チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

埋立(土砂投入)工事の設計図書がやっと提出された --- 埋立工事に入るには、事前に沖縄県との事前協議、知事の承認が必要である!

2018年04月05日 | 沖縄日記・辺野古

 辺野古新基地建設事業では、防衛局がこの6月にも辺野古側での埋立(土砂投入)を開始すると言われている。すでに本年3月2日には、そのための工事(「シュワブ(H29)埋立工事」1~5工区)の契約も終えている。

 赤嶺政賢衆議院議員に、防衛省から、これらの工事の契約書、特記仕様書(図面を含む)等の提出を求めるようお願いしていたが、昨日(4月4日)、やっとそれらの文書が提出された。以下、その内容を説明する。

 上の図で緑色部分(3工区)の右半分が最初に埋立が予定されている②-1地区である。続いて1工区、2工区の埋立に入るものと思われる。一番右側の4工区、5工区の工事はしばらく先になるだろう。

 下の表は、各校区の受注業者と契約額である。1工区から3工区の工事は、契約から1ヶ月も経たないうちに大幅に増額変更されている。防衛省の説明では、「単純な間違い」というが、それはあり得ないだろう。

 これらの埋立工事で持ち込まれる土砂は、岩ズリ:129万㎥、海砂:2万㎥である。岩ズリは、国頭・本部から運ばれる。県外からの土砂搬入は未だ予定されていない。

 ただ、防衛局は周囲の護岸が完成したからといって、すぐに土砂投入に入ることはできない。埋立工事着手には、以下のように、事前に沖縄県との協議、知事の承認が必要である。

 

1. 埋立工事についても承認の際の留意事項①②に基づき、実施設計・環境保全対策の事前協議が必要


2.環境保全図書の施工順序の変更であり留意事項④に基づく知事の承認が必要

 防衛局の埋立承認願書では、まず大浦湾の①地区の後に辺野古側の②-1地区、②地区の埋立を行うとされていた。施工順序の変更は願書の環境保全図書の変更であり、留意事項④に基づく知事の承認が必要である。 

      

3.土砂の陸上運搬は、留意事項④の土砂運搬方法の変更であり知事の承認が必要 

 ②地区への埋立用土砂の搬入は、願書の設計概要説明書では、「先行して築造された埋立区域①に、ガット船により揚陸された土砂を、ダンプトラックにより搬入し、ブルドーザーでまき出す」とされている(P61)。願書に添付された「埋立に用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書」でも、本部・国頭からの土砂の搬入経路は海上搬送とされている(P3)。

 今回の埋立にあたっては一部、海上搬送も行われるが、陸揚場所がK9護岸しかないので、やはり陸上搬送が中心になるだろう。本部・国頭から土砂を陸上搬送すれば、土砂運搬方法の変更となることから、留意事項④に基づく知事の承認が必要である。

 

4.埋立工事の場合でも、赤土等流出防止条例が適用される

 事業開始前45日以前に、県に事業行為通知書を提出する必要がある。(4月4日現在、未提出) 

 

<追記> 防衛局は、大浦湾の活断層・軟弱地盤の問題に対する対応策を明らかにし、県と協議を行うまで工事を中止すべきである。

 この間、大きな問題となっている、大浦湾の活断層、またN値ゼロという軟弱地盤の存在は、工事が頓挫するかもしれないきわめて深刻な問題である。いくら辺野古側で工事を進めても、その後、大浦湾での工事の目処は全く立たない。

 防衛局は、活断層・軟弱地盤の問題に対する対応策を明らかにし、県と協議しなければならない。この協議が終るまで、辺野古側を含め、いっさいの工事を中止すべきである。

 辺野古側での埋立工事着手は許されない。

 

 

 

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