フランチャイズ開業&読書日記・・・どこまで行くの?

2010年7月からフランチャイズ店の営業開始。サラリーマンを辞めての再スタートになります。

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フランチャイズ事業を始めるにあたって

2009年11月09日 00時38分36秒 | ビジネス法務
中小企業庁のホームページに
「フランチャイズ事業を始めるにあたって」という
サイトがありましたので、お役立ち情報として
貼り付けておきます。

ポイントとしては、
加盟者には経営者としての自覚が必要であるということと
契約締結の際には丁寧なリーガルチェックをするということ
でしょうか。

中小小売商業振興法で定めている主な事前開示項目として
テリトリー権の有無
競業避止義務、守秘義務の有無
加盟金、ロイヤリティーの計算方法など金銭に関すること
など22項目あります。

また独占禁止法に基づいて
公正取引員会が「フランチャイズ・ガイドライン」を
設定し、どのような行為が「欺まん的顧客誘引」
「優越的地位の濫用』に当たるか具体的に明らかにしています。



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フランチャイズ契約の陥穽

2008年07月05日 10時45分02秒 | ビジネス法務
セブン―イレブンは加盟店へ仕入れ値報告を 最高裁判断(朝日新聞) - goo ニュース

コンビニエンス・ストアのフランチャイズ・チェーンの運営者は
加盟店に代わって支払った商品仕入代金の
具体的な支払内容について加盟店に報告すべき義務を負う
とする最高裁の判断です。

原判決を破棄差戻しの判断で、
取引の実情に配慮した内容になっており
妥当な判断であるように思います。

判決内容はこちら

仕事の関係で
フランチャイズ契約については勉強した覚えがあります。

フランチャイズ契約は、原則として
運営者が多数の加盟店と統一的な契約を結ぶので
契約内容に関しては基本的に個別の対応ができず、
事前によく調査して、気になる点や
気に入らない条項があれば、加盟には慎重を期すべきです。

加盟するのであれば、基本契約を精査して不明な点は質しつつも
基本契約には従わざるをえません。
当事者が合意によって契約を締結しているのですから
当然と言えば当然ですが・・・
(公序良俗に反する場合は別です)


本件では、事情が若干異なり、
基本契約に明確な規定がない場合
の取り扱いについてのケースです。
仕入代金の支払に関する運営者から
加盟店経営者への報告の定めがないため、
運営者は加盟店経営者対し、
仕入代金の支払に関する報告義務があるか否か
が問われた事案です。

最高裁は、
取引関係の実情にあわせ、
民法の適用を認め、
運営者に加盟店への商品仕入れ代金の報告義務を認めました。

「加盟店経営者は、被上告人(ここでは運営者のことです)とは
独立の事業者であって、
自らが支払義務を負う仕入先に対する代金の支払いを
被上告人に委託しているのであるから、
仕入代金の支払いについてその具体的内容を知りたい
と考えるのは当然のこと
と判旨に述べられているのがすべてだと思います。


セブン・イレブン・ジャパンは
最高裁が「当然だ」と判断する報告を今まで
加盟者にしてこなかったというわけです。


社是に「誠実」が三つもありますが
誠実を向ける相手先に「加盟店」は
入っていなかったようです。

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企業文化

2008年06月24日 13時53分56秒 | ビジネス法務
飛騨牛の偽装指示認める 丸明社長、国と県に(共同通信) - goo ニュース

「丸明」という会社、売上が年間100億円あるそうです。
うちの会社の倍近くあるや~ん!?

ミクシィが売上高100億円というから、
売上高でいえば同規模の会社とイメージすれば
いいんですかねぇ

100億円の売り上げがあれば
上場することも可能な企業規模なのに
偽装という事実だけではなく
記者会見や従業員に対する
社長の姿勢には不可解極まる行動が多くて、びっくりです。

ちょうどいま読んでる本にこんな一節がありました。

経営者が何を言ったか、
経営者の立ち振る舞いがどうだったのか、
業績達成への姿勢や社会的責任への取り組みはどのようなものか
などは速やかに組織の隅々まで浸透して企業文化を形作っていく。

コンプライアンスは実はその会社の企業文化と密接につながっています。
口先だけ法令遵守を唱えても実効できるものではありません。
そして、企業文化はその会社の経営者自身の言動とイコールでもあるのです。
企業文化を形成するのは経営者の責任です。

今回の事件は社長自ら偽装を指示していた可能性が高いので
企業文化以前の問題だとは思いますが、
従業員に責任を押し付ける経営者って一体どうなんでしょう?

「丸明」「船場吉兆」だけでなく
上記の言葉を差し上げたい会社は
少なからず存在するような気がしますね。


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