を発揮するのは
リスクが高い職域での能力の高い人材や
リスクが低い職域での技術・能力が未熟な人材に
対してであるというのも納得できます。

リスクが高い職域での能力の高い人材には
コーチングを通じて能力を引き出していき、
リスクが低い職域での技術・能力が未熟な人材
要するに新人に対しては本人の自発的な行動を促し
自ら考え、行動できる人材に育成するうえで
コーチングが有用だといいます。

本書の有用性は
コーチングに関する具体的な方法論が明記され、
実際に仕事の現場で使えそうなところです。

ぜひ職場で活用してみたいと思います。

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あたらしい戦略の教科書  酒井 穣著

2008年07月28日 00時15分40秒 | 書評  ビジネス系
本書の特徴は
『「戦略の実行」という現場の観点から
逆算して構築された戦略の実務書』
という点です。

あたらしい戦略の教科書  酒井 穣著 
ディスカバー・トゥエンティワン






確かに
戦略の立案は簡単ではないけれど
知識を身につければできないってことは
ないように思います。

しかし、
本当の難しさは戦略の実行にあると
常々思っていました。
「実行」するのが難しい。
「言うは易く行うは難し」です。

本書はそれを踏まえた上で
戦略論を展開しています。

はしがきにも述べられているとおり
フレームワークを使わないで
戦略論を述べる点が斬新ですが
入門書のさらに入門にあたる書だと思われるので、
これだけではちょっと・・・という感じです。
もちろん難しいことを簡単な内容で伝えることは
大事だとは思いますが、やや簡単にしすぎたとも
思われます。

それから、「敵を知り己を知れば…」という
有名な孫子の兵法を引用して
基本的に「顧客の獲得」をめぐって競争がおこなわれる
ビジネスにおいては、完全に間違いと述べられているが、
「敵」は何も競合企業だけではありません。
「敵」の解釈が狭すぎるように思います。
「敵」の中に顧客の理解を含める解釈は
充分あり得ます。


戦略の実行もコーチングのテキストを
読んだ方がもっと深い知識と知恵が
得られるかもしれないなと思いました。

どの程度のレベルのビジネスパーソンに耐えうる
「戦略の教科書」と考えているのかは不明ですが
初心者用の手引書として有用だと思いました。

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名ばかり管理職 NHK「名ばかり管理職」取材班著

2008年07月27日 02時21分47秒 | 書評  ビジネス系
4日間で86時間の勤務・・・
管理職になる前は30万円を超えていた給料が
管理職になって25万円になっていた・・・
残業時間が月100時間を超えている・・・

名ばかり管理職 NHK「名ばかり管理職」取材班著



本書に挙げられている例は
びっくりするような事例にあふれています。
こんなことが今の日本でまかり通っていていいのだろうか。
コンビニチェーンやファミリーレストランチェーンの
仕事の過酷さは耳にしたことがありましたが、
これほどとは思いもしませんでした。

本書で実名が挙げられていたのは
平成20年1月28日に裁判の判決がでた「マクドナルド」

最前線で働く社員を大切にしない会社
マクドナルドが受けたブランドダメージは
果てしないと思います。

マクドナルドは平成20年5月20日
「8月から店長全員を含む2000人を
管理監督者から外して残業代を支払う」
と発表、「社会の目や、社員の認識、会社の業績など
多角的な判断から制度の変更に踏み切った」と
説明しながらも、裁判については
「会社として長時間労働を強制したことはない」
として争い続ける考えを示しています。


先日の労働経済白書にも
企業側と労働者の認識のギャップは指摘されていましたが
本書でも経営者と働く人の意識のずれを
指摘しています。


人件費の高騰は
どの経営者の悩みで
売上の何%までに人件費を抑制すべきか
頭を悩ますことになります。

しかし、法律を犯してまで
利益を上げることがはたして
企業の存続につながることのなのだろうか
目先の利益を上げたとしても
優れた人材があつまるような
長く続く企業になるとは
到底思えません。


さらに問題なのは、行政の怠慢。

管理職をめぐって、
法律の趣旨と実態が大きくかい離した背景には、
「名ばかり管理職」の問題を事実上、
放置してきた厚生労働省の姿勢が
あったのではないかと指摘しています。


またしても「厚生労働省」

労働行政の最前線を担うのは
「労働基準監督署」で、
厚生労働省の内局である
労働基準局の指揮監督を受けます。


薬害問題、年金問題、そして労働問題と
この役所が抱える闇は深いですね。

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A-30(アラサー)リーダーの仕事術

2008年07月26日 01時06分58秒 | ビジネス実用
30歳前後で実力を発揮し、リーダーとして
活躍するビジネスパーソンを「Around 30 Leader」
アラサーリーダーというそうです。

THE21 8月号 PHP研究所


10年前後の社会人生活を経験したこの年齢は、
ビジネスパーソンとしても
ターニングポイントにあるとの位置づけです。

ちょうど会社からの独立を考えるのも
この世代なのでしょうね。
このまま会社にとどまるべきか
独立すべきか。

「THE21」や「日経アソシエ」は
新入社員から30代のビジネスパーソンを
読者対象にしているのでしょう。
比較的仕事に役立つスキルの特集が多いです。

文書テクニック特集に目がとまって
本書を手にしたのですが、
第二特集のA-30リーダーの仕事術が
面白かったです。

30代前半の
仕事の取り組み方として
仕事の方向性を考えるときだ
と指摘してされています。

大きな方向性として2つ。
 『ゼネラリストとしてマネジメントスキルを高める』のか、
 『専門性を磨いてその分野のプロとして生きる』のか。
その方向性を決める時だというのです。

ゼネラリストかスペシャリストか
自分の特性を見極めながら
徐々に自分の歩む道を決定しなくては
なりませんね。

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行政書士のための3日でわかる建設業許可申請業務 田中嗣久・木本博之著

2008年07月25日 01時26分49秒 | 行政書士開業に向けて
行政書士は
試験内容と実務の乖離がとっても激しいので
実務に関しても自分で
知識・技能の向上に努める必要がありますよね。

本書は
多くの行政書士さんがメイン業務の一つにしている
建設業許可申請業務の解説書です。
行政書士のための3日でわかる建設業許可申請業務
田中嗣久・木本博之著 法学書院




ネットを検索すればたいていの情報が手に入り
建設業許可申請業務に関しても
詳しいサイトもあります。
国土交通省の建設業許可解説についてはこちら


それでも本書を薦める理由は
最初の一歩の入門書として
たいへんわかりやすい点が挙げられます。

もくじ
PART1 建設業許可申請業務を研究しよう
PART2 書類作成前に確認しておくことがら
PART3 書類の作成にかかろう
PART4 許可を受けた後にもすることがある

目次を見ていただけたらわかるように
かなり懇切丁寧です。
行政書士の業務範囲は広いので
建設業許可申請のようなメジャーな業務以外にも
手引書みたいなものがあれば助かります。


でもこういう実務は
実際に役所と交渉しながら
経験を積んでノウハウを身につけていったほうが
よほど価値があるのかもしれませんね。


そういえば、大阪府の合格者講習会で
許可申請の内容によっては(特に風俗関係)
地域の特性によって求められる書類の量が
違うともおっしゃっていたような気がするなあ。

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「量」は「質」の問題か? 法曹人口問題

2008年07月24日 19時15分57秒 | ヒマ話
弁護士の数が増えると
質の低下が生じるとの主張が
弁護士業界から盛んに流されています。

自分の業界の質の低下を
執拗に主張するのも珍しい構造だなあと
傍観者ながら見ています。

質の低下を主張する方は
「自分以外の弁護士は」
「とくに新規参入してくる弁護士は」
質が低下するのだという暗黙の前提条件を
意識的にせよ無意識的にせよ付与していて
自分自身の「質」あるいは
今までの弁護士層の「質」に関しては
相当の自信を持っておられるようです。

数が少なければ質が担保されるという
論理も今一つ納得できかねますが、
数が増えても自分の「質」だけは
落ちないと考える根拠もいま一つはっきりしません。

自分で自分の弁護士としての質が落ちるとは
言えませんから、他人の「弁護士としての質」が
落ちてる、落ちてると
声高に唱えることになるのでしょう。
しかもご自分より若手の弁護士に対して。

なんか、釈然としないものを感じます。

質の低下が本当に問題であるのなら
「数」を云々する前に
質を向上させるための
何らかの方策を具体的に考え
実行しているのかどうか。
「数」の問題が解決すれば「質」の問題が
即座に解決できる?
本当に「数」の問題と「質」の問題は
論理的に関係があるのでしょうか?

法科大学院には実務家教授として
多くの弁護士が後進の指導にあたっているのでは
ないのですか?
それでも、数が増えれば
「質」を向上させることができない?
新司法試験制度を握る政府がどうのこうの、
法科大学院を統括する文部省がどうのこうの
言う前にもっとできることって
あるような気がしますが。

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勤労満足感に関する労使の認識ギャップ 平成20年版労働経済白書

2008年07月24日 12時24分52秒 | ヒマ話
労働経済白書についてもう少し
コメントします。

白書は
企業側と労働者側の、
仕事に対する満足感に対する認識のギャップ
についても触れています。
企業経営と雇用管理の動向

企業調査を見ると、
企業は、労働者の満足感が低下した
とは思わないとする割合が高く、
企業側と労働者の認識のギャップは大きい。
労働者側が、
能力開発機会が不十分だと考えていたり、
仕事を通じた個性の発揮ができていないと
考えていることについて、
企業側は十分な認識を持っていない。



賃金格差の拡大は、
①職業能力自体の格差と
②職業能力評価の強まり
によって生じるものとされています。

確かに、
仕事に対する能力の向上は、
働く人自身の努力に負うところが大きいです。
できる人は人知れず
仕事のスキルを向上するための努力を
しているものです。
自分なりの努力をしていないのに
給料が少ないと嘆いても
説得力はありません。


しかしながら、
会社にはできる人ばかりが
集まるわけではありません。
パレートの法則を持ち出すまでもなく
2割の優秀な人、
6割の普通な人
2割のぶら下がりな人がいて
6割の人の職業能力開発の機会は会社が考えなければ
ならない問題のように思います。

そういう意味で
白書が
企業と労働者双方において
職業能力向上のための努力が求められる

というのもある意味納得できます。

労働者は職業能力開発の機会を与えられていない
ことに不満を持っているので、
会社が、職業能力を開発のための
対策を立てないまま放置しておけば、
ますます「できる人」と「平凡は人」との差があき
賃金格差は拡大するだけになるように思われます。
賃金格差の拡大は、労働者の勤労意欲に
大きな影響を与え、
結局は企業の業績に直撃することに
なるでしょう。

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何のために働くか? 平成20年版労働経済白書

2008年07月24日 02時57分55秒 | ヒマ話
厚生労働省から7月22日平成20年版労働経済白書
が発表されました。
平成19年度は「医療構造改革の目指すもの」が
平成18年度は「持続可能な社会保障制度と支え合いの循環」が
それぞれテーマでした。
平成20年度は「働く人の意識と雇用管理の動向」が
がテーマです。


「労働経済の推移と特徴」の章では
「雇用、失業の動向」や
「賃金、労働時間の推移」など、
雇用環境全般の分析がなされており、
それなりに興味はそそりますが、

一番の関心は

「働く人の意識と就業行動」の章です。
要するに、人は何のために働いているのか
という分析を多角的に行っています。

そこでは、現状認識として
「仕事について満足感を持つ者の割合は、
長期的に低下傾向」と
分析されています。
働くことに関する意識とその変化

もっとも仕事に対する意欲は
20代から30代は3年前の比べ高まっているものの
50代においてはその意欲が低下しており
世代間での差が浮き彫りになっています。

仕事に対する意欲が低下する原因としては
賃金の低さや評価の納得性があげられています。

経済白書と言えば
数値だけの分析をするのかと思いきや
結構働く人の働きがいに対する言及もみられ、
その主張に共感できる部分もあります。

たとえば、
人々は、仕事から得られる所得をもとに、
生活を成り立たせた上で、
仕事にそれぞれの意味を見出そうとしている。

働くことを通じて達成したいと
考えているものが実現できた時、
人々は、そこに働きがいを感じることが
できるといえるだろう。

という一節です。

もっとも
会社の上司には
上司が言うべきことじゃないけどな、
と前置きしたうえで
会社のためになんて考えて働くな、
まずは自分が守るべき人のために
次に自分自身を守るために
そして一緒に働く同僚を守るために働くことを考えろって
酒の席でいわれちゃいましたね~


自己実現ってちょっと理想主義的で
歯をくいしばって
働いている(働いてきた)人にとっては
現実感がないかもしれません。

それでも、
働くことを通じて達成したいものっていうのは
幾つになっても持ち続けていたいと思います。


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旧長銀粉飾 逆転無罪 その2

2008年07月22日 02時34分31秒 | ヒマ話
先日、話題にしましたが、
法曹関係者の本判決に関する関心は高いようです。

いつも、拝読させていただいている
会社法とあそぼ。
企業法務のプロの視点は鋭く深いです。
最高裁が認めた「公正なる会計慣行は唯一ではない」という
判断は経済社会に大きな影響を与えそうです。
勉強になりました。

もうひとつのブログ
ビジネス法務の部屋
こちらでも企業法務弁護士がこの判決を読んで
どのように感じ考えるのかがよくわかり
興味深く読みました。

2つのブログとも
2007年のアルファブロガーに選ばれています。
難しい内容でも多くの読者を集める記事に
脱帽です。

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孫子・呉子 徳間文庫

2008年07月21日 23時59分08秒 | 書評 歴史系
今、三好徹氏の「興亡三国志」を読んでる最中ですが
その中にも孫武や太公望の故事が出てきます。

中国ってすごいですよね~

三国志の時代でも
相当古いでしょ。
邪馬台国のことが書いてあるとされる魏志倭人伝の
「魏」は三国志の主人公の一人曹操が建国した国ですよね。

その三国志の時代よりも
さらにもっと古い時代の書物が残っていて
しかも、その思想が現代の生き方や経営戦略にも
まだまだ影響をあたえているのですから。

本書には
有名な「孫子」のほか
太公望が説いたとされる「六韜」(りくとう)や
呉起の言を集めた「呉子」などが掲載されています。

孫子・呉子 徳間文庫




日本語現代語訳が載っているので
大変読みやすく理解しやすいものとなっています。

「風林火山」や
「彼を知り己を知れば、百戦危うからず」とか
有名な言葉もありますが、

あまり馴染みのない「尉繚子」(うつりょうし)には
《夫勤労之師、将必先己》
「指揮官が率先して労苦に当たる組織は必ず士気が旺盛である」
という記述があり、
「管理すること」を全面に出す西洋近代経営学とは対極をなす
思想の発露に、なるほどなあと
参考になります。

こんな思想が紀元前から存在していたなんて
中国ってすごいです!
現代中国には問題が山積していますが・・・

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三菱自動車虚偽報告事件東京高裁判決

2008年07月20日 10時59分52秒 | ヒマ話
ふそう元会長らが上告=法人は確定へ-三菱自虚偽報告事件(時事通信) - goo ニュース

第1審では無罪判決でしたが、
東京高裁では逆転有罪判決が出ています。

2002年1月、二人の幼子を連れて歩道を歩いていた主婦に、
走行中の大型車から外れた巨大なタイヤが激突し
命を奪うことになりました。
この事故が、史上空前の欠陥車事件へと
発展していくことになります。

この事件をモデルにしたと思われる小説が
「空飛ぶタイヤ」です。
以前紹介したことがあります。

本判決は刑事裁判ですが、
被害者の母親が起こした損害賠償請求訴訟もあって、
その経緯については
「裁かれる三菱自動車」小林秀之著
に詳しく載っています。

小林先生は非常に有名な民事訴訟法の研究者で
本書を出版する「迷い」がはしがきに載っており
大企業を相手の裁判の難しさがうかがえます。

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旧長銀粉飾 逆転無罪

2008年07月20日 01時27分36秒 | ヒマ話
バブルの後始末をするかのような
重要な判決が7月18日出ています。

【長銀粉飾決算】国策捜査、痛い黒星 検察「論点がずれている」(産経新聞) - goo ニュース

判決を受けて最高検の井内顕策刑事部長は
「検察庁としては有罪を確信していたところであり、誠に遺憾である」
とのコメントを出した。

辛辣なことを言うかもしれませんが
こういうのを「負け犬の遠吠え」
というのではありませんか。
検察は恥の上塗りをしているように思われます。

最高裁判決で確定してしまっており
事実審への差し戻し判断すらない、
全員無罪の完全な敗北です。

判決内容はこちらです。

検察当局には二重の「罪」があるように思います。

一つは、
同裁判の被告人らを10年近くもの長きにわたって
刑事裁判に縛り付けたという罪。

もう一つは、
一時国有化され、
多額の公的資金が投入されながら
破綻してしまった旧長銀の旧経営陣に対する
刑事責任を問うべきという
国民の期待に応えることができなかった「罪」です。

「検察庁としては有罪を確信していたところであり、誠に遺憾である」
というコメントに国民に対する真摯な反省が現れている
とは到底思えません。


常に有罪に持ち込まなければならないと
言うつもりはありません。
しかし、
意図的な捜査を行った結果
「無罪」となった今回の判決が
検察捜査に対する不信を増幅する
一つになりうることは間違いありません。


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