明日(7日)、北部訓練場情報公開訴訟の判決が那覇地裁で言い渡されます。日米地位協定のあり方を問う重要な裁判です。是非、傍聴においでください。
3月7日(火)午前11時~ 那覇地裁101法廷(午前10時半までに来てください)
以下、訴訟の内容を簡単に説明しよう。
昨年、防衛局は、北部訓練場のヘリパッド工事に反対して住民らが座り込んでいるN1ゲート前のテントを全国から派遣された数百名の機動隊の凄まじい暴力によって強制排除し、ヘリパッド工事を強行した。
しかし2015年当時、防衛局は今回と異なった方針を取ろうとしていた。N1ゲート前の座り込みテントは県道70号線の路肩部分に設けられていた。県道70号線の敷地は、日米地位協定2条4項(a)に基づく日米共同使用地に指定されている。そこで防衛局は、座り込みテントのある路肩部分を米軍の専用区域に戻し、住民らのテントを強制排除しようと画策したのだ。
防衛局や沖縄県との交渉の中で、当時、県道70号線の共同使用を決定した日米合同委員会の文書の中に、米側の都合で共同使用を解除する場合でも、県道を管理する県の許可や同意を得る必要がないという趣旨が書かれていることが分かった。私はそれを確認するために、県に対して県道70号線が日米共同使用地になった時の協定書の公文書公開請求を行った。
県が県条例に基づき開示決定をしたのは当然である。しかし、国が、なんと「米国の信頼を損なう」として、開示決定の取消を求めて県を提訴したのだ。日米合同委員会の文書は、どのようなものであれ、絶対に公開しないという国の露骨な姿勢が示されている。
私も、公文書公開請求を行った当事者として県の側に訴訟参加をすることが裁判長に認められ、今までの弁論にも参加してきた。明日、どのような判決が下されるのか、見守りたい。
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<参考>国が県を提訴した2015年3月の琉球新報
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