goo blog サービス終了のお知らせ 

福岡髭爺の今日も絶好調!!

労働法、神社、郷土史、グルメ、他
※記載事項について、一切責任を負いません。

読書

2008-05-24 17:32:44 | うんちく・小ネタ

安藤は、もともとかなり「読書魔」である。
ジャンルとして、仕事がらみのものを除くと、歴史関係のものが圧倒的に多いが、内田康夫氏の浅見光彦シリーズ(推理小説)もほとんど読んでいる(多分100冊近いのでは?)。
ちなみに、先日のブログで紹介した石平先生の著書もお会いする前から読んでいた。

歴史関係も幅も広く、奥も深い。
大学生くらいまでは源平合戦関係、戦国時代が多かった。
今でも織田信長の大ファン(?)である。
最近は、古代史から近代史まで実に幅広くなってきたが、どの時代も実に興味深い。
昔々から、日本人は八百万の神とともにあり、島国のためか、他民族と比較して極めて温厚で、争いを好まず、誠実・勤勉な国民であることは間違いない。

読書や研究対象として、日本史ばかりでなく、アジア史を中心に世界史にも目を向けてはいる。
しかし、やはり日本史が身近で親しみやすい。

歴史関係の本を読みまくった結果、歴史博士になったかというとそうではない。
何故なら、大部分を忘れてしまうからである...

そこで、最近は一度全部読んだ本は、もう一回気になった箇所等に目を通し、さらに簡単に印象に残ったことをワープロに記録するようにした。
結論をいうと、記憶がまったく違う。
大好きな言葉に「温故知新」があるが、歴史を知ることは、現代においても大いに役立つものである。
この方法、みなさんに是非おすすめする。


改正パートタイム労働法

2008-05-19 21:24:22 | うんちく・小ネタ

本日の日経新聞夕刊に、改正パートタイム労働法の特集が組まれていた。
パートタイム労働法とは、正式名称を『短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』といい、現在「改正パートタイム労働法」と呼ばれているのは、本年4月に改正・施行された内容をいう。
主な改正事項は、つぎの通り。

①労働条件の書面交付・説明義務
 いわゆる正社員等に課される書面交付の指定事項に、さらに「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」の明示が求められた。

②差別的取扱いの禁止
 職務内容、人材活用のしくみ・運用等、契約期間が、一般労働者と同様のパートタイマーについては、「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他すべての待遇について差別的取扱いが禁止された。

③正社員登用制度
 社外から正社員募集する時は既に雇用するパートタイマーにも周知、正社員転換制度、その他等の措置を設けることを義務づけた。

一般的な事業主にとって、やはり②が気になるようだ。
簡単にいうと、一般労働者と同じように働いているパートタイマーについては、賃金その他の処遇についても一般労働者と同じようにすること、ということである。
賃金でいえば、1時間あたりの単価を同じにしなさい、ということである。
例えば、1カ月に約170時間労働の一般労働者の月給が255,000円なら、同視すべきパートタイマーの時給は、255,000円÷170時間=1,500円、ということである。

しかし、ここでいう賃金には、つぎのものは含まないとされている。

①通勤手当
②退職手当
③家族手当
④住宅手当
⑤別居手当
⑥子女教育手当
⑦その他職務の内容に密接に関連して支払われる賃金以外の賃金

以上のように、意外と抜け穴が多いのも現実である。
ただ、わが国の労働法制は、いったん少しでも労働者のための「楔(くさび)」が打ち込まれた後は、数年後にはさらに事業主に大きな義務を課す方向で改正される、という現実がある。
今後の法改正でさらに事業主にとって厳しい条件をつきつけるであろうことは容易に想像できる。


主権回復記念日

2008-05-03 20:24:03 | うんちく・小ネタ

前回「メーデーが祝日になったら」という話題の記事を掲載した。
結論は、4月29日~5月5日の7日間が連続で祝日・休日となる、というものである。

東京大学名誉教授の小堀桂一郎氏は、「主権回復記念日を祝日に」と提唱されている。
主権回復日とは、大東亜戦争敗戦後に日本が連合国に占領続けたのであるが、主権を回復した日をいう。
その日とは、昭和27年4月28日である。
もし小堀教授の提唱が現実になれば、ゴールデンウイークはさらに1日増えることになる。

先の大戦は、昭和16年12月~昭和20年8月の4年弱の期間であるが、その後の被占領期間は実に7年弱に及ぶ。
現在の憲法、労働組合法、労働基準法、教育基本法などの極めて重要な法令は、この被占領期間に制定され、今日に大きな影響を与えている。
終戦直後、価値観が180度転換したとも言われる時期にGHQ監視下で制定された法律は、従来の日本人のDNAに合致しないことは仕方がないことだろう。

裁判員制度が取りざたされている今日この頃であるが、他人の人権を侵害した者の人権は、少なくとも被害者の人権と同等ではないと考える。
このような考え方は、普通の日本人にとって当たり前のことと思われるが、法律上は加害者も被害者の遺族も「同じ人間」として平等に取り扱おうとする...

労働基準法に至っては、制定当初から長い期間にわたって「守られざる法律の典型」といわれた法律である。
最近になって「サービス残業」「名ばかり管理職」などの問題が頻発するようになり、「守らざるを得ない法律」へと変遷した。

法律は道徳とは一致しないし、正義とも合致しない。
立法者は、少なくとも現状とその背景をよく吟味し、日本の将来にとって有効と考えられる方向で法改正を実施する責務がある。
残念ながら、現在の政権にも野党にも、全く期待できない。


GW

2008-04-25 21:42:22 | うんちく・小ネタ

4月も下旬となり、ゴールデンウイークが近づいてきた。
企業によっては、明日4月26日~5月11日の16連休という信じられない連休制度を採っているところもあるらしい。
これは例外として、一般的に休みが長いケースは4月26日~5月6日(11連休)というところだろう。

今年は、例年と比較して祝日の並び方が良くないようで、中小企業では暦通りで最大4連休(5月3日~6日)という事業所が一般的のようである。
安藤事務所も同様である。

ところで、一般的に、社会保険労務士事務所にはゴールデンウイークは無いといわれている。
その理由は、3月下旬くらいから5月上旬くらいまでが年間で最も忙しい時期だからである。
忙しい原因は、主につぎの通りである。

①労働保険概算確定申告(年度更新)
②3~4月の入社・退職者が他の時期よりも多い(社会保険や雇用保険の手続)
③労働紛争の増加にともなう相談業務の増加(入社時期、退職時期に多い)
④法改正への対応(今年は後期高齢者医療制度等)

朗報として、来年からは上記①が従来の「4月1日~5月20日」から「6月1日~7月10日」に変更される予定がある。
これだけでも、かなり時期的分散の恩恵が受けられる。
来年が楽しみである。

どうでもいいネタで申し訳ない...


年金記録

2008-03-17 00:44:45 | うんちく・小ネタ

最近、年金記録未特定件数が2025万件にものぼることが報道された。
「5000万件は最後の1件まで」なんて言った瞬間から、社会保険労務士仲間内では「絶対無理」と言っていたものだ。

年金記録問題は、間違いなく行政側の責任である。
原因は様々あるが、制度運営の姿勢そのものに最大の問題がある。

現在、莫大な公金を投入して「ねんきん特別便」を郵送している。
今月までに特別便が届いた場合は、宙に浮いた年金となっている可能性が高い、ということだから、面倒でも必ず社会保険事務所に足を運んでおくべきである。

個人的に3月までの特別便の現物を確認しながら相談を受けたことがあるが、やはり一部の年金が消えていた。

おそらく特別便の影響と思うが、社会保険事務所の窓口はいつも大混雑している。
可能なら、一度社会保険事務所で番号札をもらい、そのとき「推定待ち時間」を確認し、他の要件を進めた方がよい。
最近は本当に1~2時間待ちが当たり前のようである。

4月以降に特別便が届いたら、おそらく年金記録は正確である可能性が高い。
しかし、必ずしもそうではない。
福岡県社会保険労務士会(博多区)でも無料年金相談を受けてるので、特別便のチェックだけなら待ち時間が少なくて良いかもしれない。