アッくんの長岡京新聞社

アッくんの周りで起きる小さくて明るい話題を贈ります。

こ-長岡京市公告式条例(昭和25年条例第2号)の巻

2017年08月09日 | □ 長岡京市の条例(ホウノキさん)
平成29年8月9日(水)

 長岡京市の条例を学ぶため
 毎日 長岡京市立図書館に通ってるホウノキさん


 今日は 長岡京市公告式条例 に決闘を挑んだ

「申し訳ないけど 今回はわたくしが 条例の中身をすべて把握するワ!

 この条例は
 昭和25年に制定されているのワ
 終戦の5年後なのね

 で条例の内容
 地方自治法第16条の規定に基づく公告式のルールのようね

 ということは・・・

 長岡京市は情報発信する広告のルールと ちがうのね
 アッ!よく見れば 広告じゃなく 公告だワ

 で公告の式 公告式って何?
 地方自治法16条見ればわかるかしら・・・

 う~ん 公告式ってワードは登場しないワ
 
 辞書で『式』を調べましょう
 なるほどー『一定のやりかた』のようね
 
 法律の第4項に『・・・条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。』と掲げてあるから
 条例で公告のやり方をキメてねって掲げてあるのかー

 で・・・
 条例の中に
 条例の公布のやり方が掲げてあるワ
『条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。』
 とされていて

 別表に
 長岡京市開田一丁目1番1号 長岡京市役所前
 長岡京市神足二丁目地内 JR長岡京駅西口
 長岡京市奥海印寺新度畑20番地 京都中央農業協同組合海印寺支店前
 長岡京市今里二丁目17番1号 京都中央農業協同組合乙訓支店前
 長岡京市天神四丁目1番1号 長岡京市立中央公民館前

 の5か所が掲げてあるワ

 条例制定の公告はココに貼りだして広告するのね
 あーややこしい。

 エッ?長岡京市立中央公民館前ってソコじゃン!

 一度 全部見て周りたいワ
 どうせならウォーキングを兼ねてネ ウフフ

 小さくて明るい話題を見つけて
 あーなって こーなって・・・

 ふわぁ~今回はこのくらいで~

 おやすみ~」

 ホウノキさんは今回も睡魔に完敗した(把握できない)のであった・・・

 つづく
長岡京市の例規集はこちら!)

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