定額減税・各種給付の詳細(内閣官房)
(1)2023(令和5)年度住民税非課税世帯への給付金
2023(令和5)年度分の個人住民税均等割が課されていない方のみで構成される世帯の世帯主に、1世帯当たり7万円が給付されます。
2023(令和5)年夏以降に給付された3万円と合わせると、1世帯当たり計10万円の給付となります。
2023(令和5)年夏以降に給付された3万円と合わせると、1世帯当たり計10万円の給付となります。
※ ただし、世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象となりません。
※ 2023(令和5)年度分の個人住民税は、2022(令和4)年1月1日~12月31日までの収入に基づき2023(令和5)年6月ごろに個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されています(住民税非課税世帯の場合、多くの市区町村において、納税通知書の送付はされません)。
(2)2023(令和5)年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金
2023(令和5)年度分の個人住民税非課税世帯(個人住民税均等割非課税世帯)以外の世帯であって、個人住民税所得割が課されていない方のみで構成される世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
※ ただし、世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象となりません。
※ 2023(令和5)年度分の個人住民税は、2022(令和4)年1月1日~12月31日までの収入に基づき2023(令和5)年6月ごろに個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されています。
(3)低所得の子育て世帯への「子ども加算」
2023(令和5)年度分の個人住民税非課税世帯(1)及び均等割のみ課税世帯への給付(2)への加算として、当該世帯の18歳以下の児童1人当たりにつき5万円が給付されます。
※ (3)の給付に当たっては、お住まいの市区町村によって(1)や(2)と併せて給付される場合又は(2)や(3)とは別のタイミングで給付される場合があります。
(例) 2023(令和5)年度住民税均等割のみ課税世帯で18歳以下の児童が2人いる場合
2023(令和5)年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金 10万円
低所得の子育て世帯への「子ども加算」 5万円×2人=10万円
合計 20万円の給付
(4)2024(令和6)年度個人住民税において、新たに非課税等となる世帯への給付金
- 2024(令和6)年度分の個人住民税において、新たに、個人住民税均等割が非課税となった方のみで構成されることとなった世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
- 2024(令和6)年度分の個人住民税において、新たに、個人住民税所得割が課されていない方のみで構成されることとなった世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
上記のいずれも、当該世帯において18歳以下の児童がいる場合は、(3)のとおり児童1人当たり5万円が給付されます。
※ ただし、世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象となりません。
※ 2024(令和6)年度分の個人住民税は、2023(令和5)年1月1日~12月31日までの収入に基づき2024(令和6)年6月ごろに個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されます。
(5)定額減税
2024(令和6)年分の所得税・2024(令和6)年度分の個人住民税について、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限ります。)1人につき、所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます。
※ 合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける方は、2,015万円以下)である方)である場合に限られます。
(注) 1 同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者(以下「青色事業専従者等」といいます。)を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
2 扶養親族とは、納税者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者等を除きます。)で、合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
3 合計所得金額とは、純損失や雑損失などの繰越控除の適用がないものとして計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいいます。
4 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る個人住民税の定額減税については、2025(令和7)年度分の個人住民税で行われます。
(例) 合計所得金額が1,805万円以下で同一生計配偶者1人と扶養親族1人の3人世帯の場合
所得税の定額減税額 3万円×3人=9万円
個人住民税所得割の定額減税額 1万円×3人=3万円
合計 12万円の減税
所得税の定額減税額 3万円×3人=9万円
個人住民税所得割の定額減税額 1万円×3人=3万円
合計 12万円の減税
(実施時期)
【所得税】 詳細については、こちらをご確認ください。
- 給与所得者に係る所得税の定額減税
2024(令和6)年6月1日以後、最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除をしてもなお控除しきれない金額は、以後、2024(令和6)年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。 - 公的年金等の受給者に係る所得税の定額減税
2024(令和6)年6月1日以後、最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除してもなお控除しきれない金額は、以後、2024(令和6)年中に支払われる公的年金等より源泉徴収される所得税等から順次控除されます。 - 事業所得者等に係る所得税の定額減税
原則として、2024(令和6)年分の所得税の確定申告(2025(令和7)年1月以降)の際に所得税額から控除されます。
予定納税の対象者については、確定申告での控除を待たずに、2024(令和6)年6月以後に通知される予定納税額から納税者本人分に係る金額が控除され、同一生計配偶者又は扶養親族に係る金額については、予定納税額の減額申請の手続により控除が可能です。
【個人住民税の場合】 詳細については、こちら をご確認ください。
- 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
2024(令和6)年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が2024(令和6)年7月分~2025(令和7)年5月分の11か月で均して徴収されます。 - 普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(2024(令和6)年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(2024(令和6)年8月分)以降の税額から、順次控除されます。 - 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された2024(令和6)年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、2024(令和6)年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
(6)定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
定額減税(5)において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。
なお、国民のみなさまに早期に給付をお届けする観点から、2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。
なお、国民のみなさまに早期に給付をお届けする観点から、2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。
給付金の申請及び給付の方法
市区町村によっては、給付についてこの他に独自の要件を設けている場合があります。
通常の場合、市区町村の準備が出来次第、給付対象者((1)~(4)については世帯主、(6)については納税者)に対してご案内がありますので、内容をご確認いただき、ご返送いただくかオンライン申請に対応している市区町村においてはオンラインでご提出いただくことで、支給が行われます。
給付金の支給に当たって住民の皆様に行っていただく手続や具体的な給付方法は、市区町村ごとに異なりますのでお住まいの市区町村から送付される申請書・確認書等の内容をご確認ください。給付ごとに各市区町村が定める申請期限がありますのでご注意ください。
通常の場合、市区町村の準備が出来次第、給付対象者((1)~(4)については世帯主、(6)については納税者)に対してご案内がありますので、内容をご確認いただき、ご返送いただくかオンライン申請に対応している市区町村においてはオンラインでご提出いただくことで、支給が行われます。
給付金の支給に当たって住民の皆様に行っていただく手続や具体的な給付方法は、市区町村ごとに異なりますのでお住まいの市区町村から送付される申請書・確認書等の内容をご確認ください。給付ごとに各市区町村が定める申請期限がありますのでご注意ください。