中小企業庁のホームページに
「フランチャイズ事業を始めるにあたって」という
サイトがありましたので、お役立ち情報として
貼り付けておきます。
ポイントとしては、
加盟者には経営者としての自覚が必要であるということと
契約締結の際には丁寧なリーガルチェックをするということ
でしょうか。
中小小売商業振興法で定めている主な事前開示項目として
テリトリー権の有無
競業避止義務、守秘義務の有無
加盟金、ロイヤリティーの計算方法など金銭に関すること
など22項目あります。
また独占禁止法に基づいて
公正取引員会が「フランチャイズ・ガイドライン」を
設定し、どのような行為が「欺まん的顧客誘引」
「優越的地位の濫用』に当たるか具体的に明らかにしています。
↓いつも読んでいただいてありがとうございます。
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テリトリー権の有無
競業避止義務、守秘義務の有無
加盟金、ロイヤリティーの計算方法など金銭に関すること
など22項目あります。
また独占禁止法に基づいて
公正取引員会が「フランチャイズ・ガイドライン」を
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