BOOK、CDなど

1 BOOK、CDなどを断捨離、コンサート、リウマチ(膠原病)などのメモ
2 失念防止のためのメモ

定額減税・各種給付の詳細(内閣官房)

2024年07月29日 | メモ
定額減税・各種給付の詳細(内閣官房)

(1)2023(令和5)年度住民税非課税世帯への給付金

 2023(令和5)年度分の個人住民税均等割が課されていない方のみで構成される世帯の世帯主に、1世帯当たり7万円が給付されます。
 2023(令和5)年夏以降に給付された3万円と合わせると、1世帯当たり計10万円の給付となります。
※ ただし、世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象となりません。
※ 2023(令和5)年度分の個人住民税は、2022(令和4)年1月1日~12月31日までの収入に基づき2023(令和5)年6月ごろに個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されています(住民税非課税世帯の場合、多くの市区町村において、納税通知書の送付はされません)。

(2)2023(令和5)年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金

 2023(令和5)年度分の個人住民税非課税世帯(個人住民税均等割非課税世帯)以外の世帯であって、個人住民税所得割が課されていない方のみで構成される世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
※ ただし、世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象となりません。
※ 2023(令和5)年度分の個人住民税は、2022(令和4)年1月1日~12月31日までの収入に基づき2023(令和5)年6月ごろに個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されています。

(3)低所得の子育て世帯への「子ども加算」

 2023(令和5)年度分の個人住民税非課税世帯(1)及び均等割のみ課税世帯への給付(2)への加算として、当該世帯の18歳以下の児童1人当たりにつき5万円が給付されます。
※ (3)の給付に当たっては、お住まいの市区町村によって(1)や(2)と併せて給付される場合又は(2)や(3)とは別のタイミングで給付される場合があります。

(例) 2023(令和5)年度住民税均等割のみ課税世帯で18歳以下の児童が2人いる場合
2023(令和5)年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金   10万円
低所得の子育て世帯への「子ども加算」     5万円×2人=10万円
合計                          20万円の給付

(4)2024(令和6)年度個人住民税において、新たに非課税等となる世帯への給付金
  • 2024(令和6)年度分の個人住民税において、新たに、個人住民税均等割が非課税となった方のみで構成されることとなった世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
  • 2024(令和6)年度分の個人住民税において、新たに、個人住民税所得割が課されていない方のみで構成されることとなった世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
 上記のいずれも、当該世帯において18歳以下の児童がいる場合は、(3)のとおり児童1人当たり5万円が給付されます。
※ ただし、世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象となりません。
※ 2024(令和6)年度分の個人住民税は、2023(令和5)年1月1日~12月31日までの収入に基づき2024(令和6)年6月ごろに個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されます。

(5)定額減税

 2024(令和6)年分の所得税・2024(令和6)年度分の個人住民税について、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限ります。)1人につき、所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます。
※ 合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける方は、2,015万円以下)である方)である場合に限られます。
(注) 1 同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者(以下「青色事業専従者等」といいます。)を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
    2 扶養親族とは、納税者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者等を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
    3 合計所得金額とは、純損失や雑損失などの繰越控除の適用がないものとして計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいいます。
    4 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る個人住民税の定額減税については、2025(令和7)年度分の個人住民税で行われます。
  (例) 合計所得金額が1,805万円以下で同一生計配偶者1人と扶養親族1人の3人世帯の場合
      所得税の定額減税額       3万円×3人=9万円
      個人住民税所得割の定額減税額  1万円×3人=3万円
      合計                    12万円の減税
(実施時期) 
【所得税】 詳細については、こちらをご確認ください。
  • 給与所得者に係る所得税の定額減税
     2024(令和6)年6月1日以後、最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除をしてもなお控除しきれない金額は、以後、2024(令和6)年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
  • 公的年金等の受給者に係る所得税の定額減税
     2024(令和6)年6月1日以後、最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除してもなお控除しきれない金額は、以後、2024(令和6)年中に支払われる公的年金等より源泉徴収される所得税等から順次控除されます。
  • 事業所得者等に係る所得税の定額減税
     原則として、2024(令和6)年分の所得税の確定申告(2025(令和7)年1月以降)の際に所得税額から控除されます。
     予定納税の対象者については、確定申告での控除を待たずに、2024(令和6)年6月以後に通知される予定納税額から納税者本人分に係る金額が控除され、同一生計配偶者又は扶養親族に係る金額については、予定納税額の減額申請の手続により控除が可能です。
【個人住民税の場合】 詳細については、こちら をご確認ください。
  • 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
     2024(令和6)年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が2024(令和6)年7月分~2025(令和7)年5月分の11か月で均して徴収されます。
  • 普通徴収(事業所得者等の方)
     定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(2024(令和6)年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(2024(令和6)年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
  • 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
     定額減税「前」の税額をもとに算出された2024(令和6)年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、2024(令和6)年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
(6)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

 定額減税(5)において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。
 なお、国民のみなさまに早期に給付をお届けする観点から、2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。

給付金の申請及び給付の方法

 市区町村によっては、給付についてこの他に独自の要件を設けている場合があります。
 通常の場合、市区町村の準備が出来次第、給付対象者((1)~(4)については世帯主、(6)については納税者)に対してご案内がありますので、内容をご確認いただき、ご返送いただくかオンライン申請に対応している市区町村においてはオンラインでご提出いただくことで、支給が行われます。
 給付金の支給に当たって住民の皆様に行っていただく手続や具体的な給付方法は、市区町村ごとに異なりますのでお住まいの市区町村から送付される申請書・確認書等の内容をご確認ください。給付ごとに各市区町村が定める申請期限がありますのでご注意ください。

2024/07/01 令和6年度旭川市定額減税調整給付金

2024年07月29日 | メモ
2024/07/01 令和6年度旭川市定額減税調整給付金

令和6年度定額減税調整給付金の御案内

制度の概要

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高への支援として、令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方に対し、定額減税可能額が上回る額の合計額を基礎として、1万円単位で切り上げて算定した額を支給するものです。
※本給付金は、差押禁止及び非課税です。
※市民税・道民税の定額減税についてはこちら(新しいウインドウが開きます)

対象者

定額減税可能額が、当該納税義務者の「令和6年分所得税額(推計)」(令和5年分所得税額)又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方です。
※令和6年6月3日に入手可能な課税情報を基に把握した額です。
令和6年度旭川市給付金対象判定フローチャート

支給額

 次の(1)と(2)の合算額を、1万円単位に切り上げた額です。
(1)所得税分定額減税可能額(※ア) - 令和6年分所得税額(推計)(令和5年分所得税額)
  ※ア 3万円×(減税対象人数)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額(※イ) - 令和6年度分個人住民税所得割額
  ※イ 1万円×(減税対象人数)
※減税対象人数とは、本人+控除対象配偶者+扶養親族の数(国内居住者に限る)
※令和6年分所得税が判明した後、当初の給付額に不足があった場合には、令和7年度以降に追加で給付する予定です。
※修正申告等により当初の給付額に不足が生じた場合には、令和7年度以降に追加で給付する予定です。

支給方法と支給時期

対象となる方には、令和6年7月1日に「通知書」又は「確認書」を送付しました。

1 通知書

市で振込先を把握できる方には通知書を送付しています。受給辞退や口座変更の申し出がなければ、通知書に記載の口座に7月29日(月)に支給します。

2 確認書

市で振込先を把握できない方には確認書を送付しています。振込先情報等を記載のうえ、返信用封筒により返送してください。なお、給付金が振り込まれるのは、確認書を旭川市が受理してから2~3週間後となります。
※確認書による申請の場合は、郵送での提出にご協力お願いします。送付先はこちら

記入内容と必要書類

支給対象者本人の氏名(署名または記名押印)、電話番号、口座情報などの必要事項をもれなく記入のうえ、以下の必要書類を添付して提出してください。
・通帳(金融機関、支店、口座番号、預金種別、口座名義(カタカナ)が確認できるページ)またはキャッシュカードの写し
・本人確認書類の写し(1枚)

代理人による申請

御都合により世帯主による申請が困難である場合は、代理人が申請することが可能です。
代理人として給付金を受給することが可能な方は次のとおりです。
(1)申請者又は受給権者と同一の世帯に属する方
(2)法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人・代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
※法定代理人の方は登記事項証明書の提出が必要となります。
(3)親族その他の普段から申請者又は受給権者の身の回りの世話をしている方等で旭川市長が特に認める方
※対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本又は抄本の写し等)と委任状の提出が必要となります。
・委任状(PDF形式 54キロバイト)

申請期間

令和6年7月1日(月)~令和6年10月31日(木)(当日消印有効)
その他
・通知書や確認書が届かない方でも、支給対象になると思われる場合はお問い合わせください。
・給付金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合、給付金を返していただく場合があります。
・支所などの窓口では、通知書・確認書の配布や受付は行いませんので、御協力をお願いします。

2024/07/16 苫小牧市の定額減税給付金について

2024年07月29日 | メモ
苫小牧市の定額減税給付金について
  1. 本人:1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
  3. 計算例(控除対象配偶者と扶養親族2人の場合):定額減税額=1万円×(本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(2人))=4万円
  4. 住民税(均等割のみ)を払っていて、所得税を払っていない世帯へ10万円の給付金が支給されます
  5. 定額減税の対象者で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付します

2024/07/16 氏名、携帯電話を記載し、返信封筒に入れ、投函する

2万円

2024/07/29 札幌市 令和6年度札幌市定額減税補足給付金(調整給付金)

2024年07月29日 | メモ
2024/07/29 札幌市 令和6年度札幌市定額減税補足給付金(調整給付金)

重要なお知らせ
  • 対象の方には、7月29日から順次支給のお知らせ又は確認書を送付いたします。
  • 本給付金の申請期限は、令和6年10月31日(当日消印有効)です。

令和6年度分個人住民税(市民税・道民税)に対する定額減税について

概要
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税から減税を実施することとなりました。

減税の対象者
以下①~③全てに該当する方
①令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
②令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が所得割の非課税限度額を超える方
③税額控除(配当割・株式等譲渡所得割等)をしてもなお所得割額が課税される方
なお、定額減税“前”の税額が5,000円(均等割と森林環境税を合わせた金額)のみ(以下「均等割のみ」といいます。)の場合は対象外となります。

減税の内容
本人、控除対象配偶者※1※2または扶養親族※2
1人につき1万円を個人住民税の所得割額※3から減税します。

※1 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分個人住民税の所得割額から1万円を控除します。
※2 控除対象配偶者及び扶養親族は国内に住所を有する者に限られます。国外に居住している場合は定額減税の算定対象とはなりません。なお、扶養控除の算定対象にはなります。
※3 所得割額を上限に減税を行います。

減税額の確認方法
減税額は、6月までに送付する以下の書類からご確認いただけます。

所得税について
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。

定額減税額が所得税額または個人住民税所得割額を上回り、減税しきれないと見込まれる個人に対し、減税しきれない差額を給付金として支給します。

支給の対象者
札幌市で令和6年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外となります。

定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)
※「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は除く
支給額
次のアとイの合算額を1万円単位に切り上げた額
ア 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
 (ア<0の場合は0)
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
 (イ<0の場合は0)
※一方の税額が0円の場合においても、アおよびイについて算出を行います。
※「令和6年分推計所得税額」は、国の示した算定ツールを利用して、令和6年度の個人住民税の課税状況(令和6年6月10日時点)から推計した額を用います。

236-(2023-11)-2024/07/28・日 15 PMF GALAコンサート

2024年07月29日 | クラシック・コンサート
236-(2023-11)-2024/07/28・日 15 PMF GALAコンサート
【第1部】15:00~16:30
デュポア トッカータ ト短調
ウィリアム・フィールディング(札幌コンサートホール専属オルガニスト)
 
R. クレリス 序奏とスケルツォ
(演奏時間:約4分)
A. グラズノフ サクソフォン四重奏曲 作品109 から第2楽章抜粋、第3楽章
(演奏時間:約11分)
ルミエサクソフォンカルテット
 住谷美帆(ソプラノ・サクソフォン)
 戸村愛美(アルト・サクソフォン)
 中嶋紗也(テナー・サクソフォン)
 竹田歌穂(バリトン・サクソフォン)

ハイドン 弦楽四重奏曲 変ロ長調 作品76 第4番 「日の出」から
(演奏時間:約10分)
ベートーヴェン 弦楽四重奏曲 第9番 ハ長調 作品59 第3番 「ラズモフスキー」から
(演奏時間:約12分)
メンデルスゾーン 弦楽四重奏曲 第6番 ニ短調 作品80 から
(演奏時間:約6分)
クリスティーナ・マクファーソン(コンツェ編) ワルチング・マチルダ
(演奏時間:約3分)
リーザス・カルテット
 ヘニ・リー(ヴァイオリン/PMF2018)
 ジウン・ユー(ヴァイオリン/PMF2019)
 メアリー・ウンギョン・チャン(ヴィオラ/PMF2018)
 ユギョン・マ (チェロ)
 
【第2部】16:30~18:50
モーツァルト ピアノ協奏曲 第22番 変ホ長調 K. 482*
マーラー 交響曲 第5番 嬰ハ短調 ◎
ピアノ/ティル・フェルナー*
指揮/マンフレート・ホーネック
PMFアメリカ
PMFオーケストラ 
札幌コンサートホールKitara 2階 Pブロック 第7列 1 2
5000円×2+220円=10220円 05/19済
ホテルライン 9900+駐800=10700円 07/19済