アッくんの長岡京新聞社

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こ-長岡京市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第2号)の巻

2017年04月07日 | □ 長岡京市の条例(ホウノキさん)
平成29年4月7日(金)

 長岡京市の条例を学ぶため
 毎日 長岡京市立図書館に通ってるホウノキさん


 今日は 長岡京市後期高齢者医療に関する条例 に決闘を挑んだ

4月1日のリビング京都 特集記事は高齢者の暮らしを支えるものネ
 
 さて 申し訳ないけど 今回はわたくしが 条例の中身をすべて把握するワ!

 この条例は 後期高齢者医療について
 法律や京都府の条例で決まっていること以外で
 長岡京市が行う事務のことを定めているのね

 たとえば・・・

 京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例
 略して広域連合条例の葬祭費に支給の申請書の受付
 他には保険料に関する額の決定通知や徴収猶予・減免などの受付など

 窓口事務を長岡京市がするって決めてあるワ

 ところで・・・

 広域連合って何?

 地方自治法によって定められた特別地方公共団体で
 個々の自治体で処理するより
 多くの自治体で広域的に処理したほうが適当な事務を行うのね

 で この広域連合に京都府下の全市町村が加入して
 後期高齢者医療制度の事務を行っているのワ
 長岡京市の職員も広域連合に派遣されてるシね

 後期高齢者医療制度の対象は
 75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上の方で
 保険料は原則として年金から天引きされて
 かかった医療費の自己負担が現役並み所得者は3割で一般の人は1割になるのね

 高齢者の暮らしを支えるものよね
 リビング京都の記事 読んでおこ

 そういえば・・・
 もうひとつの特集記事は西代里山公園のハナナだったワ
 花菜の中に入れるのね

 お花畑やぁ~って 
 バカしてみようかしら
 たのしいだろうな~

 アハハ・うふふ・アははは~(←連想中)

 ふわぁ~

 連想していると眠たくなるワ・・・」

 ホウノキさんは今回も睡魔に完敗した(把握できない)のであった・・・


 つづく
長岡京市の例規集はこちら!)



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