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フランチャイズ開業&読書日記・・・どこまで行くの?

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キャリアプランの戦略

2009年03月08日 00時30分00秒 | 行政書士開業に向けて
今の仕事がとても忙しくなって、
ブログを継続的に書き続けるどころか
独立開業もおぼつかなくなってきています。

まぁ、ブログが書けない言い訳を
「仕事が忙しい」せいにしているだけかもしれませんが・・・笑

ところで、3/16プレジデント誌で特集されていた
「いる社員、捨てられる社員」の中の記事で
『黄金資格、紙切れ資格』という内容のものがあり、
若干興味を聞かれました。



不況下になると、やはり独立や転職を視野に入れて
難関資格に挑戦するケースが多くなるそうです。

しかし、現実には不況下で独立・転職はあまりにも
リスクが大きく、資格を持っているだけで、
そこにスキルが伴わなければ、
開業後収入を維持していくのは
難しいようです。

ただ、八方ふさがりなわけではありません。
進んでいく方向性はあります!

記事でポイントとなっていたのは
『資格』として体系化される前のスキルの部分が、
その人のキャリアと一体化して評価される

という点です。

僕の場合でいえば、
行政書士として開業を目指していますが、
現実のキャリアは中小企業の中間管理職として
事業部内のマネジメントのスキルを磨いているという状態です。

現在の仕事のキャリアアップの延長線上に資格を位置づけるという
のが最も有効な方向性といえるのであれば、
通常は行政書士ではなく中小企業診断士のほうが
よかったのかなぁとも思いますが。

もっとも、僕の場合は法律の知識が若干残っていたので、
行政書士の資格を取りやすかったという事情はありました。

さらに誤解を恐れずに言えば、
行政書士は「官公庁への書類申請の代行」というイメージが強いですが、
仕事の幅自体はもっと広いとおもわれます。

主たる業務に付随して企業へのコンサルティング業務を行う余地は
充分考えられ、そこに差別化の道が残されているように思います。

とすれば、キャリアプランの戦略としては
今現在のキャリアのマネジメントスキルをさらに磨き
企業内で起こるさまざまな問題点の解決手法を身に付けた上で
行政書士としての独立開業に道を探る
というのが
もっとも適切かなぁと思うのですが・・・。


どうでしょう?


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行政書士「苦悩」と「限界」 その3

2009年02月04日 00時28分09秒 | 行政書士開業に向けて
日本ブログ村のブログポイントがえらいことになっていますね。
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行政書士「苦悩」と「限界」というタイトルは
やはりインパクトがあるみたいで、
日本ブログ村のブログポイントは過去最高の勢いです。
ここは3匹目のドジョウを狙わねば(笑)

あんまり、そのままの内容を載せてしまうと
著作権との兼ね合いもあるので、
詳細は「ZAITEN3月号」を読んでいただくとして
(ここまで宣伝すれば大丈夫ですかね?財界展望新社さん!)
特筆すべきポイントについてまとめてみます。

①1999年に行政書士法一部改正で、
それまであった高校卒業以上、
公務員などで3~4年以上行政事務を
担当しなければ受験資格がなかったが、
受験資格が廃止されたこと。

②「行政書士実態調査」によると、
41歳以上の行政書士が全体の数割にもなる
「高齢資格」ということ

③08年7月に改正行政書士法が施行され、
従来の官公署に提出する書類の作成のみだったものから、
官公署での意思表示代理も行政書士の業務範囲になった。

④裁判での不服申立代理や、裁判外紛争(ADR)の分野
への参入も検討されている。

⑤入管関係業務では、弁護士と行政書士が「申請取次者」
という立場で本人出頭免除を確立している。

⑥弁護士法72条は、弁護士以外の
法律の事務取扱の禁止を定めているが、
03年に弁護士法の改正によって
「ただし、この法律又は他の法律に
別段定めがある場合はこの限りではない」
との但書がついたことで、
各士業は業法の範囲において
法律事務を取り扱うことができるようになった。


4万人もの行政書士がいれば、
競争が激しくなるのも仕方がないですし、
副業を選択する行政書士がいたとしても仕方ないでしょう。

だからといって、弁護士会のように参入規制を
唱えないのが行政書士会の心意気です!
むしろ自由競争を肯定的にとらえて競争の中で
「より良い行政書士」をめざす!

4万人の半数が「食えない」としたら
そういう事例がすべてのように見え
「行政書士は食えない資格」とのイメージが
あふれるかもしれませんが、
それでも半数は「食えている」わけです。
その割合がどの程度かは不明ですが、
行政書士の「苦悩」と「限界」を知ったうえで、
なおその欠点をどのように克服するかを考え実行する点に
光明が見えてくるのではないでしょうか。

それはどんな職業でも同じことだろうと思うのです。

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行政書士 「苦悩」と「限界」 その2

2009年02月03日 01時00分12秒 | 行政書士開業に向けて
前回の記事の表題が刺激的だったせいか
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前回書いたようにさっそく
「ZAITEN」3月号を購入して、
特集記事を読みました。
表題通りなかなかヘビーな記事でした。

行政書士という職業を続けていくのも
なかなか大変だなあという印象を持ちました。

物事には二面性があり、
光と影、正と負が必ず存在します。

士業においても、
光の側面もあれば
影の側面もあるでしょう。

行政書士試験は最近とみに難化傾向にあり、
受かるのが難しくなっており、
それでも受験に挑むのは士業の持つ光の側面に
惹かれる人が多いからでしょう。
だから、今更光の側面を説く必要はないでしょう。

ZAITEN(3月号)の『行政書士「苦悩」と「限界」』
行政書士業の負の側面を扱った特集でした。

行政書士の「限界」として扱われている問題は
二つに大きく分けられそうです。

一つは年収の問題ですね。
生活を維持できるほどの収入を確保できていないという指摘。


もう一つは、過当競争という問題。
行政書士は現在全国に4万人いて、
毎年2千人の登録があるものの
同じ数だけの廃業もあるといいます。

それに加えて、隣接士業との職域問題。
06年12月に日弁連から「あなたの街の法律家」という
キャッチフレーズを使ったポスターに
使用中止のクレームがついたことや
商業・法人登記業務に対する日行連からの開放要望なども
出されているがいまだ実現していないことなどが
書かれています。


縦割り行政のもとに生まれた10数個に及ぶ業務独占資格は、
今後統廃合されるだろうというのが本誌のまとめでした。


インタビューに答える宮本達夫・日本行政書士会連合会会長の
最後の言葉が印象的でした。

「根本的には行政書士の在り方は変わらないと思いますが、
より個人個人が勉強していただいて、
より良い行政書士となっていかなければならない。」


確かに、行政書士は資格を取れば
安泰といった職業ではなく
競争の激しい職業ですが、
だからといって不要な職業
というわけでもないでしょう。
幅広い業務範囲の中で専門性と
きめの細かいサービスを提供することができれば、
充分独立開業しうる職業だとみています。


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行政書士「苦悩」と「限界」

2009年02月02日 09時49分05秒 | 行政書士開業に向けて
3月号の「ZAITEN」(財界展望新社)
「行政書士の仕事とカネ」という特集を組んでいます。



気になるその内容とは?
ZAITENのHPによると、

かつては地味な資格というイメージがあったが、
テレビドラマや資格ブームに乗って、
近年、受験者倍増の行政書士。
「頼れる街の法律家」がキャッチフレーズだが、
実際に彼らを取り巻く環境は決して明るいものではない


というスタンスで記事を書いているようです。

その他に、
「行政書士」VS.「弁護士・司法書士」の職域戦争
という表題で
隣接士業の職域問題についても取り扱っているようです。

気になりますよね~。

購入してじっくり読んでみようと思います。

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行政書士新規登録申請書チェックリスト

2008年09月03日 00時50分02秒 | 行政書士開業に向けて
さあいよいよ、登録申請のための書類を
揃えましょうか!
予想外に時間がかかっておりますが。

大阪行政書士会のサイトには
親切にも登録申請書チェックリストなるものが
あるんです。

チェックリストの項目は17大項目にも及びます。
さらに、それぞれの大項目にも
数個の細目があります。

申請前に、申請者ご自身で最終チェックをしてください、
とあります。こんなリストがあるということは
毎年毎回書類不備の申請者がいるってことですよね~

以下、項目を列挙してみましょう。

①登録申請書

②戸籍抄本

③住民票

④履歴書 
職歴の最後に「至る現在」と記載する、とまで書いてあります。
さすが書類作成のプロ!微に入り細にわたっています。

⑤資格を証する書面

⑥共同・合同事務所届

⑦誓約書

⑧登記されていないことの証明書

⑨身分証明書

⑩申請者の正面顔写真

⑪事務所の建物の使用形態に該当する形態

⑫事務所の位置図

⑬平面図

⑭写真 
事務所の写真です。建物全景、入口付近、経路写真、
事務所内などの写真が必要とされています。

⑮会員届

⑯誓約書(大阪会)

⑰収入印紙
3万円の収入印紙(郵便局で購入)と書いてあります。
親切ですねぇ。

早々に書類を揃えていきます!

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事務所の名称

2008年08月17日 12時59分54秒 | 行政書士開業に向けて
調べればすぐわかるっていうことでも、
意外と知らないことって
ありますよね。

行政書士の事務所の名称も
そのひとつ。

⒈「行政書士」の明示
「行政書士は、
 その事務所に
 行政書士の事務所であることを
 明らかにした表札を
 掲示しなければならない」
 (行政書士法施行規則第2条の14)

事務所の名称には「行政書士」の文言を
明示しなくてはなりません。


⒉同一名称の禁止
登録申請者は、
単位会の区域内で既に
行政書士名簿に登録されている
個人会員の事務所の名称または
行政書士法人名簿に登載されている
法人会員の事務所の名称と
同一の名称を使用することはできません。

日本行政書士会連合会のHPの
事務所名称検索機能により
同一名称の有無をあらかじめ確認する
必要があります。


もっとも例外はあります。

⑴個人開業行政書士が、その氏または氏名を使用する場合
⑵行政書士法人が、その社員の氏または氏名を用いる場合
⑶個人開業行政書士が、
 現に行政書士名簿に登録されている事務所の名称を
 当該会員が社員となって設立する
 行政書士法人の名称として使用する場合


⒊制限事項

⑴他の法律において使用を制限されている名称
 「法律」の文言が含まれる名称は不可
 →『法律事務所』の名称は弁護士のみが使用できます
  (弁護士法20条1項)。

 →紛らわしいですが「法務」はOKだそうです。

⑵他の資格と誤認されるおそれのある名称
①他の業種と誤認されるおそれのある文言が含まれる名称は不可
 たとえば「司法」
 →司法書士と誤認されるおそれあり
 たとえば「税務」
 →税理士と誤認されるおそれあり
②行政書士個人として届け出るため、
 兼業者の場合であっても
 他の資格の名称が含まれるものは不可
 たとえば「○○行政書士・司法書士事務所」
 →結構意外でした。HPでは併記させている事務所が
  多いですが、名称としては不可だそうです。

⑶国又は地方公共団体の機関と誤認されるおそれのある名称

⑷行政書士の品位を害する名称



事務所の名称に関するルールについては
不正競争防止法の趣旨に
似ているところがありますよね。
依頼者に無用な混乱を与えないためにも
事務所の名称って大事です。

これから付き合っていく看板だから
洒落た名前にしたいっていう気持ちもあるし
ずっとつきあうからこそ飽きのこない名称=氏名
っていうのもありかなと考えています。

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行政書士の事務所

2008年08月17日 00時58分26秒 | 行政書士開業に向けて
昨日一日は事務所作りに費やしました。
妻のご両親に立派な机をいただいたり、
「IKEA」で椅子や備品の購入をしたり
慌ただしくも、充実した一日でした。

事務所開設には
いろいろな条件をクリアしなければ
なりません。

合格者講習会のときにいただいた
冊子を参考に「事務所」について
検討します。

⒈一人一事務所の原則
①行政書士は、
 事務所を1か所設置しなければなりません。(行政書士法8条1項参照)
②個人開業行政書士は、
 事務所を2か所以上設けることはできません。(行政書士法8条2項参照)

⒉『事務所』の意義
①事務所とは、
 行政書士が行政書士業務を現実に処理する場所を言います。
②事務所は、
 業務に従事する本拠であり、
 行政書士個人の住所とは観念的に異なるものですが、
 住所と事務所が同一場所であっても差し支えありません。
→自宅開業でもOKということです。
③行政書士が他士業との兼業者の場合、
 行政書士事務所と兼業する事務所とは
 同一でなければなりません。

⒊事務所の適格性
①事務所の使用権原が適正であり、
 当該行政書士が事務所の管理や運営の主体となり、
 その管理・運営が正常に図られていることが必要です。
→賃貸契約の場合、事務所が開設できるのか
 確認しておく必要がありそうです。
②不特定多数の依頼者が行政書士事務所と認識できるように、
 事務所には「表札」を掲示しなければなりません
 (行政書士登録後)
→どんな表札がよいのやら・・・
③業務取扱上の秘密を保持できるよう、
 事務所としての独立性を確保する必要があります。
→「独立性」自宅開業の場合には問題になります。
 一部屋確保できれば十分!?

⒋事務所の設備
①事務用机・椅子
②電話・FAX
③書類作成装置(パソコン)
④応接セット
⑤コピー機
⑥書類保管庫
⑦金庫
⑧収納庫・収納棚
⑨業務用図書および図書棚

大阪行政書士会の場合、
事務所の概要について
事務所が入る建物の全景や、
事務所の入り口、
事務所の内部
詳細な写真が必要となります。

自宅開業を選択しても
結構イニシャルコストは
かかってしまいますよね~。

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会費滞納で廃業勧告!?

2008年08月02日 01時03分44秒 | 行政書士開業に向けて
そろそろ登録申請を出したいと
考えておりますが・・・

なにげなく
大阪府行政書士会のHPを見ていたら
7月23日付で会員の処分の公表の項目がありました。

どんな悪い事をして懲戒処分を
受けているのか見てみると、
「会費滞納」
という処分理由が結構多いのです。
処分理由約8割近くを占めています。

行政書士業界の厳しい現実を
垣間見たような気がします。
弁護士会や司法書士会でも
会費滞納が理由での懲戒処分ってあるのかなあ。
新人弁護士の就職難でも大騒ぎしている
ところを見ると
どちらかといえば
行政書士会特有の処分理由っていう気もします。

いま弁護士会は法曹人口問題で揺れていますが
会費も払えない会員がいるのに
行政書士の多さは問題にならないのですね。
資格試験だし就職先を保証しなければならない
必然性はないようにも思うし、
そうかといって、
継続して営むことのできない士業だと
魅力のない業界になってしまうようにも
思います。

会費滞納による廃業の多さは
行政書士会の抱える負の問題とも思えますが、
ポジティブにとらえるならば
そこには
顧客の支持を受けた行政書士は生き残り
顧客の支持を受けられなかった行政書士は
生き残れないという厳然たる競争原理が働いていて
甘っちょろい保護意識はないんだとも
思えます。

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許認可実務・法令管理の「落とし穴」

2008年07月30日 12時46分22秒 | 行政書士開業に向けて
会社法務A2Z 8月号の特集です。


こういう特集がされていると読みますよねぇ。

一般に市販されている法律雑誌で許認可実務に関する記事は
ものすごく少ないので大変関心を持って読みました。

特集では
申請・届け出漏れ防止のための
関西電力の工夫について触れられていました。

全社的に管理する法務部門のほかに
各現場・部署にもそれぞれ許認可事務を取り扱う
担当者がいるというのは、大会社ならではと感じました。

こんなに手厚く担当者なんておけないっていう
企業様の場合は行政書士にご相談・ご依頼くださいね。
許認可事務はもちろんのこと
紛争になる前の法令管理に関してならば
行政書士も担当できます。
紛争になれば、弁護士の出番です。


「許認可手続きにおける
行政庁への対応と
折衝への留意点」という特集では
行政書士櫻井泰紀氏による解説が掲載されています。

外国人在留資格取得や建設業許可申請など
さまざまな申請の際のトラブル事例に言及されていますが
要するに、
行政庁との対応・折衝で大原則となるのは
「行政庁に対し真実を述べること」
であり、
「隠ぺい」「放置」が問題を
大きくする原因であるということです。

昨今の食品偽装の問題を見るまでもなく
事業活動に重点を置きすぎて
法令を順守せず違法状態の
「隠ぺい」「放置」を続けていると
結果的に会社存続の危機に
見舞われるということでしょうか。

行政庁は真摯に報告や対処を行わない企業に対して
厳格な処分で臨む傾向にあるといいます。


本特集ではそのほかに
「許認可手続きの現状とリスク回避方策」という
テーマで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
の各士業の先生が集まって座談会を開いており、
興味深く読ませていただきました。

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行政書士のための3日でわかる建設業許可申請業務 田中嗣久・木本博之著

2008年07月25日 01時26分49秒 | 行政書士開業に向けて
行政書士は
試験内容と実務の乖離がとっても激しいので
実務に関しても自分で
知識・技能の向上に努める必要がありますよね。

本書は
多くの行政書士さんがメイン業務の一つにしている
建設業許可申請業務の解説書です。
行政書士のための3日でわかる建設業許可申請業務
田中嗣久・木本博之著 法学書院




ネットを検索すればたいていの情報が手に入り
建設業許可申請業務に関しても
詳しいサイトもあります。
国土交通省の建設業許可解説についてはこちら


それでも本書を薦める理由は
最初の一歩の入門書として
たいへんわかりやすい点が挙げられます。

もくじ
PART1 建設業許可申請業務を研究しよう
PART2 書類作成前に確認しておくことがら
PART3 書類の作成にかかろう
PART4 許可を受けた後にもすることがある

目次を見ていただけたらわかるように
かなり懇切丁寧です。
行政書士の業務範囲は広いので
建設業許可申請のようなメジャーな業務以外にも
手引書みたいなものがあれば助かります。


でもこういう実務は
実際に役所と交渉しながら
経験を積んでノウハウを身につけていったほうが
よほど価値があるのかもしれませんね。


そういえば、大阪府の合格者講習会で
許可申請の内容によっては(特に風俗関係)
地域の特性によって求められる書類の量が
違うともおっしゃっていたような気がするなあ。

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行政書士の役割 

2008年06月23日 01時26分05秒 | 行政書士開業に向けて
行政書士が業とする許認可申請は
大抵本人自ら行おうと思えば行うことができるものです。
にもかかわらず、なぜ行政書士を利用するのか?
そもそも、
行政書士はなぜ、存在するのか?

この命題に検討を加えた著作がありました。

行政書士の役割 三木常照著 西日本法規出版


です。

本書では、行政書士を
行政と市民の媒介者として捉え、

行政書士の機能とは
許認可行政の目的を達成しやすくし、
かつ処理の迅速性、効率性を高めること
にあるとされています。


通常、多くの許認可申請は
一般の市民が自ら処理するよりは
行政の実情に通じている専門家が処理する方が、
はるかに効率的ですし、
行政からみても
特定書式やフォーマットが要求される書類の作成を
市民にわかりやすく説明し、
作成する媒介者がいることは
行政処理の効率性につながると
考えられています。

行政固有の「論理」や「文化」の精通し
市民の要求を行政に伝え、
行政の意図を市民に翻訳する媒介機能を担う
というのが伝統的な行政書士の存在意義と考えられます。

もっとも、現代的な行政書士のあり方は
もう少し変わってきているように思います。
IT技術の進歩の影響で、
知恵を働かせれば、他士業の職域を冒さずとも、
行政書士として活躍する場はますます増えそうな
予感はありますね。
伝統的な行政書士のあり方にこだわる必要はない
と思っています。
そのために、法律はもちろん
マーケティングや会計の知識も貪欲に学んでおきたいですね!

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はじめの一歩を踏み出そう マイケル・E・ガーバー著 世界文化社

2008年05月18日 09時26分11秒 | 行政書士開業に向けて
スモールビジネス向けの経営コンサルティング会社
E-Myth Worldwideの創設者
である著者が、起業を考えている人向けにノウハウを示す本です。

参考になるところはたくさんあるのですが、
そのなかでも
事業発展プログラムとして
「成功するための7つのステップ」
を示してくれているので、
[新版]MBAマネジメント・ブック 
(グロービズ・マネジメント・インスティチュート編著)
による補足を加えながら
レジュメ化してみました。

会計に関する項目がなかったり、
やたらとマニュアル作成を強調するなど
やや違和感を感じる部分もありますが、
おおむね事業展開を考える上での指針に
なりそうです。


①事業の究極目標の設定
→経営理念
企業の存在意義や使命を
普遍的な形で表した基本的価値観

②戦略的目標の設定
→経営戦略

(1) 全社戦略
どの事業領域で戦い、
何を競争力の源泉とし、
どのような事業の組み合わせを持ち、
どのように経営資源を
各事業に配分するかを決定する。

(2) 事業戦略
個別の分野において
競争に勝ち抜くための戦略を考える。
特定市場における企業間の競争を分析する。

(3) 機能戦略
事業戦略を実現させるための施策を
機能別に落とし込み、
機能別の視点から戦略を
いかに実施していくかを考える。

③組織戦略
組織設計
企業戦略を遂行するために
個々の業務をどのように組み合わせ、
どのように行うかを決定する。
(1) 分業と協業
(2) 指揮命令系統
(3) 管理範囲
(4) 意思決定権限

 組織図
  ↓
 営業マニュアル

④マネジメント戦略
 管理システム
   ↓
 業務マニュアル

⑤人材戦略

⑥マーケティング戦略
「売れる仕組みを作ること」
 ニーズ:様々な事柄に対して人間が感じる「満たされない状態」
 ウォンツ:具体的な製品やサービスへの欲求
 マーケティング環境分析
 セグメンテーション
 ポジショニング

⑦システム戦略
  システム:相互に作用するモノ、行動、アイデア、情報の集合体

         
[参考図書]
はじめの一歩を踏み出そう マイケル・E・ガーバー著 世界文化社
[新版]MBAマネジメント・ブック 
       グロービズ・マネジメント・インスティチュート編著


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二冊の本を比較してみる

2008年05月17日 09時30分19秒 | 行政書士開業に向けて
行政書士業務必携  青山登志朗著 大成出版社


成功する行政書士オフィス開業&運営バイブル 菅沼剛監修 バウンド著




どちらも、
行政書士が事務所を運営していく上での
指南書ですが
対照的な二冊です。


「行政書士業務必携」の作者は
開業以来45年の大御所です。

片や
「成功する行政書士オフィス開業&運営バイブル」の監修者は
1973年生まれで開業5年足らずですが、
短期間で行政書士事務所を成功に導いています。


「成功する行政書士オフィス開業&運営バイブル」 は
本当にまったくの未経験者のため
懇切丁寧に知りたいことに
的を絞って書かれているので、
わかりやすく、必要なことが理解しやすいです。

開業準備する者にとって、本当に必要なことが書かれています。


行政書士業務必携は
情報が盛りだくさんです。
多くの情報の中から、新規開業者にとって知りたいことを
読み取る作業が必要になっています。
新規開業者にとって必要なことも載っていますが、
むしろ
開業して軌道に乗り、
もう少し掘り下げて業務の展開・運営をしていこうと
いうときに参考になる1冊でしょう。

使い分けが必要でしょう。


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行政書士の未来像

2008年05月14日 11時08分43秒 | 行政書士開業に向けて
行政書士の未来像 阿部泰隆著 信山社

阿部先生は、2005年に神戸大学を退官され、
現在は中央大学総合政策学部教授、弁護士をされています。

本書が出版された2004年当時は
兵庫県行政書士会顧問もなされ、
行政書士会会報に掲載された原稿が
本書の元になっています。

先生の授業は、在学中に受講したことがありますが、
自転車「放置」を「法治」行政と引っかけて講義されていたことだけ
強烈に覚えています。・・・すいません

行政法学者らしく
行政書士への代理権付与改正法についての言及や
行政手続法の簡単な解説などが
掲載されています。

一方で、
司法制度改革の中で、弁護士の進出、
規制緩和とお役所の親切で依頼が減少するのではないか?
厳しい競争の中で、どう生き残っていくべきか
ヒントになるようなことも示してくださっています。

先生のアドバイスの基本的なスタンスは

「法律をしっかり勉強しなさい」

ということです。

ポイントは
①専門性の薄いもの
 →ノウハウで勝つ
  専門化、大量処理、ノウハウが大切
  特定に分野で多数の案件を効率よく、
  かつ間違いなく処理する規模の経済を活用する

②特定に分野において高度の専門家になる
 →気軽に相談できるようにして、専門化すれば勝てる。
  専門化しないと迎え撃てない。
  専門コンサルタントになるべき。

ですね。


興味深かったのは

102・103ページ 「弁護士のうっかり」

 出訴期間を徒過したとか、
 行政事件では仮処分禁止なのに、民事の仮処分を起こすとか、
 審査請求をして裁決を経てから争うとき、裁決を対象にするとか、
 ・・・弁護過誤の責任を問われるようなミスがある、というくだりです。
 行政法を知らないのに、行政事件を引き受け、見当違いの訴訟をやっている。
 それでも、弁護士のミスは、
 救急医療ほどはっきりしていないので、
 なかなかばれない、と。

行政法は旧司法試験では永らく選択科目だったし、
両訴必修になった2000年以降は試験科目にさえなっていませんでした。
新司法試験が導入されるまでの大半の弁護士は
仕事をはじめてからの習得になるので、
激務をこなしながらの勉強になりますね。


同じ項目で「行政書士のうっかり」も指摘なされているので
気をつけないといけません。


「専門をはっきりさせ、
 ノウハウを蓄積して
 良質なサービスを行うことで
 顧客の信頼を確保とすることが必要」

という言葉は、基本的であるが、大切なことだと思います。


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HPの作成を始めよう!

2008年04月23日 10時56分17秒 | 行政書士開業に向けて
WEBデザイナーさんから、HPのテンプレートを購入することにしました。
↓こちら
賢威
 

購入の意思決定に際しては、行政書士開業に向けていつも密かに参考に
させていただいているブログで紹介されていたのが大きかったです。
(そのブログは僕の意思決定を左右するに足りる信頼性と信用性を獲得し得ている
 ということになりますよね。僕も早くそういう風になりたいものです。)


探せばもっと良いもの・良い方法があるのかもしれませんが、
時間的、経済的に考えて今の自分にとって一番適切なのではないかと
思っています。

HTMLの基本的な知識がないと使いこなせないようですが、
楽しみにしています。一歩一歩前進っていう感じです。

開業に向けて、PC購入以外に初めての本格的な投資らしい投資になります。


HPによる集客は、すでに成熟期にはいっていて、
作成・アップするだけで依頼のあった時期はとうに去り、
コンテンツの工夫・SEO対策などの時期に入っているようです。
それもすでに時代遅れになっているのかもしれません。
どこのHPもSEO対策は万全で、
差別化を図れなくなっているかもしれません。

ネットの世界は展開が早く、スピード重視ですもんね~。

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